更新日:2024年4月11日

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HPV(ヒトパピローマウイルス)感染症予防接種

HPV感染症予防接種の概要

令和5年4月より9価HPVワクチン(シルガード9)が定期接種・キャッチアップ接種ともに公費(無料)対応となりました。

ヒトパピローマウイルス感染症予防接種は、子宮頸がんの原因に多いHPV(ヒトパピローマウイルス)16型、18型に効果があります。
性交渉で感染するので、性交渉を始める前に予防接種をするのが望ましいです。予防接種ではすべての発がん性HPV感染を防ぐことはできません。定期的に子宮がん検診を受けることが必要です。

ワクチンは3種類あります。ワクチンの種類により接種回数や接種間隔が異なります。
標準接種年齢は中学1年生相当の年齢の女子です。小学6年生になったらHPVワクチンを定期予防接種として受けることができます。

接種にあたっては、下記のリーフレット等を参考に、ワクチンの有効性や副反応等について医師とよく相談し、検討してください。

HPVワクチンを自費で接種した方への償還払いについて

HPVワクチンの接種勧奨が差し控えられていた世代の女性で、要件に該当する場合、自費で接種した際の費用は償還払いによる助成を受けられます。
9価HPVワクチンは対象外となります。

詳しくは「HPVワクチンを自費で接種した方への償還払いについて(別ウインドウで開く)」のページをご覧ください。

HPVワクチンの積極的な接種勧奨が再開されました

HPVワクチンの接種にかかる積極的勧奨の再開の方針が厚生労働省によって決定されました。
また、積極的勧奨の差し控えにより接種機会を逃した方(キャッチアップ対象者)について、千葉市では令和4年4月から、接種にかかる費用を定期予防接種同様に、公費にて対応します。

※既にHPVワクチンの3回接種を終えている場合は、再度の接種は不要です。(接種のご案内は、千葉市で直近年の接種歴が確認できない対象年齢の方に一律に送付させていただいています。)

ヒトパピローマウイルス感染症とは

子宮頸がんは、子宮頸部と呼ばれる子宮の入り口に発生するがんです。原因のヒトパピローマウイルス(HPV)に感染しても多くの場合は自然に排除されますが、まれに長期間感染が持続し、ごく一部で数年から数十年かけて前がん病変を経て子宮頸がんを発症します。

予防接種の効果

ヒトパピローマウイルス感染症予防接種は、いくつかの発がん性HPVのうち、子宮頸がんから多く見つかる発がん性HPV16型やHPV18型等から感染を防ぐことができます。
ヒトパピローマウイルス感染症予防接種は、まだ感染したことのない人には有効ですが、現在感染している発がん性HPVの型には効果はありません。
発がん性HPVに感染する可能性が低い10代前半にヒトパピローマウイルス感染症予防接種を接種することにより、子宮頸がんから多く見つかる発がん性HPV16型とHPV18型からの感染を効果的に予防することができます。
ただし、ワクチンを接種しても全ての発がん性HPVを予防できるわけではないため、20歳を過ぎたら定期的な子宮がん検診が必要です。

副反応について

主な副反応は、接種部位の疼痛、発赤、腫脹です。他に発熱、頭痛、胃腸障害、筋肉・関節の痛みなどの全身反応もあります。

接種対象、助成対象期間

 

対象者(生年月日) 助成対象期間(定期接種期間)

定期接種対象者

平成20年(2008年)4月2日~平成25年(2013年)4月1日生まれの女子

※接種可能年齢は小学6年生~高校1年生

※標準接種年齢は中学1年生相当の年齢の女子

高校1年生相当の年度末(3月31日)まで

キャッチアップ対象者

平成9年(1997年)4月2日~平成20年(2008年)4月1日生まれの女性

令和4年4月1日から令和7年3月31日まで

(3年間の時限措置)

※キャッチアップの期間中に定期接種の対象から新たに外れる世代(高1→高2に上がる世代)についても、順次キャッチアップ接種の対象者となります。
(平成18年度生まれの女子は令和5年・6年度の2年間、平成19年度生まれの女子は令和6年度の1年間対象となります。)

接種ワクチン

ワクチンの種類 接種スケジュール
2価(サーバリックス) 1回目接種後1か月後に2回目を接種
1回目接種後6か月後に3回目を接種
4価(ガーダシル)または初回接種15歳以上の9価(シルガード9) 1回目接種後2か月後に2回目を接種
1回目接種後6か月後に3回目を接種
9価(シルガード9)
※初回接種15歳未満
1回目接種後6か月後に2回目を接種
(1回目と2回目は少なくとも5か月以上あける)


上記の方法をとることができない場合は、以下の接種間隔で接種することができます。

  • サーバリックス:2回目は1回目から1か月以上、3回目は1回目から5か月以上かつ2回目から2か月半以上あけて接種する。
  • ガーダシル・シルガード9(15歳以上):2回目は1回目から1か月以上、3回目は2回目から3か月半以上あけて接種する。
  • シルガード9(15歳未満):2回目を5か月未満で接種した場合は3回接種とする(15歳以上の9価参照)。

※同じワクチンでの接種が原則ですが、1~2回目を2価または4価ワクチンで接種済みの方で、残りの接種を9価ワクチンで接種希望の場合は医師にご相談ください。

接種費用

無料。

持ち物

定期接種対象者は、下記1と3を持参してください。
キャッチアップ対象者は、下記1(所持している場合のみ)と2を持参してください。

  1. 母子健康手帳
  2. 住所、年齢、氏名が確認できるもの(健康保険証等)
  3. 予防接種番号シール(新たに定期接種対象となる方(小学6年生)へ、夏頃送付予定)

※予防接種番号シールが届く前に接種をする場合は、上記2を持参してください。

※母子健康手帳は、接種履歴を確認するために使用します。キャッチアップ対象者も、可能な範囲でご持参ください。

※予診票は市内協力医療機関においてあります。また、医療政策課、各区保健福祉センター健康課にもおいてあるほか、下のリンクからダウンロードしてお使いいただくこともできます。定期接種対象者、キャッチアップ対象者で共通の予診票です。)

※予診票は2頁あります。両面印刷でも片面ずつの印刷でも構いません。

※16歳以上の方は、予診票の「保護者自署欄」にご本人が署名いただくのみで結構です。
※13歳以上の未成年の方でHPV予防接種に保護者が同伴しない場合、あらかじめ予診票の「保護者記入欄兼同意書欄」に保護者の署名が必要です。13歳未満で保護者以外の方が連れていく場合は委任状(PDF:105KB)が必要となります。

※予診票の郵送を希望される方はこちらをご覧ください。

接種医療機関

千葉市内の医療機関

千葉市が指定する協力医療機関で受けることができます。

協力医療機関は「定期予防接種のご案内」の「実施方法」の中に一覧表へのリンクがあります。

上記の市内協力医療機関一覧表のうち、「HPV」にマルがついている医療機関で接種してください。接種日・時間などは、接種を受ける各医療機関にお問い合せください。

※事前に医療機関への電話による予約が必要です。

千葉県内の市外の医療機関

千葉県内の市外の医療機関で接種を希望する場合は、千葉市の予診票をあらかじめ入手のうえ「千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業」協力医療機関(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)で公費にて接種することができます。

詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

千葉県外の医療機関

千葉県外の医療機関で接種を希望する場合は、千葉市が発行する「予防接種実施依頼書」が事前に必要となります。

詳しくはこちら(別ウインドウで開く)をご覧ください。

接種にあたっての注意事項

予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。お子様の健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
また、以下の場合には予防接種を受けることができません。

  1. 明らかに発熱(通常37.5度以上をいいます)がある場合
  2. 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな場合
  3. 受けるべき予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを起こしたことがある場合
  4. 明らかに免疫機能に異常のある疾患を有する場合及び免疫抑制をきたす治療を受けている場合
  5. 現在、妊娠している場合
  6. その他、医師が不適当な状態と判断した場合

予防接種を受けた後の一般的な注意事項

  1. 予防接種を受けた後30分間は、医療機関でお子様の様子を観察するか、医師とすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。急な副反応がこの間に起こることがあります。
  2. 接種後、1週間は副反応の出現に注意しましょう。
  3. 接種部位は清潔に保ちましょう。入浴は差し支えありませんが、接種部位をこするのはやめましょう。
  4. 接種当日は、激しい運動は避けましょう。
  5. 接種後、接種部位の異常な反応や体調の変化があった場合は、速やかに医師の診察を受けましょう。

HPVワクチン接種後の相談窓口について

接種後に、健康に異常があるときの相談

  • 接種を受けた医療機関
  • かかりつけ医師

HPVワクチンを含む予防接種等についての相談

予防接種による健康被害救済制度について

定期の予防接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階

ファックス:043-245-5554

seisaku.HWM@city.chiba.lg.jp

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