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更新日:2024年8月26日
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HPVワクチンの積極的勧奨差し控えにより、定期接種を受けられなかった平成9年度生まれ~平成19年度生まれまでの女性の方向けのキャッチアップ接種についてのご案内です。
公費で接種を受けられるのは令和7年3月末までとなります。
標準的なスケジュールで3回接種を終えるためには、令和6年9月末までに1回目の接種を受ける必要がありますので、ご希望の方はお早目にご検討ください。
接種を受ける方は、事前に接種医療機関へ、電話による予約が必要です。
なお、キャッチアップ対象者については、予防接種番号シールや接種券等は不要です。
下記のすべてを満たす方がキャッチアップの対象となります。
※既にHPVワクチンの3回接種を終えている場合は、再度の接種は不要です。
(接種のご案内は、千葉市で直近年の接種歴が確認できない対象年齢の方に一律に送付させていただいています。)
HPVワクチンの接種にあたっては、厚生労働省の下記のリーフレット等を参考に、ワクチンの有効性や副反応等について医師とよく相談し、検討してください。 |
ヒトパピローマウイルス感染症予防接種は、いくつかの発がん性HPVのうち、子宮頸がんから多く見つかる発がん性HPV16型やHPV18型等から感染を防ぐことができます。
ヒトパピローマウイルス感染症予防接種は、まだ感染したことのない人には有効ですが、現在感染している発がん性HPVの型には効果はありません。
発がん性HPVに感染する可能性が低い10代前半にヒトパピローマウイルス感染症予防接種を接種することにより、子宮頸がんから多く見つかる発がん性HPV16型とHPV18型からの感染を効果的に予防することができます。
ただし、ワクチンを接種しても全ての発がん性HPVを予防できるわけではないため、20歳を過ぎたら定期的な子宮がん検診が必要です。
令和7年3月31日まで
ご注意ください |
標準的なスケジュールで3回接種を終えるためには、令和6年9月末までに1回目の接種を受ける必要があります。 |
HPVワクチンは2価ワクチン(サーバリックス)と4価ワクチン(ガーダシル)と9価ワクチン(シルガード9)の3種類あります。
接種間隔が異なることと、原則1回目と同じワクチンで2回目以降接種する必要があります。
※令和5年4月より9価HPVワクチン(シルガード9)が公費(無料)対応となりました。
ワクチンの種類 | 接種スケジュール |
---|---|
2価(サーバリックス) | 1回目接種後1か月後に2回目を接種 1回目接種後6か月後に3回目を接種 |
4価(ガーダシル)、9価(シルガード9) ※1回目が15歳以上の場合(3回接種) |
1回目接種後2か月後に2回目を接種 1回目接種後6か月後に3回目を接種 |
上記の方法をとることができない場合は、以下の接種間隔で接種することができます。
※同じワクチンでの接種が原則ですが、1~2回目を2価または4価ワクチンで接種済みの方で、残りの接種を9価ワクチンで接種希望の場合は医師にご相談ください。
無料。
※令和5年4月より9価HPVワクチン(シルガード9)が公費(無料)対応となりました。
令和4年3月31日までにHPVワクチンを自費で接種した方への償還払いについて
令和4年4月1日時点で千葉市に住民登録のある、HPVワクチンの接種勧奨が差し控えられていた世代(平成9年4月2日~平成17年4月1日生まれ)の女性で、令和4年3月31日までにHPVワクチン(サーバリックス(2価ワクチン)もしくはガーダシル(4価ワクチン))を自費で接種した方等の要件に該当する場合、自費で接種した際の費用は償還払いによる助成を受けられます。
※9価HPVワクチンは対象外となります。
申請期間は令和7年3月31日まで(必着)となります。
要件や必要書類など、詳しくは「令和4年3月31日までにHPVワクチンを自費で接種した方への償還払いについて(別ウインドウで開く)」のページをご覧ください。
千葉市が指定する協力医療機関で受けることができます。
千葉県内の市外の医療機関で接種を希望する場合は、千葉市の予診票をあらかじめ入手のうえ「千葉県内定期予防接種相互乗り入れ事業」協力医療機関(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)で公費にて接種することができます。
詳しくは「千葉県内の市外の医療機関で接種を希望するとき(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
千葉県外の医療機関で接種を希望する場合は、千葉市が発行する「予防接種実施依頼書」が必要となりますので、必ず接種前に「予防接種実施依頼書」の交付申請をしてください。
※申請してから届くまでには2週間前後(土日祝日、年末年始を除く)を要しますので、余裕をもって申請してください。
また、「予防接種実施依頼書」の交付申請をする前には、以下について、予防接種を受けようとする医療機関等にご確認ください。
なお、滞在先と接種予定の医療機関のある市町村が異なる場合は、医療機関のある市町村にお問い合わせください。
また、予防接種の費用は、接種した医療機関で接種費用をいったん全額支払い、その後必要書類を添付し医療政策課に申請することによって、後日千葉市の上限額の範囲内で払い戻し(償還払い)をしています。
ただし、千葉市の上限額を超えてしまった場合は、超えた金額のみ保護者に負担していただいています。
また、償還払いの対象になる方は、接種前に「予防接種実施依頼書」を発行した方のみとなります。
「予防接種実施依頼書」の交付申請方法など、詳しくは「千葉県外の医療機関で接種を希望するとき(別ウインドウで開く)」をご覧ください。
※ キャッチアップ対象者については、予防接種番号シールや接種券等は不要です。
ここがポイント! |
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予診票は2頁あります。両面印刷でも片面ずつの印刷でも構いません。
※16歳以上の方は、予診票の「保護者自署欄」にご本人が署名いただくのみで結構です。
※予診票の「予防接種番号」欄は、空欄で結構です。
※予診票の郵送を希望される方は予診票の郵送申請をご覧ください。
予防接種の実施においては、体調の良い日に行うことが原則です。健康状態が良好でない場合には、かかりつけ医等に相談の上、接種するか否かを決めてください。
また、以下の場合には予防接種を受けることができません。
主な副反応は、接種部位の疼痛、発赤、腫脹です。他に発熱、頭痛、胃腸障害、筋肉・関節の痛みなどの全身反応もあります。
接種後に、健康に異常があるときの相談
HPVワクチンを含む予防接種等についての相談
定期の予防接種によって引き起こされた重篤な副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障がでるような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けられる場合があります。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
関連リンク
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部医療政策課予防接種事業
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-238-9941
ファックス:043-245-5554
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