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更新日:2021年3月26日

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軽自動車税の環境性能割の減免及び非課税について

軽自動車税の環境性能割の減免及び非課税について

地方税法の改正に伴い、千葉市市税条例を改正し、3輪以上の軽自動車を令和元年10月1日以降に取得した者に、燃費性能等に応じて軽自動車税の環境性能割が課税されることとなりました。(軽自動車税の環境性能割の賦課徴収については、当分の間、千葉県が自動車税の環境性能割の賦課徴収の例により行うこととされています。)

この度、地方税法の規定に基づき、軽自動車税の環境性能割の減免対象については、「軽自動車税の環境性能割の減免対象に関する協定書」を千葉県と締結したほか、千葉県との取り決めにより、軽自動車税の環境性能割の減免対象(令和元年8月2日付け千葉市告示第656号)及び非課税対象(令和元年8月2日付け千葉市告示第657号)について、告示しましたので、お知らせします。

※令和元年8月下旬頃に千葉市市税条例の例規集に軽自動車税の環境性能割に係る内容が反映されますので、それまでの間は、以下の千葉市市税条例等の一部を改正する条例を参照してください。

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