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ホーム > 防災・安全安心 > 防災 > 防災関連情報 > 令和8年8月千葉豪雨に関する情報 > 【令和8年8月千葉豪雨】災害救助法に基づく住宅の応急修理について
更新日:2026年8月15日
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令和8年8月13日からの大雨による災害に伴い、災害救助法に基づく住宅の応急修理制度の実施に向けて準備を進めています。
手続き方法などの詳細については、決まり次第、改めてお知らせします。
被災した住宅に対して、日常生活に必要最小限度の部分の応急的な修理を行うことで、引き続き元の住宅で日常生活を営むことができるようにすることを目的に、市町村が業者に応急的な修理を依頼し、修理費用を市町村が直接業者に支払う制度です。
災害により住宅が大規模半壊、中規模半壊、半壊又は準半壊の被害認定を受けた世帯
※全壊の場合は、応急修理を実施することにより居住が可能である場合は対象となります。
原則として、災害発生の日から3か月以内に完了
被災した住宅の居室や台所、トイレなど日常生活に必要最小限度の部分に限られます。
※現に居住している住宅が対象になるため、空き家、物置、車庫等は対象外となります。
住宅の被害の程度に応じ、費用の限度額が異なります。
※限度額を超えた部分や応急修理の対象とならない部分については、自己負担となるため、
修理業者と別途契約していただく必要があります。
【参考】災害に便乗した悪質な施工業者に注意(PDF:642KB)(別ウインドウで開く)
このページの情報発信元
都市局建築部住宅政策課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階
電話:043-245-5809
ファックス:043-245-5887
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