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更新日:2024年4月15日

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千葉市脱炭素推進パートナー支援制度

千葉市では、2050年のカーボンニュートラルを見据えた「千葉市地球温暖化対策実行計画」に基づく取り組みの一環として、脱炭素に積極的に取り組む市内事業者等を市が脱炭素推進パートナーとして登録・支援し、脱炭素社会実現に向けさらなる機運醸成を図るための新たな制度を創設しました。

制度内容

対象者

  • 市内に事業所等が立地する企業、団体、教育機関、学校法人、特定非営利活動法人、個人事業主等

登録要件およびインセンティブ

区分 登録要件 インセンティブ
パートナー

・脱炭素に向けた取組項目の宣言

・毎年の報告

・専用ロゴの使用
・省エネ設備導入補助金の申請資格付与
・入札参加資格の付与、企画提案型事業者
選定における加点等の優遇
パートナープラス

(上記に加えて)
・温室効果ガス排出削減目標の設定、報告

 

(上記に加えて)
・中小企業資金融資制度における優遇措置 
※(参考)を参照

登録期間

  • 登録日から2年間経過した年度の末日 ※期間経過後は更新が必要になります。

申請方法

定期報告

  • 前年度の脱炭素に向けた取組状況等について、毎年7月末日までに定期報告書をご提出ください。※報告書等は今後ホームページにてご案内予定です。

登録更新

  • 登録更新を行う場合は、登録期間中に定期報告書が提出されている必要があります。
  • 上記条件を満たす場合、パートナーについては登録期間が自動更新されます。
  • パートナープラスの登録更新を行う場合は、登録期間終了の2か月前までに千葉市脱炭素推進パートナー登録申請書(様式第1号)(ワード:27KB)を提出してください。ただし、更新の手続きを行わなかった場合、または千葉市脱炭素推進パートナー登録申請書に記載した事業所等における温室効果ガス(CO2)排出削減目標を達成できなかった場合は、パートナーに区分を変更した上で自動更新します。この場合、パートナープラスの登録期間の終了日から1年間は再びパートナープラスに登録することができません。

(参考)千葉市中小企業資金融資における「SDGs推進支援制度」について

SDGsに関連する以下の認証等を取得した事業者が、中小企業資金融資の融資メニューのうち「チャレンジ資金」、「トライアル支援資金」、「振興資金」または「小規模事業資金」をご利用いただく場合の優遇制度を令和6年4月に創設します。

詳しくはこちら(産業支援課ページ)

 

 

このページの情報発信元

環境局環境保全部脱炭素推進課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟7階

ファックス:043-245-5557

datsutanso.ENP@city.chiba.lg.jp

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