更新日:2023年8月17日

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DT(二種混合)予防接種のご案内

DT(二種混合)予防接種は、ジフテリア(D)・破傷風(T)の各ワクチンを混合したワクチンです。四
種混合(DPT‐IPV)1期4回終了後の2期として、11~12歳時に二種混合ワクチン(DT)で接種を1回します。

ジフテリア(D)の症状

ジフテリア菌の飛沫感染で、口や鼻に入って発症します。
症状は、高熱、のどの痛みや強い炎症があります。菌の出す毒素によって心筋障害や神経麻痺を起こす場合があります。
国内での発生は年間0~1名程度です。

破傷風(T)の症状

土の中にいる破傷風菌が傷口から体内へ入ることによって感染します。
菌の毒素のために、咬む筋肉のけいれんにより口が開かなくなったり、体がかたくこわばって後弓反張と呼ばれるひどいけいれんを起こしたりすることがあります。重症化すると、日光や音の刺激で全身がかたくこわばり、次第に激しさを増して死に至ることもあります。
千葉県は、土壌が破傷風菌で汚染している地域と言われています。

予防接種の効果

体内に免疫ができると、ジフテリア・破傷風から感染を防ぐことができます。
四種混合を1期で4回接種し、DT(2種混合)を2期として1回接種します。四種混合を1期で4回接種しただけでは十分ではないため、11~12歳時に追加接種としてDT(2種混合)を接種します。

副反応について

DT接種後の副反応は、局所反応が多いです。接種後7日までに約30.7%が赤み・腫れ・しこりなどの局所反応が見られます。局所反応は数日で自然に治まりますが、しこりが数カ月残ることもあります。接種後の37.5度以上38.5度未満の発熱は、接種当日に約0.1%、1日目に約0.4%、2日目に約0.2%見られます。38.5度以上の発熱も、接種当日に約0.0%、1日目に約0.1%、2日目に約0.1%見られます。

接種時期

  対象者 標準接種年齢 接種方法
2期 11~13歳未満 11~12歳未満 1回接種する。

接種費用

無料。

持ち物

  1. 母子健康手帳
  2. 住所、年齢、氏名が確認できるもの(健康保険証等)
  3. 予防接種番号印字済み予診票 

※平成29年5月より、11歳の誕生日を迎える方に、予防接種番号などが印字されたDT(二種混合)用の予診票を個別に送付しています。送付した予診票を紛失したや、11歳を過ぎてから市内に転入された方は、市内協力医療機関においてある予診票を使いください。その場合、予防接種番号が不明な場合は、予診票の予防接種番号の記載欄は空欄で結構です。なお予診票は、保健所感染症対策課、各区保健福祉センター健康課にもおいてありますし、下のリンクからダウンロードしてお使いいただくこともできます。


予診票(DT:二種混合)をダウンロード(PDF:337KB) 
(印刷は2頁あります。両面印刷でも片面ずつの印刷でも構いません)


※予防接種は保護者の同伴が必要となります。保護者以外の方が連れていく場合は委任状(PDF:105KB)が必要となります。 

接種にあたっての注意事項

予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。お子様の健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
また、以下の場合には予防接種を受けることができません。

  1. 明らかに発熱(通常37.5度以上をいいます)がある場合
  2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな場合
  3. 受けるべき予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある場合
  4. 明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する場合及び免疫抑制をきたす治療を受けている場合
  5. その他、医師が不適当な状態と判断した場合

予防接種を受けた後の一般的な注意事項

  1. 予防接種を受けた後30分間は、医療機関でお子様の様子を観察するか、医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。急な副反応がこの間に起こることがあります。
  2. 接種後、1週間は副反応の出現に注意しましょう。
  3. 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこするのはやめましょう。
  4. 接種当日は、激しい運動は避けましょう。
  5. 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

接種医療機関

千葉市が指定する接種協力医療機関で受けることができます。

協力医療機関は「定期予防接種のご案内」の「実施方法」の中に一覧表へのリンクがあります。

※事前に医療機関への電話による予約が必要です。

予防接種による健康被害救済制度について

定期の予防接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所感染症対策課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー11階

ファックス:043-238-9932

kansensho.PHO@city.chiba.lg.jp

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