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更新日:2025年10月20日

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原動機付自転車及び小型特殊自動車は一時抹消の制度がありません

軽自動車税(種別割)は、車両を所有していることを要件として所有者に課税されます。このため、道路を走行していない車両やナンバープレートの交付を受けていない車両であっても課税対象となります。

一時的に使用しない原動機付自転車の廃車手続きを行い、賦課期日である4月1日をまたいで同一名義人(または同居のご家族名義)で再登録した場合、継続して車両を所有しているものとみなし、軽自動車税(種別割)を納付していただく必要があります。

軽自動車税(種別割)を免れるために、原動機付自転車を所有しているにもかかわらず、一時的に廃車手続きをした場合、地方税法第463条の22の規定により、100万円以下の罰金刑が科される場合がありますのでご留意ください。

軽自動車・二輪の小型自動車については、道路運送車両法及び道路運送車両法施行規則において、使用を中止した際に自動車検査証または軽自動車届出済証を返納することが認められています。

廃車の手続きが認められない場合の例

・しばらく公道を走行する予定がないため廃車手続きをしたが、車体はそのまま所有し続けているもの
・故障して使用できない状態であったため廃車手続きをしたが、修理後に使用する予定のもの
・友人に譲るつもりで廃車手続きをしたが、再度登録して自身で使用する予定のもの

すでに一時的に廃車手続きをしてしまった場合

廃車年月日に遡って再登録(ナンバープレートは新たに交付します)を行い、一時的に廃車していた期間中の軽自動車税(種別割)を課税いたします。廃車申告受付書と本人確認書類(運転免許証など)をお持ちのうえ、市税事務所市民税課または市税出張所までお越しください。

申告窓口

 

申告窓口 所在地 連絡先
中央市税出張所 千葉市中央区中央4-5-1(中央区役所内きぼーる11階) 043-221-2136
花見川市税出張所 千葉市花見川区瑞穂1-1(花見川区役所内2階) 043-275-6293
稲毛市税出張所 千葉市稲毛区穴川4-12-1(稲毛区役所内1階) 043-284-6124
東部市税事務所市民税課 千葉市若葉区桜木北2-1-1(若葉区役所内1階) 043-233-8137
緑市税出張所 千葉市緑区おゆみ野3-15-3(緑区役所内3階) 043-292-8124
西部市税事務所市民税課 千葉市美浜区真砂5-15-1(美浜区役所内2階) 043-270-3137

※受付時間は午前8時30分から午後5時30分となります。
2026年1月から、9時~17時に変更します。詳しくは「2026年1月5日から市役所・区役所等の窓口・電話受付時間を変更します」をご覧ください。)

なお、受付終了間際に申請をされますと即時交付ができないこともございます。時間に余裕を持ってお越しください。

※申告は窓口受付のみとなりますので、あらかじめご了承ください。

問い合わせ先

課名 所在地 連絡先

東部市税事務所市民税課管理班

(中央区・若葉区・緑区が定置場の方)

〒264-8582

千葉市若葉区桜木北2-1-1

若葉区役所内

電話:043-233-8137
mail:shiminzei.ETO@city.chiba.lg.jp

西部市税事務所市民税課管理班

(花見川区・稲毛区・美浜区が定置場の方)

〒261-8582

千葉市美浜区真砂5-15-1

美浜区役所内

電話:043-270-3137
mail:shiminzei.WTO@city.chiba.lg.jp

 


このページの情報発信元

財政局税務部課税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

kazeikanri.FIT@city.chiba.lg.jp

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