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更新日:2024年3月29日

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軽自動車税(種別割)

軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車の所有者に対してかかる税です。

※軽自動車税は令和元年10月1日から軽自動車税(種別割)に名称が変更され、令和2年度の課税より適用されています。なお、この変更に伴う税額や手続きに変更はありません。

軽自動車税(種別割)について

納税義務者

毎年4月1日現在、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車を所有(又は使用)している人。

※農耕作業用トラクターやコンバイン、フォークリフトなどの小型特殊自動車を所有されている場合は、公道走行の有無に関わらず、軽自動車税(種別割)が課税されます。

納税の方法

各市税事務所から納税義務者本人にお送りする納税通知書により納めていただきます。

令和6年度軽自動車税(種別割)納税通知書は5月10日に発送します。詳しくは「軽自動車税(種別割)納税通知書の発送について」(PDF:79KB)をご覧ください。

※市税の納期一覧及び納付場所は、⇒こちらのページ「納期一覧」「納付場所」をご覧ください。

 

申告

原動機付自転車や軽自動車などを取得又は廃車した場合などは、次のとおり申告しなければならないことになっています。

≪申告期限≫

  • 取得した場合又は申告事項に異動があった場合・・・・・15日以内
  • 廃車した場合・・・・・30日以内

≪申告窓口など≫

車種区分

必要な書類

申告窓口・問い合わせ先

原動機付自転車、小型特殊自動車

※特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)含む

〔取得〕

販売証明書

〔譲渡〕

廃車証明書・譲渡証明書

〔廃車〕

ナンバープレート・標識交付証明書

※〔譲渡〕に必要な書類は、インターネットオークションなどで購入された場合も必要ですので、ご注意ください。

※詳しくは原動機付自転車(125cc以下)に関する申告についてをご覧ください。

 

※特定小型原動機付自転車については、販売証明書等で特定小型原動機付自転車であることを確認できない場合は、すべての要件を満たすことが確認できる書類(カタログ等)が必要になります

※特定小型原動機付自転車については、こちらもご覧ください。

 

※未成年者が所有者として登録を行う場合は、親権者の同意書(PDF:52KB)が必要です。

なお、届出者が未成年者である場合には、所有者等へ登録内容の確認をさせていただく場合があります。

 

【原動機付自転車等の登録について】
登録日は、購入の場合は販売証明書の販売日(購入日)、譲渡の場合は譲渡証明書の譲渡日となります。
申告手続きを行った日ではありませんので、ご注意ください。

各市税事務所市民税課及び各市税出張所
二輪の小型自動車、二輪の軽自動車

ナンバープレート
自動車検査証(二輪の軽自動車については届出済証)
など

詳しくは右記にお問い合わせください。

関東運輸局千葉運輸支局(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)
電話050-5540-2022
軽自動車(三輪・四輪) ナンバープレート
自動車検査証
など

詳しくは右記にお問い合わせください。

軽自動車検査協会(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

電話050-3816-3114

軽自動車などの廃車、名義変更、住所変更の手続きをお忘れなく!

  • 軽自動車などの廃車、名義変更、住所変更などの手続きを忘れたため、納税通知書が送付されてしまったり、逆に届かなかったりする例が多くなっています。
    このようなトラブルを防止するためにも、軽自動車などを購入、譲渡、廃車するとき又は住所変更するときは、できるだけ本人が直接手続きをするようにし、他の人に依頼した場合には必ず確認するようにしてください。
  • 軽自動車税(種別割)は、軽自動車等を所有している人に課税されるため、使用せずに保管している状態であったとしても、所有している限り課税されますのでご注意ください。

年税額

車両の種別毎に1台あたりの年税額が定められています。

地方税法の改正に伴い、平成28年度から軽自動車税の税額が大きく変更になりました。

<原動機付自転車、小型特殊自動車、軽二輪等>

平成28年度課税から一律で税額が引き上がりました。

車種区分 平成27年度まで 平成28年度以降
原動機付自転車
(50cc以下または定格出力0.6kw以下)
※特定小型原動機付自転車を含む
1,000円 2,000円
原動機付自転車
(50cc超~90cc以下または定格出力0.6kw超~0.8Kw以下)
1,200円 2,000円
原動機付自転車
(90cc超~125cc以下または定格出力0.8kw超~1.0kw以下)
1,600円 2,400円
ミニカー※
(20cc超~50cc以下または定格出力0.25kw超~0.6kw以下)
2,500円 3,700円
二輪の軽自動車(125cc超~250cc以下) 2,400円 3,600円
二輪の小型自動車(250cc超) 4,000円 6,000円
小型特殊自動車(農耕用) 1,600円 2,400円
小型特殊自動車(その他) 4,700円 5,900円

※車室がある(側面が解放されている車室は除く)または左右のタイヤの中心間の距離が0.5メートルを超えているものに限られます。当てはまらない場合は、税額は1,000円(28年度から2,000円)です。

<三輪、四輪の軽自動車>

平成28年度課税から、自動車検査証に記載されている「初度検査年月」により異なる税額が適用されています。

車種区分 初度検査年月が平成27年3月31日までの車両 初度検査年月が平成27年4月1日以降の車両 初度検査年月から13年を経過した車両
三輪 3,100円 3,900円 4,600円
四輪乗用営業用 5,500円 6,900円 8,200円
四輪乗用自家用 7,200円 10,800円 12,900円
四輪貨物営業用 3,000円 3,800円 4,500円
四輪貨物自家用 4,000円 5,000円 6,000円

この他にグリーン化特例(軽課)に該当する車両は取得の翌年度のみ税額が軽減されます。

詳しくは軽自動車税にかかる税制改正をご覧ください。

 

オリジナルナンバープレートのご案内

令和3年1月に千葉市市制100周年を迎えました。100周年を記念して、オリジナルデザイン入りのナンバープレートを令和3年2月22日から令和4年10月まで交付を行いました。

【交付は終了しました】


詳しくは、オリジナルナンバープレートのご案内をご覧ください。

 

窓口案内

中央区・若葉区・緑区が定置場の方
〒264-8582
千葉市若葉区桜木北2-1-1若葉区役所内
東部市税事務所市民税課理班
電話043-233-8137
mail:shiminzei.ETO@city.chiba.lg.jp

花見川区・稲毛区・美浜区が定置場の方
〒261-8582
千葉市美浜区真砂5-15-1美浜区役所内
西部市税事務所市民税課理班
電話043-270-3137
mail:shiminzei.WTO@city.chiba.lg.jp

 

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財政局税務部課税管理課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟6階

ファックス:043-245-5993

kazeikanri.FIT@city.chiba.lg.jp

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