ホーム > 市政全般 > 組織案内 > 組織から探す > 都市局建築部宅地課 > 開発許可による盛土規制法のみなし許可について

更新日:2025年6月12日

ここから本文です。

開発許可による盛土規制法のみなし許可について

1.みなし許可について

 都市計画法の開発許可を受けた工事について、工事(※1)内容が盛土規制法の許可が必要な規模(※2)となる場合、盛土規制法の許可を受けたものとみなします。変更の許可、軽微な変更の届出及び完了検査についても都市計画法の取扱いとなりますが、標識の掲示、中間検査、定期報告については別途、盛土規制法の手続きが必要となります。

※1 盛土又は切土する土地の面積は以下の部分を除く。

・盛土又は切土をする前後の地盤面の高さが30cm以下の部分

・建築物の基礎構築(建築物の基礎部分を作る工事)のための根切り部分

※2 盛土規制法の許可に該当する以下の工事。

minasikyoka

●千葉市では、全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定されています。

●千葉市では、「特定盛土等規制区域」及び「造成宅地防災区域」の指定はありません。

2.みなし許可での各手続きポイント

【開発許可申請】

・盛土規制法に基づく周辺住民への周知手続きは不要です。

・申請書類に①みなし許可の確認フロー(PDF:148KB)」、盛土又は切土に関する工事の概要書(ワード:26KB)」、③「暴力団等に該当しないことの誓約書(ワード:20KB)」(申請者の資力・信用の審査がある場合)が必要です。

⇒自己居住用や1ha未満の自己業務用であっても、開発許可による「みなし許可」を受ける場合は申請者の資力・信用や工事施行者の能力の審査が必要です。また、盛土規制法で求める設計者の資格や技術的基準も満たす必要があります。

【標識の掲示・工事着手の届出】
・都市計画法の開発許可、盛土規制法の許可の両方の標識の掲示が必要です
(盛土規制法の標識に記載する許可番号・年月日は、都市計画法の開発許可番号・年月日となります。)

・工事着手の届出には、掲示した両方の標識を撮影した写真の添付が必要です

【中間検査】(盛土規制法での手続き)
・定期報告の対象規模(※3)以上で特定工程(※4)がある場合、盛土規制法に基づき、特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に「中間検査の申請書」を市に提出し、中間検査を受検する必要があります。

【定期報告】(盛土規制法での手続き)
・対象規模(※3)以上の工事がある場合、許可日から3か月ごとに盛土規制法に基づき、「定期報告書」を市に提出する必要があります。

※3 定期報告の対象となる規模に該当する工事

 ①から⑤のいずれかに該当する工事

 ① 盛土で高さ2m超の崖を生じる。

 ② 切土で高さ5m超の崖を生じる。

 ③ 盛土と切土を同時に行い、高さが5m超の崖を生じる。(①、②を除く)

 ④ 盛土で高さが5m超となる。(①、③を除く)

 ⑤ 盛土又は切土する土地の面積が(※1)3,000㎡超となる(①~④を除く)

※4 中間検査の対象となる工事

・盛土をする前の地盤面又は切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事

【その他】

・盛土規制法に関する書類については「宅地造成等工事技術指針(PDF:14,899KB)」をご確認ください。

・みなし許可に関する詳細は「都市計画法(開発許可)の手続き・運用の主な変更点(PDF:189KB)」をご確認ください。

このページの情報発信元

都市局建築部宅地課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

takuchi.URC@city.chiba.lg.jp

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?