緊急情報
更新日:2024年4月16日
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千葉市では、納期限を過ぎても市税等を納付しない滞納者に対して財産の差押えを行い、差し押さえた財産を売却する公売を行っています。
公売は原則として、定められた公売保証金を納めれば、どなたでも参加することができます。
不動産公売に参加する方は、陳述書の提出が必要です。入札開始2開庁日前までに公売担当部署に提出してください。郵送の場合は必着とします。また、買受申込者又は自己の計算において買受申込みをさせようとする者が宅地建物取引業又は債権回収管理業の事業者である場合には、その許認可等を受けていることを証する書面(宅地建物取引業の免許証等)の写しを併せて提出する必要があります。詳細については「千葉市インターネット公売ガイドライン(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
3「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振込依頼書(PDF:243KB)」(クレジットカードの方は不要)
参加仮申し込みの方(公売保証金を銀行振込などで納付する方)は、「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振込依頼書(PDF:243KB)」を印刷し、必要事項を記入のうえ、公売担当部署に書留郵便にて送付してください。次に公売担当部署から公売参加仮申し込みを行った公売参加者などに対し、公売参加者などが「公売保証金納付申込書兼返還請求書兼口座振込依頼書」に記入したメールアドレスに送信する電子メールにて公売保証金納付方法をご案内します。原則として、入札開始2開庁日前までに公売担当部署が公売保証金の納付を確認できない場合、入札することができません。詳細については、「千葉市インターネット公売ガイドライン(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
4「共同入札代表者の届出書兼持分内訳書(PDF:161KB)」
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1番1号
千葉市財政局税務部
納税管理課指導班
電話:043-245-5124
受付時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)
【ご注意】電子メールでのお問い合わせには、一切応じておりませんのでご了承ください。
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