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更新日:2024年9月26日

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インターチェンジ周辺における流通業務施設等の立地基準の改正について

1.改正の内容

千葉市では、市街化調整区域における流通業務施設等の開発については、インターチェンジから一定の距離の範囲内にあるなど基準に適合した計画に対して、開発審査会を経て、許可していますが、このたび、更なる産業用地の確保・企業誘致を促進等を図るため、令和5年4月1日から立地基準を一部緩和しました。

(1)大規模流通業務施設の改正内容

千葉市審査会付議基準第8「1 大規模流通業務施設」について以下の改正を行いました。

許可の対象とする土地の範囲について

  • 対象インターチェンジ(13カ所)の出入口からの距離を半径500m以内から1000m以内に緩和。(千葉北は半径1500m以内)
  • 国道16号に加え、国道51号(4車線以上の区間)の沿道25m以内を追加。

予定建築物について

  • 自己の業務以外の用に供する建築物についても対象とする。(予定建築物は従前のとおり、貨物自動車運送事業法第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業または、倉庫業法第2条第1項に規定する倉庫であって、同条第2項に規定する倉庫業の用に供する建築物であること)

道路要件について

  • 国道沿道から25m以内の区域に存する場合で、敷地の一部を路地状とする場合、幅員6m以上かつ延長距離は25m以内とする。
  • インターチェンジから予定建築物の敷地までの道路は、通行車両の規格や交通量に応じた道路構造とする。

周辺環境への配慮について

  • 住宅が近接する側に主な出入口を設けないこと。
  • 第一種高度地区の制限を満たすこと。
  各基準の新旧対象表
(旧) (新)
対象とする土地の要件

・インターから500m以内(13カ所)

・インターから1500m以内千葉北)      

・インターから1000m以内(その他12カ所) 

・国道16号沿道(奥行25m以内) ・同左
・(新設) 道51号(4車線の区間)沿道(奥行25m以内)
道路要件  ・国道16号沿道から25m以内の区域に存する場合は、車両の出入口が当該道路に接するように配置されていること。 ・(削除)
・6m以上の道路に主要な道路まで接していること。

・同左

・(新設)

・敷地の一部を路地状とする場合、幅員6m以上かつ延長距離は25m以内を限度とする。

インターチェンジから予定建築物の敷地までの道路は、通行車両の規格や交通量に応じた道路構造とする。

予定建築物  ・自己の業務の用に供する建築物であること。 ・(削除)
周辺環境への配慮

・(新設)

・車両の主な出入口を、住宅が近接する側に設けないこと。

・第一種高度地区の制限を満たすこと。

・隣接する地に居住する世帯及び事業者に対し、計画内容について事前に周知し、意見を聞くこと。  ・同左 

(2)流通業務の事務所・倉庫の改正内容

千葉市審査会付議基準第8「2 流通業務等の事務所・倉庫」について以下の改正を行いました。

許可の対象とする土地の範囲について

  • これまで対象としていた5カ所(千葉北、武石、蘇我、大宮及び誉田)のインターチェンジを13カ所に拡大。
  • 対象インターチェンジ(13箇所)の出入口からの距離を半径500m以内から1000m以内に緩和。(千葉北は半径1500m以内)

周辺環境への配慮について

  • 住宅が近接する側に主な出入口を設けないこと。
  • 第一種高度地区の制限を満たすこと。
  各基準の新旧対象表
(旧) (新)
対象とする土地の要件

・インターから500m以内(5カ所

・インターから1500m以内千葉北)                                      

・インターから1000m以内(その他12カ所)

道路要件  ・6m以上の道路に主要な道路まで接していること。

・同左

・インターチェンジから予定建築物の敷地までの道路は、通行車両の規格や交通量に応じた道路構造とする.

・同左

予定建築物  ・自己の業務の用に供する建築物であること。 ・同左
周辺環境への配慮

・(新設)

・車両の主な出入口を、住宅が近接する側に設けないこと。

・第一種高度地区の制限を満たすこと。

・隣接する地に居住する世帯及び事業者に対し、計画内容について事前に周知し、意見を聞くこと。  ・同左

(3)対象インターチェンジについて

路線名称  インターチェンジ名称  備考
東関東自動車道水戸線 千葉北

下線は「流通業務等の事務所・倉庫」で新たに対象とするインターチェンジ

京葉道路 武石、穴川貝塚及び蘇我
千葉東金道路 千葉東、大宮、高田及び中野
主要地方道生実本納線

鎌取高田、誉田及び板倉

(4)その他の詳細について

・改正のない規定につきましては、現行の「千葉市開発審査会付議基準(令和6年4月1日)」(PDF:655KB)も合わせてご確認ください。

・インターチェンジからの範囲についてはインターチェンジの周辺における流通業務施設等の指定区域を示す図面」をご覧ください。(宅地課窓口においても閲覧できます。)

千葉市審査会付議基準(PDF:655KB)(令和6年4月1日)

付議基準第8 新旧対照表(PDF:179KB)(令和5年4月1日)

2.施行期日等

令和5年4月1日

・経過措置として、規制強化となる部分については、令和5年9月30日までに許可の申請を受け付けたものは、従前の規定を適用します。該当地において開発行為等を予定している方は、宅地課までご相談ください。

 


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都市局建築部宅地課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

takuchi.URC@city.chiba.lg.jp

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