更新日:2024年7月17日

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HPV(ヒトパピローマウイルス)感染症予防接種

ヒトパピローマウイルス感染症とは

子宮頸がんは、子宮頸部と呼ばれる子宮の入り口に発生するがんです。
原因のヒトパピローマウイルス(HPV)に感染しても多くの場合は自然に排除されますが、まれに長期間感染が持続し、ごく一部で数年から数十年かけて前がん病変を経て子宮頸がんを発症します。

HPV感染症予防接種の概要

ヒトパピローマウイルス感染症予防接種は、子宮頸がんの原因に多いHPV(ヒトパピローマウイルス)16型、18型に効果があります。

性交渉で感染するので、性交渉を始める前に予防接種をするのが望ましいです。
予防接種ではすべての発がん性HPV感染を防ぐことはできません。
定期的に子宮がん検診を受けることが必要です。

HPVワクチンは3種類あります。ワクチンの種類により接種回数や接種間隔が異なります。
標準接種年齢は中学1年生相当の年齢の女子です。
小学6年生になったらHPVワクチンを定期予防接種として受けることができます。

ここがポイント!

HPVワクチンの積極的な接種勧奨が再開されました

HPVワクチンの接種にかかる積極的勧奨の再開の方針が厚生労働省によって決定されました。

また、積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方(キャッチアップ対象者)について、千葉市では令和4年4月1日から令和7年3月31日まで、接種にかかる費用を定期予防接種同様に、公費(無料)にて対応します。

なお、キャッチアップ対象者が標準的なスケジュールで3回接種を終えるためには、令和6年9月末までに1回目の接種を受ける必要があります

キャッチアップの対象となる方

下記のすべてを満たす方

  • 接種日時点で千葉市に住民登録のある方
  • 平成9年(1997年)4月2日~平成20年(2008年)4月1日生まれの女性
  • 過去にHPVワクチンの接種を合計3回受けていない方
    ※1回接種したことがある方は残り2回、2回接種したことがある方は残り1回、公費で接種を受けられます。
     過去にHPVワクチンを受けた時から時間が経過している場合でも、接種を初回からやり直す必要はなく、残りの回数の接種(2、3回目または3回目)を行ってください。

※既にHPVワクチンの3回接種を終えている場合は、再度の接種は不要です。
(接種のご案内は、千葉市で直近年の接種歴が確認できない対象年齢の方に一律に送付させていただいています。)

HPVワクチンの接種にあたっては、厚生労働省の下記のリーフレット等を参考に、ワクチンの有効性や副反応等について医師とよく相談し、検討してください。

【定期接種:小学校6年~高校1年の女の子と保護者の方向け】

【キャッチアップ接種:平成9年度生まれ~平成19年度生まれまでの女性向け】

【HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方向け】

【医療従事者向け】

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予防接種の効果

ヒトパピローマウイルス感染症予防接種は、いくつかの発がん性HPVのうち、子宮頸がんから多く見つかる発がん性HPV16型やHPV18型等から感染を防ぐことができます。

ヒトパピローマウイルス感染症予防接種は、まだ感染したことのない人には有効ですが、現在感染している発がん性HPVの型には効果はありません。

発がん性HPVに感染する可能性が低い10代前半にヒトパピローマウイルス感染症予防接種を接種することにより、子宮頸がんから多く見つかる発がん性HPV16型とHPV18型からの感染を効果的に予防することができます。
ただし、ワクチンを接種しても全ての発がん性HPVを予防できるわけではないため、20歳を過ぎたら定期的な子宮がん検診が必要です。

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副反応について

主な副反応は、接種部位の疼痛、発赤、腫脹です。他に発熱、頭痛、胃腸障害、筋肉・関節の痛みなどの全身反応もあります。

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接種対象、助成対象期間

 

対象者(生年月日) 接種を受けられる期間

定期接種対象者

平成20年(2008年)4月2日~平成25年(2013年)4月1日生まれの女子

※小学6年生~高校1年生に相当

12歳となる年度の初日(4月1日)から16歳となる年度の末日(3月31日)まで

※小学6年生~高校1年生に相当

※標準的な接種時期は13歳となる年度の初日(4月1日)から末日(3月31日)まで(中学1年生の年度に相当)

キャッチアップ対象者

平成9年(1997年)4月2日~平成20年(2008年)4月1日生まれの女性

令和4年4月1日から令和7年3月31日まで(3年間の時限措置)

ご注意ください

キャッチアップ対象者の接種は、令和7年3月31日までです。

標準的なスケジュールで3回接種を終えるためには、令和6年9月末までに1回目の接種を受ける必要があります

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接種ワクチン

HPVワクチンは2価ワクチン(サーバリックス)と4価ワクチン(ガーダシル)と9価ワクチン(シルガード9)の3種類あります。
接種間隔が異なることと、原則1回目と同じワクチンで2回目以降接種する必要があります。
また、9価ワクチンは1回目の接種を15歳になるまでに受ける場合は2回接種で完了となります。

※令和5年4月より9価HPVワクチン(シルガード9)が定期接種・キャッチアップ接種ともに公費(無料)対応となりました。

ワクチンの種類 接種スケジュール
2価(サーバリックス) 1回目接種後1か月後に2回目を接種
1回目接種後6か月後に3回目を接種
4価(ガーダシル)、9価(シルガード9)
※1回目が15歳以上の場合(3回接種)
1回目接種後2か月後に2回目を接種
1回目接種後6か月後に3回目を接種
9価(シルガード9)
※1回目が15歳未満の場合(2回接種)
1回目接種後6か月後に2回目を接種
(1回目と2回目は少なくとも5か月以上あける)

 

HPVスケジュール

上記の方法をとることができない場合は、以下の接種間隔で接種することができます。

  • サーバリックス
    2回目は1回目から1か月以上、3回目は1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上あけて接種する。
  • ガーダシル・シルガード9(15歳以上)
    2回目は1回目から1か月以上、3回目は2回目から3か月半以上あけて接種する。
  • シルガード9(15歳未満)
    2回目を5か月未満で接種した場合は3回接種とする(15歳以上の9価参照)。

※同じワクチンでの接種が原則ですが、1~2回目を2価または4価ワクチンで接種済みの方で、残りの接種を9価ワクチンで接種希望の場合は医師にご相談ください。

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接種費用

無料。

※令和5年4月より9価HPVワクチン(シルガード9)が定期接種・キャッチアップ接種ともに公費(無料)対応となりました。

令和4年3月31日までにHPVワクチンを自費で接種した方への償還払いについて

令和4年4月1日時点で千葉市に住民登録のある、HPVワクチンの接種勧奨が差し控えられていた世代(平成9年4月2日~平成17年4月1日生まれ)の女性で、令和4年3月31日までにHPVワクチン(サーバリックス(2価ワクチン)もしくはガーダシル(4価ワクチン))を自費で接種した方等の要件に該当する場合、自費で接種した際の費用は償還払いによる助成を受けられます。
9価HPVワクチンは対象外となります。

申請期間は令和7年3月31日まで(必着となります。

要件や必要書類など、詳しくは「令和4年3月31日までにHPVワクチンを自費で接種した方への償還払いについて(別ウインドウで開く)」のページをご覧ください。

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接種医療機関

千葉市内の医療機関

千葉市が指定する協力医療機関で受けることができます。

※事前に医療機関への電話による予約が必要です。

千葉県内の市外の医療機関

千葉県内の市外の医療機関で接種を希望する場合は、千葉市の予診票をあらかじめ入手のうえ「千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業」協力医療機関(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)で公費にて接種することができます。

詳しくは「千葉県内の市外の医療機関で接種を希望するとき(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

千葉県外の医療機関

千葉県外の医療機関で接種を希望する場合は、千葉市が発行する「予防接種実施依頼書」が必要となりますので、必ず接種前に「予防接種実施依頼書」の交付申請をしてください
※申請してから届くまでには2週間前後(土日祝日、年末年始を除く)を要しますので、余裕をもって申請してください。

また、「予防接種実施依頼書」の交付申請をする前には、以下について、予防接種を受けようとする医療機関等にご確認ください。
なお、滞在先と接種予定の医療機関のある市町村が異なる場合は、医療機関のある市町村にお問い合わせください。

  1. 住民登録が千葉市にあっても、「予防接種実施依頼書」を持参すればHPVワクチンの予防接種を受けられるか。
  2. 「予防接種実施依頼書」の依頼先(送付先ではなく書類の宛名)は、「接種する医療機関」と「市町村長」のどちらになるか。
    「市町村長」と言われた場合は、滞在先の市町村の予防接種担当課にも、予防接種の依頼や接種の方法、費用助成の有無を確認してください。
    (費用助成がある場合は、下記に記載する償還払いの手続きが不要になることがあります)
  3. 接種するHPVワクチンの種類について。
    ※HPVワクチンは、2価ワクチン(サーバリックス)と4価ワクチン(ガーダシル)と9価ワクチン(シルガード9)の3種類あります。
    ※ワクチンの種類が違っていた場合、再度申請手続きが必要になったり、接種を受けられなくなったりすることがあります。

また、予防接種の費用は、接種した医療機関で接種費用をいったん全額支払い、その後必要書類を添付し医療政策課に申請することによって、後日千葉市の上限額の範囲内で払い戻し(償還払い)をしています。
ただし、千葉市の上限額を超えてしまった場合は、超えた金額のみ保護者に負担していただいています
また、償還払いの対象になる方は、接種前に「予防接種実施依頼書」を発行した方のみとなります。

 

「予防接種実施依頼書」の交付申請方法など、詳しくは「千葉県外の医療機関で接種を希望するとき(別ウインドウで開く)」をご覧ください。

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持ち物

定期接種対象者
平成20年(2008年)4月2日~平成25年(2013年)4月1日生まれの女子

  • 母子健康手帳
  • 予防接種番号シール(新たに定期接種対象となる方(小学6年生)へ、夏頃送付予定)
    ※予防接種番号シールが届く前に接種をする場合は、住所、年齢、氏名が確認できるもの(健康保険証等)を持参してください。
  • その他
    13歳以上16歳未満の方でHPV予防接種に保護者が同伴しない場合は、あらかじめ予診票の「保護者記入欄兼同意書欄」に保護者の署名が必要です。
    13歳未満で保護者以外の方が連れていく場合は委任状(PDF:105KB)が必要となります。

キャッチアップ対象者
平成9年(1997年)4月2日~平成20年(2008年)4月1日生まれの女性

  • 母子健康手帳(所持している場合のみ)
    ※母子健康手帳は、接種履歴を確認するために使用します。キャッチアップ対象者も、可能な範囲でご持参ください。
  • 住所、年齢、氏名が確認できるもの(健康保険証等)

※ キャッチアップ対象者については、予防接種番号シールや接種券等は不要です。

 予診票について

ここがポイント!

  • 予診票は3種類あります。ワクチンの種類によって異なりますので、接種するワクチンの予診票をご使用ください。
    定期接種対象者、キャッチアップ対象者で共通の予診票です。
  • 予診票は市内協力医療機関においてあります。また、医療政策課、各区保健福祉センター健康課にもおいてあるほか、下のリンクからダウンロードしてお使いいただくこともできます。

予診票は2頁あります。両面印刷でも片面ずつの印刷でも構いません。

※13歳以上16歳未満の方でHPV予防接種に保護者が同伴しない場合、あらかじめ予診票の「保護者記入欄兼同意書欄」に保護者の署名が必要です。
※16歳以上の方は、予診票の「保護者自署欄」にご本人が署名いただくのみで結構です。

※予診票の郵送を希望される方は予診票の郵送申請をご覧ください。

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接種にあたっての注意事項

予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。お子様の健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
また、以下の場合には予防接種を受けることができません。

  1. 明らかに発熱(通常37.5度以上をいいます)がある場合
  2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな場合
  3. 受けるべき予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある場合
  4. 明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する場合及び免疫抑制をきたす治療を受けている場合
  5. 現在、妊娠している場合
  6. その他、医師が不適当な状態と判断した場合

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予防接種を受けた後の一般的な注意事項

  1. 予防接種を受けた後30分間は、医療機関でお子様の様子を観察するか、医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。急な副反応がこの間に起こることがあります。
  2. 接種後、1週間は副反応の出現に注意しましょう。
  3. 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこするのはやめましょう。
  4. 接種当日は、激しい運動は避けましょう。
  5. 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

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HPVワクチン接種後の相談窓口について

接種後に、健康に異常があるときの相談

  • 接種を受けた医療機関
  • かかりつけ医師

HPVワクチンを含む予防接種等についての相談

予防接種による健康被害救済制度について

定期の予防接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられる場合があります。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。

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このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5554

seisaku.HWM@city.chiba.lg.jp

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