緊急情報
更新日:2025年9月11日
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系統用蓄電池を収納したコンテナの設置について、国土交通省の技術的助言(令和7年4月8日付)を踏まえて、電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業及び同項第15号の3に規定する特定卸供給事業を除く)の用に供する同項第18号に規定する電気工作物に該当しないものであって、都市計画法施行令第1条第1項第3号に規定する危険物を含有するもの(少量であっても該当します)は、第一種特定工作物に該当するものとして取り扱います。
これにより、当該設置に際しては、開発許可が必要となる場合があります。
詳細につきましては、お手数ですが宅地課までお問い合わせくださいますようお願いいたします。
なお、電気事業法等関係法令の適用については、事業者ご自身でご確認いただきますようお願い申し上げます。
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