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更新日:2024年9月20日
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令和4年4月から常時雇用する労働者が101人以上の企業は、一般事業主行動計画の策定、届出等が義務となりました。千葉市では、アドバイザー(社会保険労務士)を派遣し、「えるぼし認定の取得」や「一般事業主行動計画の策定」に向けた助言や指導等を行っています。費用は無料です。
ぜひお気軽にご相談ください。
※「えるぼし認定」とは、女性活躍推進法に基づき、一定基準を満たし、女性の活躍促進に関する状況などが優良な企業を厚生労働大臣が認定するもの
千葉市内に本社又は主たる事業所を置く企業、一般社団法人、一般財団法人等
・えるぼし認定の取得に向けた助言及び指導
・一般事業主行動計画の策定に向けた助言及び指導
(育児休暇取得促進に向けた労務相談もお受けします。)
1社あたり5回まで
無料
様式第1号「千葉市女性活躍推進アドバイザー派遣申請書」に必要事項を記入の上、メールにてお申込みください。
千葉市女性活躍推進アドバイザー派遣申請書(ワード:20KB)
メールアドレス:danjo.CIL@city.chiba.lg.jp
千葉市市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
電話:043-245-5060 FAX:043-245-5592
女性活躍推進アドバイザー派遣事業募集チラシ(PDF:2,419KB)
このページの情報発信元
市民局生活文化スポーツ部男女共同参画課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟8階
電話:043-245-5060
ファックス:043-245-5592
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