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更新日:2024年3月28日
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遺贈とは、遺言により遺産を特定の個人や団体に贈ったり、寄附したりすることをいい、千葉市でも遺贈によるご寄附を受け入れています。遺贈によるご寄附を頂いた際は、一般的な寄附と同様、寄附くださった方のご意志に沿った使途で活用いたします。
遺贈するには、遺言書の作成が必要です。遺言書の作成にあたっては、専門家にご相談することをお勧めしております。
千葉市では、千葉市への遺贈をご希望される方のお手続が円滑に進むよう、次の金融機関と遺贈に関する協定を締結しました。
千葉市と協定を締結した金融機関では、遺贈に関する相談をお受けしていますので、是非ご活用ください。(PDF:452KB)
※金融機関において各種サービスを利用される際は費用がかかる場合がありますので、詳しくは各金融機関にご確認ください。
※みずほ信託銀行千葉支店の電話番号は令和6年3月より043-221-7027に変更となっています。
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