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更新日:2024年7月17日
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令和6年4月1日から定期接種化されました。
DPT-IPV-Hib(5種混合)予防接種は、ジフテリア(D)・百日せき(P)・破傷風(T)と不活化ポリオ(IPV)とヒブ(Hib)の各ワクチンを混合したワクチン(DPT-IPV-Hib)です。
1期として初回接種3回、追加接種を1回行います。
令和5年度まで4種混合+ヒブワクチンを接種してきましたが、令和6年度からは5種混合を基本とします。
(当面の間、4種混合+ヒブワクチンも接種できます)
また、2期として、11~12歳時(小学校6年生)にDT(二種混合)としてジフテリア・破傷風の混合ワクチンを1回接種します。
ジフテリア菌の飛沫感染で起こります。
潜伏期間は主に1日~10日です。
症状は高熱、のどの痛み、犬吠様のせき、嘔吐などですが、扁桃に偽膜とよばれる膜ができて、窒息死することもあります。
発病2~3週間後には菌の出す毒素によって心筋障害や神経麻痺を起こす場合があります。
百日せき菌の飛沫感染で起こります。
潜伏期間は主に5日~10日(最大3週間程度)です。
かぜのような症状で始まり、続いて、連続的にせき込むようになります。
せきのあと急に息を吸い込むので、笛を吹くような音がでます。
乳幼児はせきで呼吸ができず、唇が青くなったり(チアノーゼ)けいれんが起きたりすることがあります。
肺炎や脳炎などの重い合併症を起こし、乳児では命を落とすこともあります。
土の中にいる破傷風菌が傷口から体内へ入ることによって感染します。
潜伏期間は通常3日~21日です。
菌が体の中で増えると、菌の出す毒素のために、筋肉のけいれんを起こします。
最初は口が開かなくなるなどの症状が気付かれ、やがて全身のけいれんを起こすようになり、治療が遅れると死に至ることもあります。
患者の半数は本人や周りの人では気が付かない程度の軽い刺し傷が原因です。
土中に菌がいますので、感染する機会は常にあります。
ポリオは「小児麻痺」ともよばれ、糞便中に排泄されたウイルスが経口又は咽頭から生体に侵入して感染します。
ポリオウイルスに感染しても多くの人は症状が出ませんが、軽いかぜ様症状や胃腸炎症状を起こすこともあります。
潜伏期間は4日~35日(平均15日)です。
感染者の1,000~2,000人に1人の割合で手足の麻痺を起こし、一部の人には永久に麻痺が残ります。
麻痺症状が進行し、呼吸困難により死亡することもあります。
日本では自然感染による患者発生はありませんが、一部の国では今でもポリオの流行があります。
不活化ワクチンですので、接種後にポリオ様麻痺の副反応が生じたり、他のヒトに感染させたりする心配はありません。
インフルエンザ菌はヒトからヒトへ飛沫感染し、特にb型(Hib(ヒブ))は、中耳炎、副鼻腔炎、気管支炎などの原因となるほか、髄膜炎、敗血症、肺炎など重篤な全身感染症を引き起こします。
Hibによる細菌性髄膜炎は、5歳未満の乳幼児がかかりやすく、死亡したり後遺症を残したりすることがあります。
生後2か月以上生後90か月(7歳6か月)未満の間に4回接種
生後2か月~生後7か月になるまでに初回3回を20日~56日の間隔をおいて接種します。
追加(4回目)は3回目終了後、6か月~18か月までの間隔をおいて接種します。
※同じワクチンでの接種完了が原則ですが、4種混合・Hibワクチンを用いて規定回数の一部を完了した方が、5種混合ワクチンにより残りの回数の接種を行う場合は、医師にご相談ください。
千葉市が指定する協力医療機関で受けることができます。
※事前に医療機関への電話による予約が必要です。
無料。
予診票は、手元にない場合は市内協力医療機関においてあるものをお使いください。
また、医療政策課、各区保健福祉センター健康課にもおいてありますし、下のリンクからダウンロードしてお使いいただくこともできます。
※三種混合ワクチンを接種する場合の予診票は予診票<三種混合>(PDF:177KB)をダウンロードしてください。
(二種混合ワクチンの接種対象者に、二種混合ワクチンの代わりとして三種混合ワクチンを接種することはできません。)
※予診票の郵送を希望される方は予診票の郵送申請(別ウインドウで開く)をご覧ください。
ここがポイント! |
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予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。
お子さんの健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
また、お子さんが以下の状態の場合には予防接種を受けることができません。
※上記の1~4にあてはまらなくても、接種時に医師が接種を不適当と判断した時は、予防接種を受けることができません。
主な副反応は、接種部位の発赤、腫れ、しこりなどの局所反応、発熱、気分変化、下痢などがみられることもあります。
重い副反応として、まれですが、ショック、アナフィラキシー様症状、血小板減少性紫斑病、脳症、けいれんの報告があります。
定期の予防接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられる場合があります。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
関連リンク
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-238-9941
ファックス:043-245-5554
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