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更新日:2024年5月10日
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赤ちゃん、子どもの予防接種の持ち物(予防接種番号シール・予診票)について教えてください。
赤ちゃん、子どもの定期予防接種を受けるときは、以下の持ち物が必要です。
6歳以下のお子さんを対象(※)にお送りしているシールで、お子さんおひとりずつに固有の番号(予防接種番号)が印字されています。
定期予防接種を受けるときは予診票ごとに1枚ずつ必要になりますので、母子手帳と一緒に保管してください。
もしシールをなくしてしまっても、予防接種番号を予診票に記載することで予防接種を受けることができますので、母子手帳の余白にシールを1枚貼っておくか、番号をメモしておきましょう。
なお、予防接種番号についてのお問い合わせは、個人情報保護のためお答えすることはできません。
※令和4年度からHPV(ヒトパピローマウイルス感染症)の対象者にも予防接種番号シールを送付しています。
※予防接種番号シールの予診票への貼り方見本(PDF:252KB)(別ウインドウで開く)
千葉市に出生届を出されてから2か月以内にご自宅に送付します。
また、他市町村から千葉市に転入された方(再転入を除く)で世帯内に定期予防接種の対象年齢の方がいる場合は、転入届を出されてから2か月以内にご自宅に郵送します。
予防接種番号シールを紛失した・不足した場合で、予防接種番号がわかっている場合は、予防接種番号を予診票に記載することで予防接種を受けることができます。
予防接種番号シールが届かない場合や、紛失した・不足した場合で、予防接種番号がわからない場合は、医療政策課(電話:043-238-9941)までご連絡いただければ、10日前後(土日祝日・年末年始の休日を除く)でご自宅に郵送いたします。
また、保護者の方が医療政策課の窓口に直接お越しいただいた場合は、シールを即日発行します。医療政策課の窓口でシールの受け取りを希望される方は、保護者の身分を証明できるもの、及び母子手帳を持参してください。
詳しくは「予防接種番号シールの再発行」や「定期予防接種の受け方Q&A」をご覧ください。
予診票は接種医への大切な情報です。責任をもって記入しましょう。
予防接種番号シールが届いている方は、予診票に貼りましょう。
予診票は千葉市内の協力医療機関に配布してあるため、接種当日に医療機関で入手し記載していただけますが、前もって記載したい方は、以下の方法でも手に入れることができます。
なお、千葉市外(千葉県内)の協力医療機関で接種を希望される場合は、予診票を事前に準備する必要があります。
「千葉県内の市外の医療機関で接種を希望する場合」を併せてお読みください。
電話による問い合わせ:午前8時30分から午後5時30分まで
土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)
医療政策課
電話:043-238-9941
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保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-238-9941
ファックス:043-245-5554
千葉市役所コールセンター
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平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで
ファックス番号
FAX:043-248-4894