緊急情報
更新日:2024年11月22日
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宅地課では、開発許可制度や宅地開発指導要綱により、開発行為や20戸以上の共同住宅の建築を行う際の必要な公共施設の整備を促進しております。加えて、市街化調整区域では、建築を認める用途を限定し、市街化の抑制を図っております。
また、宅地造成工事規制区域内では、宅地造成等規制法に基づく許可制度により、土地の形質の変更に応じて必要な規制を行うことによって、安全性の確保を図っております。
さらに、国土利用計画法及び公有地の拡大の推進に関する法律に基づく届出制度並びに地価公示価格の案内等により、適正で合理的な土地利用の促進に努めております。
名称 | 連絡先 | 主な事務 |
企画調査班 | 千葉市役所新庁舎低層棟4階 電話:043-245-5319 043-245-5320 FAX:043-245-5887 |
・宅地課全般にわたる統計・法令解釈、その他情報収集 ・国土利用計画法 ・地価公示・地価調査 ・公有地の拡大の推進に関する法律 ・優良宅地認定の申請に関すること |
審査第一班 審査第二班 |
千葉市役所新庁舎低層棟4階 電話:043-245-5314 043-245-5315 FAX:043-245-5887 |
・開発許可に関すること (都市計画法第29条許可) ・市街化調整区域の建築許可に関すること (都市計画法第43条許可) ・千葉市宅地開発指導要綱 ・旧住宅地造成事業に関する法律 ・都市計画法施行規則第60条証明 ・宅地造成等規制法 |
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