更新日:2023年5月19日

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シンボルマーク

若葉区シンボルマーク・イメージカラー

千葉市では、新世紀・市制施行80周年を記念し、市民の皆様が、生活の場である「区」をより身近に感じていただくため、区の「シンボルマーク」と「イメージカラー」を創りました。

「シンボルマーク」と「イメージカラー」が区民の皆様に親しまれますよう、区の刊行物や区民の皆様が参加される行事等に積極的に活用してまいります。

 若葉区シンボルマーク画像

シンボルマーク

若葉区の英字イニシャルの「W」をモチーフに、貴重な歴史や文化と豊かな自然をイメージし、未来に向かって若葉のようにたくましく成長し、飛翔・発展することを表しています。

 

イメージカラー

若葉区のイメージカラーは、フレッシュ・グリーンです。

これは、区名の「若葉」という名称から連想させる色で、泉自然公園、動物公園に代表される多くの公園や市民の森など、緑豊かな自然をイメージしています。

シンボルマークの使用について

市民の皆様や法人その他団体が発行する印刷物などにシンボルマークを使用することができます。

使用にあたりましては、若葉区シンボルマークの使用に関する要綱を参照してください。

若葉区シンボルマークの使用に関する要綱

(目 的)
第1条 この要綱は、市民、法人その他団体等(以下「市民等」という。)が、区のシンボルマークを使用する場合の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定 義)
第2条 この要綱において、「マーク」とは、平成13年告示第184号により制定された 区のシンボルマークをいう。
(マークの形態等)
第3条 マークの形態・再現方法等は、別に定めるデザインガイド(PDF:1,326KB)に定めるところによるものとする。
(使用の承認)
第4条 マークを使用しようとする者は、区長の承認を受けなければならない。ただし、市の事業(市が他の者と共同して行うものを含む。)において使用する場合については、この限りでない。
2 区長は、使用の承認に際し必要な条件を付することができる。
3 マークの使用は、原則として無償とする。
(使用の不承認)
第5条 前条第1項の規定にかかわらず、区長は、次の各号の一に該当するときは、マークの使用を承認しないものとする。ただし、第1号に該当する場合であって、当該マークの使用が本区の施策の推進又は情報発信に 寄与するものと認めるときについては、この限りでない。
(1)その使途が専ら営利を目的とした活動に係るものであるもの
(2)その使途が専ら宗教的な活動に係るものであるもの
(3)その使途が 選挙活動その他の政治的な活動に係るものであるもの
(4)マークの使途が明確でないもの
(5)前各号に掲げるもののほか、市の信用又は品位を損なうおそれがあるもの
(使用承認の申請等)
第6条 マークを使用する者(以下「申請者」という。)は、別添申請書(様式第1号)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 区長は、前項の申請を承認したときは、別添通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(使用承認の取り消し)
第7条 区長は、前条の規定によりマークの使用承認を受けた者が、第5条各号の一に該当すると認めるときは、既にした承認を取り消すことができる。
(補 足)
第8条 この要綱に定めるもののほか、マークの使用に関し必要な事項は、別に定める。

附則
この要綱は、平成13年10月1日から施行する。
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
 
申請書はこちら(ワード:25KB)

このページの情報発信元

若葉区 総務課

千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号

ファックス:043-233-8162

somu.WAK@city.chiba.lg.jp

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