緊急情報
更新日:2024年1月19日
ここから本文です。
千葉市では、身体障害者等のために専ら使用する軽自動車、構造上専ら障害者の方の利用に供する軽自動車、その他一定の条件に該当する場合に、軽自動車税(種別割)の減免を行う制度があります。
減免制度には一定の要件や申請期限等が定められていますので、内容をご確認の上、申請手続をお願いします。特に申請期限を過ぎますと、減免が受けられませんのでご注意ください。
<事前申請期間>2月1日~納税通知書発送日
(2月1日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日から)
<通常の申請期間>納税通知書発送日~5月31日
(5月31日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日まで)
※4月1日以降に減免申請された場合には事務処理の関係上、納税通知書が5月中旬に届きます。
1 | 天災その他の災害により損傷した軽自動車等(軽自動車等が震災・風水害・火災その他これらに類する災害により損害を受け修繕しないと使用が不能な場合)減免の対象となる災害は、賦課期日(4月1日)から5月31日(5月31日が土曜日・日曜日の場合は翌月曜日まで)までの間に発生したものであること。 | |
---|---|---|
2 | 生活保護法の規定による扶助を受ける者が所有し、かつ、自ら使用する軽自動車等(1人1台に限る。) | |
3 | 身体障害者等の減免(1人の身体障害者等について普通自動車を含めて1台に限る。) | |
(1) | 身体又は精神に障害を有する者(以下、身体障害者等※対象となる「身体障害者等の範囲」参照)が所有し、当該身体障害者等又は、当該身体障害者等と生計を一にする親族が専ら当該身体障害者等のために使用する軽自動車等。 | |
(2) | 身体障害者等と生計を一にする親族が当該身体障害者等のために所有し、当該身体障害者又は、当該身体障害者等と生計を一にする親族が専ら当該身体障害者等のために使用する軽自動車等。 | |
※生計を一にする親族
|
||
(3) | 身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等または、身体障害者等のみで構成される世帯の身体障害者等を常時介護する親族が所有し、常時介護する親族が専ら当該身体障害者等のために、通院、通学等で週3回以上運転する軽自動車等。 | |
※常時介護する親族
|
||
4 | 構造上専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等。(車いすの昇降装置や、固定装置を装着する等特別の仕様により製造されたもの又は一般の軽自動車等に同種の構造変更が加えられたもの)(※リース車両も可) | |
5 | 社会福祉法人が所有し、高齢者又は身体障害者等が入所又は通所する施設において、専ら高齢者又は身体障害者等の移動のために使用する軽自動車等。(※リース車両は除く。) | |
6 |
公益上その他の事由により市長が必要と認めるもの
|
身体障害者等に係る減免は、身体障害者等1人につき1台の自動車に限られています。
身体障害者等の範囲は、次のとおりです。
(1)身体障害者及び戦傷病者(次の表に該当する方)
障害の区分 |
身体障害者 |
戦傷病者 |
|
障害の程度 |
障害の程度 |
||
視覚障害 | 1級~3級・4級の1 | 特別項症~第4項症 | |
聴覚障害 | 2級・3級 | 特別項症~第4項症 | |
平衡機能障害 | 3級 | 特別項症~第4項症 | |
音声機能又は言語機能障害 |
3級 (喉頭摘出に係る ものに限ります。) |
特別項症~第2項症 (喉頭摘出に係る ものに限ります。) |
|
上肢不自由 | 1級・2級 | 特別項症~第3項症 | |
下肢不自由 | 1級~6級 |
特別項症~第6項症 第1款症~第3款症 |
|
体幹不自由 | 1級~3級・5級 |
特別項症~第6項症 第1款症~第3款症 |
|
乳幼児期以前の 非進行性の脳病変に よる運動機能障害 |
上肢機能 | 1級・2級 | |
移動機能 | 1級~6級 | ||
心臓機能障害 | 1級・3級・4級 | 特別項症~第5項症 | |
じん臓機能障害 | 1級・3級・4級 | 特別項症~第5項症 | |
呼吸器機能障害 | 1級・3級・4級 | 特別項症~第5項症 | |
ぼうこう又は直腸の機能障害 | 1級・3級・4級 | 特別項症~第5項症 | |
小腸機能障害 | 1級・3級・4級 | 特別項症~第5項症 | |
ヒト免疫不全ウイルスによる 免疫機能障害 |
1級~3級 | ||
肝臓機能障害 | 1級~4級 | 特別項症~第5項症 |
※視覚障害の4級の1は視力障害を示し、4級の2は視野狭さくを示します。
(2)療育手帳の交付を受けた方
療育手帳に記載されている障害の程度が「A」(A、Aの1及びAの2)と記載されているもの
(3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方
自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る)の交付を受けていて精神障害者保健福祉手帳に記載されている障害の等級が1級の方
提出書類\対象車両 | 1 | 2 |
3-(1) ※2 ※5 |
3-(2) ※2 ※5 |
3-(3) ※5 |
4 | 5 | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新規 |
その 1 |
その1 | その2 | その2 | その2 | その1 | その1 | その1 | |
継続 | - |
- |
その3 | その3 | その3 | その1 | - | - | |
り災証明書(車両に対する)(写) | 〇 | ||||||||
損傷した軽自動車等の写真 | 〇 | ||||||||
修繕費の領収証等 | 〇 | ||||||||
生活保護受給証明書 | 〇 | ||||||||
身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害保健福祉手帳と自立支援受給者証(公費負担番号を受けているもの)(写) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
自動車検査証(写) |
〇 ※1 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
運転者の運転免許証(写) | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||
身体障害者等の親族が当該身体障害者等を常時介護していることが確認できる書類 (身体障害者等・常時介護者の「誓約書」、「軽自動車運行計画書」、「(運行計画に相違ない旨の学校等による)証明書」) |
〇 ※3 |
||||||||
仕様書や写真で車両の構造が確認できるもの | 〇 | ||||||||
社会福祉法人の定款(写) | 〇 | ||||||||
利用状況が確認できる書類(その他申請内容が確認できる書類) |
〇 ※4 |
〇 ※4 |
※1車検証が災害のため消失した場合には提出の必要はありません。
※2対象車両3-(1)、3-(2)で身体障害者等と生計を一にする親族が別居している場合は、「源泉徴収票、保険証、生活費の送金を確認できるもの」等扶養状況を確認できる書類(被扶養者の名前が記載されているもの)が必要になります。確認できる書類がない場合は、市税事務所市民税課にご相談ください。
※3対象車両3-(3)の場合は、常時介護していることが確認できる書類の提出が必要です。
※4対象車両5,6の場合は、車両の利用状況が確認できる書類として「車両運行日誌」などの提出が必要になります。
※5対象車両3-(1)、3-(2)、3-(3)に係る減免申請の場合、障害者手帳に受付印を押印しますので、手帳を必ず持参ください。
書類名称 |
データ |
【災害・生活困窮・構造車・公益減免の場合】 (対象車両1、2,4,5,6) 軽自動車税減免申請書(その1) |
その1(PDF:104KB)(別ウインドウで開く) |
【障害者減免(新規)の場合】 軽自動車税減免申請書(その2) |
その2(PDF:158KB)(別ウインドウで開く) |
【障害者減免(継続)の場合】 軽自動車税減免申請書(その3) |
その3(PDF:144KB)(別ウインドウで開く) |
3月31日までに提出して頂いた減免の決定の可否については5月中旬に送付いたします。
4月1日以降に提出して頂いた場合は5月中旬以降審査が終わり次第、減免の可否の通知を送付いたします。
※新規に減免申請する方で提出書類に身体障害者手帳等(写)がある方は、身体障害者手帳等に減免申請済みの押印を行うため窓口にて申請する必要があります。
このページの情報発信元
財政局税務部課税管理課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階
電話:043-245-5119
ファックス:043-245-5993
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください