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更新日:2024年9月25日

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都市計画法の一部改正に伴う市街化調整区域における開発許可基準の改正について

1 主な改正点

頻発・激甚化する自然災害に対応するため、災害ハザードエリアにおける開発抑制、同エリアからの移転の促進など、安全なまちづくりのための総合的な対策を講じるため、都市計画法の一部改正が行われ、令和4年4月1日から施行されました。それを受け、本市の開発許可の基準について、下記の改正を行いました。

(1)災害レッドゾーンにおける自己業務用の開発行為の禁止

「土砂災害特別警戒区域」及び「急傾斜地崩壊危険区域」の区域内では、現在「非自己用」の開発行為が禁止されていますが、新たに「自己業務用」の開発行為についても禁止となりました。

(2)災害危険区域等からの移転に関する許可基準の新設

市街化調整区域内の「災害危険区域」、「地すべり防止区域」、「土砂災害特別警戒区域」、「急傾斜地崩壊危険区域」に存在する建築物又は第一種特定工作物の移転を目的とする開発行為について、許可が受けられるようになりました。


• 予定建築物の用途は従前と同一のものとなります。
• その他の詳細な基準等については、を参照してください開発許可に関する立地基準(都市計画法34条関係)(PDF:726KB)

(3)法第34条第11号の条例で指定する区域(駅1km圏内)からの土砂災害警戒区域等の除外

当該規定による「千葉市都市計画法に基づく開発行為等の許可の基準に関する条例」における駅1km圏内の条例指定区域から「土砂災害警戒区域」と「浸水ハザードエリア※」を除外しました。

※水防法の洪水浸水想定区域のうち想定最大規模降雨で浸水深3.0m以上の区域を除外しました。

※R4.6.10に新たに千葉県が水防法に基づく高潮浸水想定区域を指定したことから、同区域のうち想定される浸水深3.0m以上の区域を除外しました。(R4.9.1追記)

(4)開発審査会付議基準第8(インターチェンジの周辺における流通業務施設等の建築)等からの土砂災害警戒区域等の除外

以下の開発審査会付議基準について、「土砂災害警戒区域」と「浸水ハザードエリア」を開発行為の区域に含むことができなくなりました。


開発審査会付議基準第8(インターチェンジの周辺における流通業務施設等の建築)

開発審査会付議基準第19(病院の移転等)

開発審査会付議基準第20(高等学校及び特別支援学校の敷地の拡張を伴う増築)

(5)開発審査会付議基準第17(社会福祉施設等の建築)等からの災害リスクのある区域等の除外

 

以下の開発審査会付議基準について、災害リスクのある区域や農用地区域などを開発行為の区域に含むことができなくなりました。

 

開発審査会付議基準第11(介護保険法に規定する介護老人保健施設の建築)

開発審査会付議基準第17(社会福祉施設の建築)

開発審査会付議基準第18(事業所内保育事業の用に供する施設の建築)

2 施行期日等

令和4年4月1日
※経過措置として、令和3年3月31日までに許可の申請を受け付けたものについては、従前の規定を適用します。該当地において開発行為等を予定している方は、宅地課までご相談をお願いいたします。

 

このページの情報発信元

都市局建築部宅地課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所低層棟4階

ファックス:043-245-5887

takuchi.URC@city.chiba.lg.jp

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