更新日:2026年9月8日

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【令和8年8月千葉豪雨】被災家屋等の解体・撤去制度について

令和8年9月9日より、千葉市役所本庁舎低層棟4階建築指導課で申請受付を開始します。

※申請を検討している方は、市へ事前にご相談ください。

被災家屋の解体・撤去制度について

千葉市では、令和8年8月千葉豪雨により被災した家屋等の解体・撤去を支援する制度を実施しますので、お知らせします。

制度の概要

令和8年8月千葉豪雨により「全壊」と判定された被災家屋等について、二次災害防止および被災者の生活再建支援を図るため、所有者の申請に基づき、本市が解体・撤去等を行う制度です。

被災家屋等の解体・撤去制度には、以下の2種類があります。

  1. 公費解体…千葉市が所有者に代わり、解体・撤去を行います。
  2. 自費解体…所有者が自ら解体事業者と契約し解体・撤去を行った後、千葉市が所有者に対して基準額の範囲で解体・撤去費用をお支払いします。

※自費解体については、解体・撤去費用が基準額を超える場合、その超過分は所有者の負担となります。

対象となる被災家屋等

り災証明書で「全壊」の判定を受けている家屋等

お申込み

受付期間:令和8年9月9日~令和8年12月28日

以下のいずれかの方法により申請書類等をご提出ください。

(1)窓口

都市局建築部建築指導課(市役所本庁舎低層棟4階)

受付時間 9:00~17:00(平日のみ)

(2)郵送

【送付先】

〒260-8722

千葉市中央区千葉港1-1 千葉市都市局建築部建築指導課

(3)電子メール

【送付先】

shido.URC@city.chiba.lg.jp

※申し込みに関する問い合わせ先

都市局建築部建築指導課 電話 043-245-5835

申請様式等

制度の利用を希望される方は、下記要綱に記載の添付資料とともに、令和8年12月28日までに申請書をご提出ください。

  公費解体 自費解体
要綱 公費解体要綱(PDF:192KB) 自費解体要綱(PDF:191KB)
申請書 申請書(ワード:23KB) 申請書(ワード:25KB)
委任状 委任状(ワード:18KB) 委任状(ワード:18KB)
同意書 同意書(共有者、相続人)(ワード:17KB)
同意書(賃借人)(ワード:18KB)
同意書(損壊家屋等に関する権利設定者(抵当権者等))(ワード:18KB)
同意書(ワード:18KB)
配置図等   配置図(ワード:23KB)
写真(ワード:17KB)
内訳書(参考様式)
※自費解体の基準額の算定に必要です。なお、内容が網羅されていれば様式は問いませんので、契約書等に同等の記載があれば別で提出する必要はありません。
  内訳書(参考様式)(エクセル:18KB)

主な注意点

・損壊建築物の一部のみの解体・撤去はできません。(原則、建物の全体が解体・撤去の対象となります。)

・家財等の搬出は制度の対象となりません。

・自費解体(費用償還)は、受付開始前に被災家屋等を自費で解体及び撤去したものも対象になりますが、所有者が支払った解体費用の全額が償還されない場合があります。

このページの情報発信元

都市局建築部建築指導課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

shido.URC@city.chiba.lg.jp

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