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更新日:2024年7月17日
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日本脳炎の予防接種は、乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを用い、感染を防ぐ予防接種です。
現在の日本脳炎ワクチンは、平成21年6月より、マウス脳の代わりにVero細胞を使用して製造する乾燥細胞培養日本脳炎ワクチンを使用しています。
平成7年4月2日から平成21年10月1日までに生まれた方で、日本脳炎の予防接種の機会を逃した方の接種時期が緩和されました。 |
日本脳炎の予防接種は、接種後に重い病気になった事例があったことをきっかけに、平成17年度から平成21年度まで、日本脳炎の積極的な勧奨を行なっておりませんでした。
その後、新たなワクチンが開発されたため、現在は日本脳炎の予防接種を通常通り受けられるようになっています。
ブタの体内で増えた日本脳炎ウイルスがコガタアカイエカによって媒介されてヒトに感染します。
潜伏期間は7日~10日で、高熱、頭痛、嘔吐、意識障害及びけいれんなどの症状を示す急性脳炎です。
死亡率や後遺症を残す率が高く、また神経学的後遺症を残す人も多くいます。
1期:生後6か月~生後90か月(7歳6か月)未満の間に初回2回、6か月以上あけて追加1回の合計3回
2期:9歳以上13歳未満の間に1回
1期初回:3歳時に初回2回接種。1回目から2回目は6~28日までの間隔をおいて接種。
1期追加:4歳時に1回接種。初回接種2回終了後、おおむね1年後に接種。
2期:9~12歳に1回接種。
千葉市が指定する協力医療機関で受けることができます。
※事前に医療機関への電話による予約が必要です。
無料。
日本脳炎2期の予診票は、接種年齢を迎える頃に、個別に送付します。 |
予診票は、手元にない場合は市内協力医療機関においてあるものをお使いください。
また、医療政策課、各区保健福祉センター健康課にもおいてありますし、下のリンクからダウンロードしてお使いいただくこともできます。
<第1期対象者(A)の方の予診票>
A.第1期予診票(乳幼児用)…生後6カ月~生後90か月未満の方の第1期初回・第1期追加接種
・3歳未満 予診票(日脳3歳未満)をダウンロード(PDF:256KB)(別ウインドウで開く)
・3歳以上 予診票(日脳3歳以上)をダウンロード(PDF:256KB)(別ウインドウで開く)
<第2期対象者(B)の方で、予防接種番号が印字された予診票を紛失された方、また予防接種番号が印字された予診票が送付されない年齢の方の予診票>
B.第2期予診票(小学校児童用)…9歳~13歳未満の方の第2期接種
・ 予診票(日脳2期)をダウンロード(PDF:331KB)(別ウインドウで開く)
<措置接種対象者(C)の方の予診票>
C.措置接種用予診票…平成7年4月2日生~平成19年4月1日生、平成19年4月2日生~平成21年10月1日生まれの方で、不足分の接種
・予診票(日脳措置)をダウンロード(PDF:338KB)(別ウインドウで開く)
※Cの予診票は、表面と裏面の2頁になっています。両面印刷、または片面印刷ずつのどちらでも構いませんが、両方に記載欄がありますので、必ず2頁とも印刷してください。
※予診票の郵送を希望される方は予診票の郵送申請(別ウインドウで開く)をご覧ください。
ここがポイント! |
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予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。
お子さんの健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
また、お子さんが以下の状態の場合には予防接種を受けることができません。
※上記の1~4にあてはまらなくても、接種時に医師が接種を不適当と判断した時は、予防接種を受けることができません。
接種部位の発赤・腫れ・しこり、全身症状として、発熱、咳、嘔吐、などがみられることがあります。
また、重い副反応としては、まれですが、アナフィラキシー様症状、血小板減少性紫斑病、急性散在性脳脊髄炎(接種後数日から2週間以内の発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害など)、脳炎・脳症、けいれんなどの報告があります。
定期の予防接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられる場合があります。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
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保健福祉局医療衛生部医療政策課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5204
ファックス:043-245-5554
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