緊急情報
ホーム > 防災・安全安心 > 防災 > 防災関連情報 > 【千葉豪雨】被災された皆さまへ > 【千葉豪雨】生活・住まい・子育ての支援 > 【令和8年8月千葉豪雨】災害救助法に基づく住宅の応急修理について
更新日:2026年9月10日
ここから本文です。
令和8年8月千葉豪雨により住宅が被災された世帯に対し、災害救助法に基づき、「住宅の応急修理」制度を実施します。
令和8年8月21日より千葉市役所本庁舎低層棟4階住宅政策課で、受付を開始しました。
※修理業者の皆様へ
住宅の応急修理をスムーズに進めるために【様式第3号】修理見積書の記載例(エクセル:35KB)を作成しております。
被災した住宅に対して、日常生活に必要最小限度の部分の応急的な修理を行うことで、引き続き元の住宅で日常生活を営むことができるようにすることを目的に、市町村が業者に応急的な修理を依頼し、修理費用を市町村が直接業者に支払う制度です。
以下、すべてに該当する世帯が対象となります
※「全壊」の住家は、修理を行えない程度の大きな被害を受けた住家であるため、応急修理の対象外とされていますが、全壊の場合でも応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
原則として、災害発生の日から3か月以内に完了
被災した住宅の居室や台所、トイレなど日常生活に必要最小限度の部分に限られます。
※現に居住している住宅が対象になるため、空き家、物置、車庫等は対象外となります。
応急修理の基本的な考え方は、以下の資料をご確認ください。
災害救助法に基づく住宅の応急修理に関するQ&A(PDF:1,399KB)
住宅の被害の程度に応じ、費用の限度額が異なります。
※限度額を超えた部分や応急修理の対象とならない部分については、自己負担となるため、修理業者と別途契約していただく必要があります。
手続きの流れについては下図のとおりです。

既に工事を発注してしまっている場合の取扱いは以下のとおりとなります。
※修理業者に工事費を支払ってしまった場合は、制度の対象外となりますのでご注意ください。

応急修理制度の実施要領
申請書類書式(Word・Excel)
<申請時>
<工事完了時>
<記載例>
【様式第2号】資力に係る申出書(記載例)(ワード:23KB)
※申請前にご確認ください。
(1)窓口・電話
都市局建築部住宅政策課(市役所本庁舎低層棟4階)
電話:043-245-5853
受付時間 9:00~17:00(当面の間、休日含む)
(2)郵送
【送付先】
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1-1 千葉市都市局建築部住宅政策課
(3)電子メール
【送付先】jutakuseisaku.URC@city.chiba.lg.jp
【参考】災害に便乗した悪質な施工業者に注意(PDF:642KB)(別ウインドウで開く)
このページの情報発信元
都市局建築部住宅政策課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5853
ファックス:043-245-5887
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください