更新日:2024年4月30日

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日本脳炎の予防接種のご案内

日本脳炎の予防接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを用い、感染を防ぐ予防接種です。
現在の日本脳炎ワクチンは、平成21年6月より、マウス脳の代わりにVero細胞を使用して製造する乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを使用しています。

重要なお知らせ

平成7年4月2日から平成21年10月1日までに生まれた方で、日本脳炎の予防接種の機会を逃した方の接種時期が緩和されました。

日本脳炎の予防接種は、接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成17年度から平成21年度まで、日本脳炎の積極的な勧奨を行なっておりませんでした。
その後、新たなワクチンが開発されたため、現在は日本脳炎の予防接種を通常通り受けられるようになっています。

  • 平成7年4月2日生まれから平成19年4月1日生まれの方で接種機会を逃した方について、20歳になるまでの間、不足回数分を公費で接種することができます。
  • 平成19年4月2日生まれから平成21年10月1日生まれの方で、1期の対象年齢の期間中に規定の回数を接種していない場合、2期の対象年齢の期間中(9歳以上13歳未満)に未接種分を接種することができます。

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病気の説明

ブタの体内で増えた日本脳炎ウイルスがコガタアカイエカによって媒介されてヒトに感染します。
潜伏期間は7日~10日で、高熱、頭痛、嘔吐、意識障害及びけいれんなどの症状を示す急性脳炎です。
死亡率や後遺症を残す率が高く、また神経学的後遺症を残す人も多くいます。

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定期予防接種として受けられる期間と接種回数

1期:生後6か月~生後90か月(7歳6日月)未満の間に初回2回、6か月以上あけて追加1回の合計3回
2期:9歳以上13歳未満の間に1回

標準的な接種時期、接種間隔・接種回数

1期初回:3歳時に初回2回接種。1回目から2回目は6~28日までの間隔をおいて接種。
1期追加:4歳時に1回接種。初回接種2回終了後、おおむね1年後に接種。
2期:9~12歳に1回接種。

特例対象者(措置接種対象者)

  • 平成7年4月2日生まれから平成19年4月1日生まれの方で接種機会を逃した方について、20歳になるまでの間、不足回数分を公費で接種することができます。
  • 平成19年4月2日生まれから平成21年10月1日生まれの方で、1期の対象年齢の期間中に規定の回数を接種していない場合、2期の対象年齢の期間中(9歳以上13歳未満)に未接種分を接種することができます。

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接種医療機関

千葉市が指定する協力医療機関で受けることができます。

※事前に医療機関への電話による予約が必要です。

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接種費用

無料。

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持ち物

  1. 母子健康手帳
  2. 住所、年齢、氏名が確認できるもの(健康保険証等)
  3. 予防接種番号シール(1期対象者のみ。なお、すでに予診票に貼っている方は不要です)
  4. 予防接種番号印字済み予診票(2期対象者のみ) 

日本脳炎2期の予診票は、接種年齢を迎える頃に、個別に送付します。

予診票は、手元にない場合は市内協力医療機関においてあるものをお使いください。
また、医療政策課、各区保健福祉センター健康課にもおいてありますし、下のリンクからダウンロードしてお使いいただくこともできます。

<第1期対象者(A)の方の予診票>

A.第1期予診票(乳幼児用)…生後6カ月~生後90か月未満の方の第1期初回・第1期追加接種
・3歳未満 予診票(日脳3歳未満)をダウンロード(PDF:256KB)
・3歳以上 予診票(日脳3歳以上)をダウンロード(PDF:256KB)

<第2期対象者(B)の方で、予防接種番号が印字された予診票を紛失された方、また予防接種番号が印字された予診票が送付されない年齢の方の予診票>
   B.第2期予診票(小学校児童用)…9歳~13歳未満の方の第2期接種
  ・ 予診票(日脳2期)をダウンロード(PDF:326KB)

<措置接種対象者(C)の方の予診票>
   C.措置接種用予診票…平成7年4月2日生~平成19年4月1日生、平成19年4月2日生~平成21年10月1日生まれの方で、不足分の接種
  ・予診票(日脳措置)をダウンロード (PDF:339KB)

 ※Cの予診票は、表面と裏面の2頁になっています。両面印刷、または片面印刷ずつのどちらでも構いませんが、両方に記載欄がありますので、必ず2頁とも印刷してください。

※予診票の郵送を希望される方は予診票の郵送申請(別ウインドウで開く)をご覧ください。

ここがポイント!

  • 母子健康手帳は必ず持っていきましょう
    持参しないと定期予防接種は受けられません。
  • 保護者が一緒に行きましょう
    定期予防接種は保護者同伴が原則です。
    事情により保護者が同伴できない場合は委任状(PDF:105KB)(別ウインドウで開く)が必要となります。

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接種にあたっての注意事項

予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。
お子さんの健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
また、お子さんが以下の状態の場合には予防接種を受けることができません。

  1. 明らかに発熱(通常37.5度以上)をしているお子さん。
  2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかなお子さんや、急性で重症な病気で薬を飲む必要があるお子さん。
  3. その日に受ける予防接種の接種液に含まれる成分で、アナフィラキシーを起こしたことがあるお子さん。
    「アナフィラキシー」とは、通常接種後約30分以内に起こるひどいアレルギー反応のことです。
    汗がたくさん出る、顔が急に晴れる、全身にひどいじんましんが出るほか吐き気、嘔吐、声が出にくい、息が苦しいなどの症状に続きショック状態になるような激しい全身反応のことです。
  4. その他、かかりつけ医が不適当な状態と判断した場合。

※上記の1~4にあてはまらなくても、接種時に医師が接種を不適当と判断した時は、予防接種を受けることができません。

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副反応

接種部位の発赤・腫れ・しこり、全身症状として、発熱、咳、嘔吐、などがみられることがあります。

また、重い副反応としては、まれですが、アナフィラキシー様症状、血小板減少性紫斑病、急性散在性脳脊髄炎(接種後数日から2週間以内の発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害など)、脳炎・脳症、けいれんなどの報告があります。

予防接種を受けた後の一般的な注意事項

  1. 予防接種を受けたあと30分間は、医療機関でお子さんの様子を観察するか、かかりつけ医とすぐ連絡をとれるようにしておきましょう。
    急な副反応がこの間に起こることがあります。
  2. 接種後、1週間は副反応出現に注意しましょう。
  3. 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこすることはやめましょう。
  4. 接種当日は、激しい運動は避けましょう。
  5. 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

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予防接種による健康被害救済制度について

定期の予防接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられる場合があります。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。

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このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部医療政策課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5554

seisaku.HWM@city.chiba.lg.jp

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