緊急情報
更新日:2024年2月1日
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市税の主な減免対象についてご紹介しています。
災害や生活困窮などにより、市税の全額納付が難しい方は、市税事務所にご相談ください。
申請により減免を受けられる場合があります。
なお、申請は納期限までとなりますので、お早めにご相談ください。
納期限までに、申請書等を提出してください。
個人市民税の納期限は第1期が6月末、第2期が8月末、第3期が10月末、第4期が1月末です。
減免申請書及び下記の必要書類を市税事務所市民税課または市税出張所に提出してください。
必要書類を納期限までにご用意できない場合は、市民税課にご相談ください。
事由 | 減免割合 | 必要書類 | |||
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納税者が死亡したとき | (均等割額+所得割額)の全額 |
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納税者が障害者となったとき |
(均等割額+ 所得割額)の10分の9 |
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所有する住宅や家財に損害が生じたとき | 損害金額が被災前の価格の半分以上 | 前年の合計所得金額 | 500万円以下 | 所得割額の全額 |
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750万円以下 | 所得割額の2分の1 | ||||
1000万円以下 | 所得割額の4分の1 | ||||
損害金額が被災前の価格の10分の3以上 | 前年の合計所得金額 | 500万円以下 | 所得割額の2分の1 | ||
750万円以下 | 所得割額の4分の1 | ||||
1000万円以下 | 所得割額の8分の1 |
事由 | 減免割合 | 必要書類 | ||
---|---|---|---|---|
生活保護を受けることとなった場合 | (均等割額+所得割額)の全額 |
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生活保護基準を下回り、公私の扶助を受ける場合 | 収入等の状況に応じ、必要と認められる額 |
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所得が前年と比べて半分以下になった場合 | 前年の合計所得金額 | 150万円以下 | 所得割額の全額 |
・源泉徴収票 ・給与明細 ・雇用保険受給資格者証 ・収支内訳書など
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200万円以下 | 所得割額の2分の1 | |||
300万円以下 | 所得割額の10分の3 | |||
勤労学生 (勤労学生とは、勤労学生控除が受けら れる学生又は生徒を指します。また、勤 労学生控除の対象者は、前年の合計所得 金額が65万円以下で、かつ、自己の 勤労に基づかない所得が10万円以下 の方となります。) |
(均等割額+所得割額)の全額 |
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(中央区・若葉区・緑区にお住まいの方)
〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2-1-1若葉区役所内
東部市税事務所市民税課個人市民税班電話043-233-8140
(花見川区・稲毛区・美浜区にお住まいの方)
〒261-8582
千葉市美浜区真砂5-15-1美浜区役所内
西部市税事務所市民税課個人市民税班電話043-270-3140
納期限までに、申請書等を提出してください。
固定資産税、都市計画税の納期限は第1期が4月末、第2期が7月末、第3期が12月25日、第4期が2月末です。
減免申請書及び下記の必要書類を市税事務所資産税課または市税出張所に提出してください。
事由 | 減免割合 | 必要書類 | |
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被害面積の割合 | 10分の8以上 | 全額 |
※被害の程度は、実地調査を行い確認します。 |
10分の6以上 | 10分の8 | ||
10分の4以上 | 10分の6 | ||
10分の2以上 | 10分の4 |
事由 | 減免割合 | 必要書類 |
---|---|---|
全壊又は復旧不能のとき | 全額 |
※被害の程度は、実地調査を行い確認します。 |
家屋の価値が被災前の家屋の価格に対して10分の6以上減少 | 10分の8 | |
家屋の価値が被災前の家屋の価格に対して10分の4以上減少 | 10分の6 | |
家屋の価値が被災前の家屋の価格に対して10分の2以上減少 | 10分の4 | |
床上浸水の場合 | (被害床面積/総床面積)の10分の4 |
事由 | 減免割合 | 必要書類 |
---|---|---|
全焼の場合 | 全額 |
※被害の程度は、実地調査を行い確認します。 |
半焼の場合 | 2分の1 |
事由 | 減免割合 | 必要書類 |
---|---|---|
生活保護を受ける方が所有する自己居住用資産 | 全額 |
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生活保護基準を下回り、公私の扶助を受ける方が所有する自己居住用資産 | 収入等の状況に応じ、必要と認められる額 |
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事由 | 減免割合 | 必要書類 |
---|---|---|
町内会又は自治会の用に供する固定資産(マンション管理組合又は団地管理組合が自治会類似の活動の用に供する固定資産を含む) | 全額 |
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防火水槽用地(消防用に水利施設として消防署から認められているもの) | 設置に要する面積に係る土地の税額の全額 |
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減免申請は、前年度と理由が変わらない場合でも、毎年度ご提出ください。
ただし、町内会等の用に供する固定資産、防火水槽用地については、一度減免申請書を提出され、引き続き同じ用途で使用されている場合は、翌年度以降の減免申請は不要です。
減免対象となる資産の使用状況や、町内会等を代表する方に変更がある場合は、ご連絡ください。
「軽自動車税(種別割)の減免」をご覧ください。
「申請書等ダウンロード」から減免申請書をダウンロードしてお使いください。
このほかにも、公益上その他の理由により市税が減免となる場合があります。
また、事業を行う方に納めていただく税目(固定資産税(償却資産)、法人市民税、事業所税)についても、減免を行う場合があります。
ご不明な点は各市税事務所担当課にお問い合わせください。
税目 | 問い合わせ先 |
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個人市民税 | お住まいの区を担当している市税事務所市民税課個人市民税班 |
固定資産税(土地・家屋) | 物件が所在している区を担当している市税事務所資産税課 |
軽自動車税 | 定置場が所在する区を担当している市税事務所市民税課管理班 |
法人市民税 | 東部市税事務所法人課法人班 |
事業所税 | |
固定資産税(償却資産) | 東部市税事務所法人課償却資産班 |
〒264-8582千葉市若葉区桜木北2丁目1番1号若葉区役所内地図
〒261-8582千葉市美浜区真砂5丁目15番1号美浜区役所内地図
上記2市税事務所のほか、お近くの市税出張所でも減免申請書の受付をいたします。
このページの情報発信元
財政局税務部課税管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5119
ファックス:043-245-5993
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