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更新日:2024年12月19日
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この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
申請方法は、次の3つです。
申請は、金融機関による代理申請が可能です。
認定書の交付を希望する方は、融資の申込を検討している金融機関や日ごろお取引のある金融機関等にご相談ください。
「郵送提出時確認書」(エクセル:16KB)をご記入のうえ、必要書類と一緒に郵送してください。なお、認定書の交付も郵送にて行います。
【郵送先】
〒260-8722
千葉市中央区千葉港1-1
千葉市 経済農政局 経済部 産業支援課
次のURLより申請に進んでください。
受付時間 |
9時00分~12時00分 13時00分~17時00分 |
受付場所 |
千葉市役所 新庁舎高層棟7階 産業支援課 (千葉市中央区千葉港1-1) |
認定書の交付方法 |
・返信用封筒による郵送 ・翌営業日以降の窓口交付 |
対面で申請書作成の相談を希望する場合は、事前に電話予約をお願いします。事前の予約がない場合は、相談をお受けできません。
予約は、次の連絡先までお願いいたします。
【電話番号】043-245-5284(産業支援課 経営支援班)
【受付時間】9時00分~17時00分(土日祝日、年末年始を除く)
指定期間とは、市区町村に対して認定申請をすることができる期間をいいます。
取得された認定書の保証申込期限は認定の日から30日です。当該認定書の期限内に、金融機関又は信用保証協会へ保証の申込みが必要です。
一般枠 |
別枠 |
合計 |
---|---|---|
普通枠 2億円 |
普通枠 2億円 |
普通枠 4億円 |
種類 | 内容(千葉市HP) | 条件等(中小企業庁のHPへリンク) |
---|---|---|
第1号 | 連鎖倒産防止 | 第1号(連鎖倒産防止)(外部サイトへリンク) |
第2号 | 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限 | 第2号(取引先企業)(外部サイトへリンク) |
第3号 | 突発的災害(事故等) | 第3号(突発的災害(事故等))(外部サイトへリンク) |
第4号 | 突発的災害(自然災害等) | 第4号(突発的災害(自然災害等))(外部サイトへリンク) |
第5号 | 業況の悪化している業種(全国的) | 第5号(業況の悪化)(外部サイトへリンク) |
第6号 | 取引金融機関の破たん | 第6号(取引先金融機関の破たん)(外部サイトへリンク) |
第7号 | 金融機関の経営の合理化に伴う金融取引の調整 | 第7号(金融取引の調整)(外部サイトへリンク) |
第8号 | 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡 | 第8号(整理回収機構)(外部サイトへリンク) |
次に該当すること
指定を受けた災害等(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。(ただし、創業者等(創業間もない方(業歴1年1か月未満の事業者)や、店舗数増加等により単純な売上高の前年比較では認定が困難な場合には、災害等の発生直前3か月間の売上高等や、災害等の発生直後3か月間の売上高等との比較により認定申請を行うことができます。)
※新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号認定の申請受付は令和6年6月30日で終了いたしました。
通数 |
必要書類 |
---|---|
1通 |
<通常>
<創業者等>
(創業者等で災害発生前に売上高等を計上している期間がある場合) →最近3か月間の売上高等と災害等の発生直前3か月間の売上高等を比較
(創業者等で災害発生前に売上高等を計上している期間がない場合) →最近3か月間の売上高等と災害等の発生直後3か月間の売上高等を比較 |
1通 |
<通常>
<創業者等>
|
1 通 |
売上高等が確認できる試算表や売上台帳など(税理士等が確認した信ぴょう性が担保できるもの) |
1 通 |
事業内容が確認できるもの(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証、宣誓書(小規模建設業の場合)など)
|
1通 |
【法人の方】 商業登記簿謄本、または、履歴(現在)事項全部証明書の写し
|
1通 |
【個人の方】 直近の確定申告書の写し、または、開業届など実在確認、事業実態を確認できる資料の写し ※千葉市内の事業所住所が確認できる資料をご提出ください。 |
1通 |
委任状
|
1通 |
切手を貼った返信用封筒 ※認定書を窓口で受け取る場合は不要 |
1通 |
※郵送による申請の場合 |
次のいずれかに該当すること
指定業種一覧のみでは正しく業種を判定できません。初めに、総務省の日本標準産業分類をご覧ください。
なお、誤った業種で申請した場合、受付できませんので、ご注意ください。
原則、直近3か月間の売上高等を用いて、認定申請を行ってください。
ただし、直近月の売上高等が未集計の場合には、最大で6か月前から起算して3か月間の売上高で認定申請を行うことができます。
例:令和7年1月に認定申請を行う場合
令和6年10月、11月、12月の売上高が未集計の場合
⇒令和6年7月、8月、9月の3か月間の売上高で認定申請を行うことが可能
通数 |
必要書類 |
---|---|
1通 |
<営んでいる事業が全て指定業種の場合>
<指定業種と非指定業種を営む兼業者の場合>
<営んでいる事業が全て指定業種の創業者の場合>
<指定業種と非指定業種を営む兼業者の創業者の場合> |
1通 |
<営んでいる事業が全て指定業種の場合> ※【記載例】認定申請書添付書類(イー① 用)(PDF:146KB)
<指定業種と非指定業種を営む兼業者の場合> ※【記載例】認定申請書添付書類(イー② 用)(PDF:148KB)
<営んでいる事業が全て指定業種の創業者の場合> ※【記載例】認定申請書添付書類(イー③ 用)(PDF:116KB)
<指定業種と非指定業種を営む兼業者の創業者の場合> ※【記載例】認定申請書添付書類(イー④ 用)(PDF:150KB)
災害、大型倒産、予期せぬ事故等の特殊事情に起因するもので、営業日数の制限等による前年同月の著しい売上高等の減少が決算書等により確認できる場合については、前年より前の同月との比較による認定が可能です。 ※疎明資料をご提出ください。 |
1 通 |
売上高等が確認できる試算表や売上台帳など(税理士等が確認した信ぴょう性が担保できるもの) |
1通 |
事業内容が確認できるもの(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証、宣誓書(小規模建設業の場合)など)
|
1通 |
【法人の方】 商業登記簿謄本、または、履歴(現在)事項全部証明書の写し
|
1通 |
【個人の方】 直近の確定申告書の写し、または、開業届など実在確認、事業実態を確認できる資料の写し ※千葉市内の事業所住所が確認できる資料をご提出ください。 |
1通 |
委任状
|
1通 |
切手を貼った返信用封筒 ※認定書を窓口で受け取る場合は不要 |
1通 |
※郵送による申請の場合 |
通数 |
必要書類 |
---|---|
1通 |
<営んでいる事業が全て指定業種の場合>
<指定業種と非指定業種を営む兼業者の場合> |
1通 |
<営んでいる事業が全て指定業種の場合>
<指定業種と非指定業種を営む兼業者の場合> |
1通 |
最近3か月の試算表、売上台帳、法人事業概況説明書 等(申請書添付書類の数値が客観的に確認できる資料) (※本件申請のために新たに作成された表(改めてExcel等で作成した表)等では受付いたしかねます。) |
1通 |
前年同月(3か月)の試算表、売上台帳、法人事業概況説明書 等(申請書添付書類の数値が客観的に確認できる資料) (※本件申請のために新たに作成された表(改めてExcel等で作成した表)等では受付いたしかねます。) |
1通 |
【法人の方】 商業登記簿謄本、または、履歴(現在)事項全部証明書の写し
|
1通 |
【個人の方】 直近の確定申告書の写し、または、開業届など実在確認、事業実態を確認できる資料の写し ※千葉市内の事業所住所が確認できる資料をご提出ください。 |
1通 |
事業内容が確認できるもの(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証、宣誓書(小規模建設業の場合)など)
|
1通 |
委任状
|
1通 |
切手を貼った返信用封筒 ※認定書を窓口で受け取る場合は不要 |
1通 |
<5号(ハ)の必要書類>
通数 |
必要書類 |
---|---|
1通 |
<営んでいる事業が全て指定業種の場合>
<指定業種と非指定業種を営む兼業者の場合> |
1通 |
<営んでいる事業が全て指定業種の場合> ※【記載例】申請書添付書類(ハー① 用)(PDF:122KB)
<指定業種と非指定業種を営む兼業者の場合> |
1通 |
売上高等が確認できる試算表や売上台帳など(税理士等が確認した信ぴょう性が担保できるもの) |
1通 |
事業内容が確認できるもの(取り扱っている製品・サービス等を疎明できる書類、許認可証、宣誓書(小規模建設業の場合)など)
|
1通 |
【法人の方】 商業登記簿謄本、または、履歴(現在)事項全部証明書の写し
|
1通 |
【個人の方】 直近の確定申告書の写し、または、開業届など実在確認、事業実態を確認できる資料の写し ※千葉市内の事業所住所が確認できる資料をご提出ください。 |
1通 |
委任状
|
1通 |
切手を貼った返信用封筒 ※認定書を窓口で受け取る場合は不要 |
1通 |
※郵送による申請の場合 |
注意事項
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経済農政局経済部産業支援課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階
電話:043-245-5284
ファックス:043-245-5590
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