更新日:2024年3月28日

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遺言によるご寄附(遺贈)

遺贈とは

遺贈とは、遺言により遺産を特定の個人や団体に贈ったり、寄附したりすることをいい、千葉市でも遺贈によるご寄附を受け入れています。遺贈によるご寄附を頂いた際は、一般的な寄附と同様、寄附くださった方のご意志に沿った使途で活用いたします。

遺贈するには

遺贈するには、遺言書の作成が必要です。遺言書の作成にあたっては、専門家にご相談することをお勧めしております。

遺贈に関する協定を締結しました

千葉市では、千葉市への遺贈をご希望される方のお手続が円滑に進むよう、次の金融機関と遺贈に関する協定を締結しました。

千葉市と協定を締結した金融機関では、遺贈に関する相談をお受けしていますので、是非ご活用ください。(PDF:452KB)

※金融機関において各種サービスを利用される際は費用がかかる場合がありますので、詳しくは各金融機関にご確認ください。

※みずほ信託銀行千葉支店の電話番号は令和6年3月より043-221-7027に変更となっています。

千葉市と遺贈に関する協定を締結している金融機関

 

  • 千葉銀行 信託コンサルティング部 電話043-301-8178
  • 三井住友銀行 相続アドバイザリー部 電話0120-338-518
  • りそな銀行 千葉支店 電話043-225-1133
  • みずほ信託銀行 千葉支店 電話043-221-7027
  • 三井住友信託銀行 千葉支店 電話0120-115-324

 

 

このページの情報発信元

財政局財政部資金課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5535

furusatokifu@city.chiba.lg.jp

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