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更新日:2026年7月23日
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市県民税(住民税)の年金からの天引き(特別徴収)が中止になるのはどのような場合でしょうか?
以下のいずれかの事由が発生した場合、市県民税(住民税)の年金からの天引き(特別徴収)が中止となることがあります。
・納税義務者がお亡くなりになったとき
・他の市区町村へ転出したとき
・年の途中で税額が変更となったとき
・介護保険料の特別徴収が中止となったとき
・年金から所得税や各種保険料を差し引いた後の金額が、市県民税の特別徴収額に満たないとき
・市県民税(住民税)が源泉徴収されている上場株式等の配当所得または株式譲渡所得を申告したとき
※年金からの天引き(特別徴収)が中止となった場合、残りの税額を納付書等で納めていただく場合や、納めすぎた税金が還付となる場合があります。
※税金の還付が発生する場合は、納税管理課から「過誤納金還付(充当)通知書」を後日送付いたしますので、当該通知書がお手元に届きましたら、税額決定通知書と併せて内容をご確認ください。
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