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更新日:2024年1月19日

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軽自動車税(種別割)の減免

千葉市では、身体障害者等のために専ら使用する軽自動車、構造上専ら障害者の方の利用に供する軽自動車、その他一定の条件に該当する場合に、軽自動車税(種別割)の減免を行う制度があります。
減免制度には一定の要件や申請期限等が定められていますので、内容をご確認の上、申請手続をお願いします。特に申請期限を過ぎますと、減免が受けられませんのでご注意ください。

減免申請期間

<事前申請期間>2月1日~納税通知書発送日
(2月1日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日から)

<通常の申請期間>税通知書発送日~5月31日
(5月31日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日まで)
※4月1日以降に減免申請された場合には事務処理の関係上、納税通知書が5月中旬に届きます。

対象となる車両について

1   天災その他の災害により損傷した軽自動車等(軽自動車等が震災・風水害・火災その他これらに類する災害により損害を受け修繕しないと使用が不能な場合)減免の対象となる災害は、賦課期日(4月1日)から5月31日(5月31日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日まで)までの間に発生したものであること。
2   生活保護法の規定による扶助を受ける者が所有し、かつ、自ら使用する軽自動車等(1人1台に限る。)
3   身体障害者等の減免(1人の身体障害者等について普通自動車を含めて1台に限る。)
  (1) 身体又は精神に障害を有する者(以下、身体障害者等※対象となる「身体障害者等の範囲」参照)が所有し、当該身体障害者等又は、当該身体障害者等と生計を一にする親族が専ら当該身体障害者等のために使用する軽自動車等。
  (2) 身体障害者等と生計を一にする親族が当該身体障害者等のために所有し、当該身体障害者又は、当該身体障害者等と生計を一にする親族が専ら当該身体障害者等のために使用する軽自動車等。
   

※生計を一にする親族

  • 同一家屋に住んでいる者。
  • 一緒に住んでいないが、生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合。
  (3) 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等または、身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する親族が所有し、常時介護する親族が専ら当該身体障害者等のために、通院、通学等で週3回以上運転する軽自動車等。
   

※常時介護する親族

  • 上記軽自動車等を専ら身体障害者等の通学、通院、生業等のために、継続して日常的に運転する親族であること。
4   構造上専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等。(車いすの昇降装置や、固定装置を装着する等特別の仕様により製造されたもの又は一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられたもの)(※リース車両も可)
5   社会福祉法人が所有し、高齢者又は身体障害者等が入所又は通所する施設において、専ら高齢者又は身体障害者等の移動のために使用する軽自動車等。(※リース車両は除く。)
6  

公益上その他の事由により市長が必要と認めるもの

  1. 身体障害者等のために専ら使用される軽自動車等で、前3・4に掲げたものと同程度に使用される軽自動車等。
  2. 前5において掲げた以外で公益事業のために専ら使用する軽自動車等。
    但し、事務連絡や資器材の運搬に使用されているものは除く。また、常時その軽自動車等を使用しなければ事業が成り立たない場合に限る。

身体障害者等の範囲について

身体障害者等に係る減免は、身体障害者等1人につき1台の自動車に限られています。

身体障害者等の範囲は、次のとおりです。

(1)身体障害者及び戦傷病者次の表に該当する方)

障害の区分

身体障害者

戦傷病者

障害の程度

障害の程度

覚障害 1級~3級・4級の1 別項症~第4項症
覚障害 2級・3級 別項症~第4項症
衡機能障害 3 別項症~第4項症
声機能又は言語機能障害

3

(喉頭摘出に係る

のに限ります。)

別項症~第2項症

(喉頭摘出に係る

のに限ります。)

肢不自由 1級・2級 別項症~第3項症
肢不自由 1級~6級

別項症~第6項症

1款症~第3款症

幹不自由 1級~3級・5級

別項症~第6項症

1款症~第3款症

幼児期以前の

進行性の脳病変に

る運動機能障害

上肢機能 1級・2級  
移動機能 1級~6級  
臓機能障害 1級・3級・4級 別項症~第5項症
ん臓機能障害 1級・3級・4級 別項症~第5項症
吸器機能障害 1級・3級・4級 別項症~第5項症
うこう又は直腸の機能障害 1級・3級・4級 別項症~第5項症
腸機能障害 1級・3級・4級 別項症~第5項症

ト免疫不全ウイルスによる

疫機能障害

1級~3級  
臓機能障害 1級~4級 別項症~第5項症

※視覚障害の4級の1は視力障害を示し、4級の2は視野狭さくを示します。

 

(2)療育手帳の交付を受けた方

療育手帳に記載されている障害の程度が「A」(A、Aの1及びAの2)と記載されているもの

(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方

自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る)の交付を受けていて精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の等級が1級の方

提出書類

1規に減免申請する方

  • 申請書及び各種添付書類の提出が必要です。

2象車両3-(1)、3-(2)、3-(3)及び4について、前年度から継続して減免申請する方

  • 申請書の提出が必要です。
  • 減免に該当する要件が、前年度減免申請時と変更がなく、該当する要件が確認できる場合は添付書類の省略が可能です。ただし対象車両3-3の「常時介護していることが確認できる書類」、4の「仕様書や写真で車両の構造が確認できるもの」は、毎年度の添付が必要となります。また、障害者手帳等の有効期限等の変更があった場合も、減免の申請内容の変更に該当します。
  • 車両を買い替えた場合は、新規の減免申請扱いとなります。

 

提出書類\対象車両   1 2

3-(1)

※2

※5

3-(2)

※2

※5

3-(3)

※5

4 5 6
  新規

その

1

その1 その2 その2 その2 その1 その1 その1
  継続 -

-

その3 その3 その3 その1 - -
り災証明書(車両に対する)(写)                
損傷した軽自動車等の写真                
修繕費の領収証等                
生活保護受給証明書                
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害保健福祉手帳と自立支援受給者証(公費負担番号を受けているもの)(写)            
自動車検査証(写)  

※1

 
運転者の運転免許証(写)            

身体障害者等の親族が当該身体障害者等を常時介護していることが確認できる書類

(身体障害者等・常時介護者の「誓約書」、「軽自動車運行計画書」、「(運行計画に相違ない旨の学校等による)証明書」)

         

※3

     
仕様書や写真で車両の構造が確認できるもの                
社会福祉法人の定款(写)                
利用状況が確認できる書類(その他申請内容が確認できる書類)              

※4

※4

※1検証が災害のため消失した場合には提出の必要はありません。

※2象車両3-(1)、3-(2)で身体障害者等と生計を一にする親族が別居している場合は、「源泉徴収票、保険証、生活費の送金を確認できるもの」等扶養状況を確認できる書類(被扶養者の名前が記載されているもの)が必要になります。確認できる書類がない場合は、市税事務所市民税課にご相談ください。

※3象車両3-(3)の場合は、常時介護していることが確認できる書類の提出が必要です。

※4象車両5,6の場合は、車両の利用状況が確認できる書類として「車両運行日誌」などの提出が必要になります。

※5象車両3-(1)、3-(2)、3-(3)に係る減免申請の場合、障害者手帳に受付印を押印しますので、手帳を必ず持参ください。

書類名称

データ

【災害・生活困窮・構造車・公益減免の場合】

対象車両1、2,4,5,6)

自動車税減免申請書(その1)

その1(PDF:104KB)(別ウインドウで開く)

【障害者減免(新規)の場合】

自動車税減免申請書(その2)

その2(PDF:158KB)(別ウインドウで開く)

【障害者減免(継続)の場合】

自動車税減免申請書(その3)

その3(PDF:144KB)(別ウインドウで開く)

申請書のダウンロード

 

 

減免の決定時期

3月31日までに提出して頂いた減免の決定の可否については5月中旬に送付いたします。
4月1日以降に提出して頂いた場合は5月中旬以降審査が終わり次第、減免の可否の通知を送付いたします。

提出先

1送する場合

※新規に減免申請する方で提出書類に身体障害者手帳等(写)がある方は、身体障害者手帳等に減免申請済みの押印を行うため窓口にて申請する必要があります。

  • (車両の定置場が中央区、若葉区、緑区の場合)
    〒264-8582葉市若葉区桜木北2丁目1番1号葉区役所内
    千葉市東部市税事務所民税課理班
    電話番号:043-233-8137
  • (車両の定置場が花見川区、稲毛区、美浜区の場合)
    〒261-8582葉市美浜区真砂5丁目15番1号浜区役所内
    千葉市西部市税事務所民税課理班
    電話番号:043-270-3137

2口に提出する場合(どこの窓口でも申請書の提出が可能です。)

  • 千葉市東部市税事務所民税課理班
    若葉区役所内(若葉区桜木北2丁目1番1号)
  • 中央市税出張所
    中央区役所内(中央区中4丁目5番1号ぼーる11階)
  • 緑市税出張所
    緑区役所内(緑区おゆみ野3丁目15番3号)
  • 千葉市西部市税事務所民税課理班
    美浜区役所内(美浜区真砂5丁目15番1号)
  • 花見川市税出張所
    花見川区役所内(花見川区瑞穂1丁目1番地)
  • 稲毛市税出張所
    稲毛区役所内(稲毛区穴川4丁目12番1号)

このページの情報発信元

財政局税務部課税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5993

kazeikanri.FIT@city.chiba.lg.jp

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