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更新日:2023年5月2日

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禁止行為及び禁止行為の解除承認

禁止行為(喫煙、裸火使用、危険物品の持込み)

千葉市火災予防条例では、火災が発生した場合人命危険の生ずるおそれのある不特定多数の者が出入りする場所等での火災発生を防止するため、消防長が指定する場所において、「喫煙」、「裸火使用」、「危険物品の持込み」の全て又はいずれかを禁止しています。

消防長が指定する場所(指定場所)

消防長が指定する場所は以下のとおりです。

喫煙、裸火使用、危険物品の持込みを禁止する場所

  • 劇場等(劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場)の舞台又は客席
  • キャバレー等(キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール又は飲食店)の舞台
  • 百貨店等(百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗又は展示場)(床面積1,000平方メートル以上に限る)の売場、展示部分又は公衆の出入りする部分
  • 映画スタジオ等の撮影用セットを設ける部分
  • 自動車車庫又は駐車場で駐車のように供する部分(床面積が地階又は2階以上の階にあっては200平方メートル以上、1階にあっては500平方メートル以上、屋上にあっては300平方メートル以上のものに限る)
  • 文化財等(文化財保護法にて重要文化財、重要有形民俗文化財、史跡若しくは重要な文化財と指定されたもの等)の内部又は周囲
  • 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場で旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物

危険物品の持込みを禁止する場所

  • 劇場等の公衆の出入りする部分
  • キャバレー等の公衆の出入りする部分
  • 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場で旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物

禁止行為の解除承認

禁止行為の解除にあたっては、禁止行為が社会通念上必要であると認められ、かつ、火災予防上及び人命安全上支障がないと認められる場合については必要最小限その解除を承認するものことができます。(禁止行為の解除承認)

禁止行為の解除承認早見表

禁止行為の解除承認できるかは、以下のとおりです。

指定場所 禁止行為
喫煙 裸火使用

危険物品の持込み

劇場等 舞台
客席 ×

公衆の出入りする部分

- -
キャバレー等 舞台

公衆の出入りする部分

- -
百貨店等 売場 ×

展示場の展示部分

×

公衆の出入りする部分

×
映画スタジオ等の撮影用セットを設ける部分
自動車車庫又は駐車場で駐車のように供する部分 × × ×

車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場で旅客の乗降又は待合いの用に供する建築物

- -
文化財等 内部
周囲
凡例:-(禁止されていない)、△(禁止行為・解除承認可能)、×(禁止行為・解除承認不可)

解除承認を受けるには、申請が必要です

禁止行為の解除承認の申請書及び電子申請については「申請書等ダウンロード」をご覧ください。

禁止行為の解除承認に係る事務処理要綱

審査基準等詳しくは「要綱・要領(予防部予防課)」の「禁止行為の解除承認に係る事務処理要綱」をご覧ください。

お問い合わせについて

管轄消防署予防課予防係にお問い合わせください。


このページの情報発信元

消防局予防部予防課

千葉市中央区長洲1丁目2番1号 セーフティーちば4階

ファックス:043-202-1669

yobo.FPP@city.chiba.lg.jp

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