更新日:2024年4月30日

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DT(2種混合)予防接種のご案内

「DT(二種混合)」は、ジフテリア破傷風の混合ワクチンで、五種混合の2期として接種します。

病気の説明

ジフテリア(Diphtheria)

ジフテリア菌の飛沫感染で起こります。
潜伏期間は主に1日~10日です。

症状は高熱、のどの痛み、犬吠様のせき、嘔吐などですが、扁桃に偽膜とよばれる膜ができて、窒息死することもあります。
発病2~3週間後には菌の出す毒素によって心筋障害や神経麻痺を起こす場合があります。

破傷風(Tetanus)

土の中にいる破傷風菌が傷口から体内へ入ることによって感染します。
潜伏期間は通常3日~21日です。

菌が体の中で増えると、菌の出す毒素のために、筋肉のけいれんを起こします。
最初は口が開かなくなるなどの症状が気付かれ、やがて全身のけいれんを起こすようになり、治療が遅れると死に至ることもあります。

患者の半数は本人や周りの人では気が付かない程度の軽い刺し傷が原因です。
土中に菌がいますので、感染する機会は常にあります。

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定期予防接種として受けられる期間と接種回数

11歳以上13歳未満の間に1回

標準的な接種時期

11歳~12歳

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接種医療機関

千葉市が指定する協力医療機関で受けることができます。

※事前に医療機関への電話による予約が必要です。

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接種費用

無料。

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持ち物

  1. 母子健康手帳
  2. 住所、年齢、氏名が確認できるもの(健康保険証等)
  3. 予防接種番号印字済み予診票

  • 接種年齢(11歳の誕生日)を迎える頃に、個別に予防接種番号などが印字されたDT(2種混合)用の予診票を送付します
  • 送付した予診票を紛失した方や、11歳を過ぎてから市内に転入された方は、市内協力医療機関においてある予診票をお使いください。
    その場合、予防接種番号が不明な場合は、予診票の予防接種番号の記載欄は空欄で結構です。
  • なお予診票は、医療政策課、各区保健福祉センター健康課にもおいてあります。
    下のリンクからダウンロードしてお使いいただくこともできます。
    予診票(DT:2種混合)をダウンロード(PDF:333KB)
    (印刷は2頁あります。両面印刷でも片面ずつの印刷でも構いません)

ここがポイント!

  • 母子健康手帳は必ず持っていきましょう
    持参しないと定期予防接種は受けられません。
  • 保護者が一緒に行きましょう
    定期予防接種は保護者同伴が原則です。
    事情により保護者が同伴できない場合は委任状(PDF:105KB)(別ウインドウで開く)が必要となります。

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接種にあたっての注意事項

予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。
お子さんの健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
また、お子さんが以下の状態の場合には予防接種を受けることができません。

  1. 明らかに発熱(通常37.5度以上)をしているお子さん。
  2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなお子さんや、急性で重症な病気で薬を飲む必要があるお子さん。
  3. その日に受ける予防接種の接種液に含まれる成分で、アナフィラキシーを起こしたことがあるお子さん。
    「アナフィラキシー」とは、通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。
    汗がたくさん出る、顔が急に晴れる、全身にひどいじんましんが出るほか吐き気、嘔吐、声が出にくい、息が苦しいなどの症状に続きショック状態になるような激しい全身反応のことです。
  4. その他、かかりつけ医が不適当な状態と判断した場合。

※上記の1~4にあてはまらなくても、接種時に医師が接種を不適当と判断した時は、予防接種を受けることができません。

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副反応

主な副反応は、接種部位の発赤、腫れ、しこりなどの局所反応です。
また、発熱がみられることもあります。

重い副反応として、まれですが、ショック、アナフィラキシー様症状、血小板減少性紫斑病、脳症、けいれんの報告があります。

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予防接種を受けた後の一般的な注意事項

  1. 予防接種を受けたあと30分間は、医療機関でお子さんの様子を観察するか、かかりつけ医とすぐ連絡をとれるようにしておきましょう。
    急な副反応がこの間に起こることがあります。
  2. 接種後、1週間は副反応出現に注意しましょう。
  3. 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
  4. 接種当日は、激しい運動は避けましょう。
  5. 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

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予防接種による健康被害救済制度について

定期の予防接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられる場合があります。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。

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このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5554

seisaku.HWM@city.chiba.lg.jp

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