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更新日:2025年7月25日

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商品であって使用しない軽自動車等に係る軽自動車税(種別割)の課税免除について

概要

令和8年度から、ナンバープレートの交付を受けている中古の軽自動車等についても、一定の要件を満たし、届出により「商品であって使用しない軽自動車等」と確認できた車両については、軽自動車税(種別割)の課税を免除します。

1 対象車両

二輪、三輪、四輪の軽自動車及び二輪の小型自動車で以下の要件をすべて満たすもの

※本市が標識を交付する原動機付自転車、小型特殊自動車は対象外となります。

2 要件

(1)販売を目的として取得し、使用していない(公道を走行していない)車両であること
   ※リース車、レンタル車(バイク)、試乗車、社用車、営業車又は代車等の事業用のものは対象外です
(2)所有者及び使用者が同一であり、古物営業の許可を受け、中古軽自動車等を販売することを業とする者の名義であること
(3)取得時に車検証の有効期間が残っており、当該有効期間の満了する日が賦課期日以降のもの(二輪の軽自動車は除く)
(4)取得時における走行距離と賦課期日(4月1日)における走行距離の差が10km未満であること

3 届出書類

(1)課税免除届出書
(2)古物商許可証の写し
(3)対象車両が記載された古物台帳の写し
   ※下線等により対象車両がわかるようにしてください。
(4)自動車検査証の写し又は軽自動車届出済証の写し
   ※電子車検証の場合は、自動車検査証記録事項の写し又は車検証閲覧アプリにより車検証情報ファイルを印刷したもの
(5)取得時の走行距離がわかる書類
   ※以下の資料のいずれか
    ・買取査定書の写し
    ・契約書の写し
    ・車両受領証の写し
    ・走行メーター管理システムによる検索結果の写し
    ・オークション出品票の写し
    ・本市が定める申出書
(6)賦課期日現在の走行距離がわかる写真
   ※撮影日が客観的に確認できる写真であることが必要になりますので、新聞等の発行日がわかるものと一緒に撮影してください。
   ※自動車検査証の写し又は軽自動車届出済証の写しの裏面に貼付してください。 
 

届出様式等

・届出書:(エクセル:26KB)(PDF:524KB)

・継続用紙:(エクセル:25KB)(PDF:195KB)

・申出書:(ワード:32KB)(PDF:113KB)

・パンフレット:(PDF:558KB)

4 届出期間

免除を受けようとする年度の4月1日から4月7日まで(期限厳守)
※7日が土曜日又は日曜日の場合は月曜日
※期間後の受付はできませんのでご注意ください。

5 届出方法

下記「9 届出先」に上記「3 届出書類」を郵送してください。
※消印日まで有効

6 課税免除の審査・決定

届出書類の審査により、上記「2 要件」を満たすことが確認できた車両に限り、課税免除を適用します。上記「2 要件」を満たさない場合(書類不備を含む)は、課税の対象となりますので、 6月以降に納税通知書を送付いたします。

7 調査

届出の内容を確認するために、地方税法第448条の規定に基づき現地調査等を行います。

8 課税免除の取消し

課税免除の適用を受けた車両について、次のいずれかに該当することが判明したときは、課税免除の取り消しを行い、納税通知書を送付します。
(1)虚偽又は不正な届出により課税免除の適用を受けたことが判明したとき
(2)7の調査により2の要件に該当しないことが判明したとき
(3)7の調査を正当な理由なく拒否したとき

9 届出先・問い合わせ先

課 名 所 在 地 連 絡 先

東部市税事務所市民税課管理班

(中央区・若葉区・緑区が定置場の方)

〒264-8582

千葉市若葉区桜木北2-1-1

若葉区役所内

電話:043-233-8137
mail:shiminzei.ETO@city.chiba.lg.jp

西部市税事務所市民税課管理班

(花見川区・稲毛区・美浜区が定置場の方)

〒261-8582

千葉市美浜区真砂5-15-1

美浜区役所内

電話:043-270-3137
mail:shiminzei.WTO@city.chiba.lg.jp

(注)市税出張所では届出書の受付及び問い合わせの対応はできません


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