フォレステージ蘇我建築協定の概要
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(注)協定の概要を示したものです。協定区域及び制限内容は、必ず協定書を閲覧して確認して下さい。
- 協定名称 フォレステージ蘇我建築協定
- 協定期間 平成26年(2014年)12月21日~2024年12月20日 10年間
- 協定区域 千葉市中央区蘇我5丁目629番17 他
- 制限内容
- 建築物の用途制限
建築物は、一戸建専用住宅(二世帯同居住宅を含む)であること。ただし、診療所(獣医院を除く。)、車庫・物置等の附属建築物及び別添表に示す兼用住宅並びに公共公益性があり住民の利便に供するための施設(集会所等)として、第8条に規定する建築協定運営委員会が認めたものを除く。
- 階数・高さ制限
建築物の高さは、地盤面(協定の認可の日の地盤面)から10m以下、かつ、軒の高さは、7m以下とする。
- 壁面位置の制限
外壁又はこれに代る柱の面から、道路境界線及び隣地境界線(ゴミ置場用地を除く。)までの距離の最低限度(以下「外壁の後退距離」という。)は1.0m以上とする。ただし、建築物又は建築物の部分が、次に該当する場合は、この限りではない。
- 戸袋・出窓・フラワーBOX,その他これに類するもの
- 外壁の後退距離に満たない距離にある外壁又はこれに代わる柱の中心線の長さの合計が3.0m以下のもの
- 物置、自転車置き場、その他これに類するもの(独立した棟のものに限る。)で、軒の高さが2.3m以下、かつ、床面積の合計が5.0平方メートル以内のもの
- 自動車車庫(独立した棟のものに限る。)
- かき・柵等の制限
建築物の外柵等は、次の各号に定める基準に適合しなければならない。
- 隣地境界部分及び道路境界側に設ける柵は、生垣又は宅地地盤面から高さ1.2m以下の透視可能な柵(例ネットフェンス、四つ目垣等)とする。
- 道路境界側の塀(門塀・門柱及び門袖部分は除く。)の高さは、宅地地盤面から1.0m以下とし、構造上安全なものとする。ただし、道路境界線から1.0m以上の緑地帯を設けた場合には、塀(門塀・門柱及び門袖部分は除く。)の高さは、1.5m以下とすることができる。
- 看板(建物の屋号、名称などを示すもので、当該建物のある敷地内に設けるものを除く。)、広告板及びネオンサインを設けてはなない。ただし、公益上必要なもの又はフォレステージ蘇我住宅地の管理運営上必要な看板、区画案内板等は、この限りでない。
- 敷地(区画)は、この協定認可の日における第5条別図に表示する形状とし、当該区画を細分割して使用してはならない。
- 敷地の境界線は変更しないこと。ただし、2区画以上を1敷地として使用する場合は、この限りでない。
- 敷地の地盤面の高さは、変更してはならない。ただし、付属車庫及び店舗前面エプロン部分については、この限りでない。
- 道路境界線(電柱敷地、ゴミ置場用地を除く。)から50cm以上の緑地帯を、敷地内に設けなければならない。ただし、運営委員会が特に認めるものについては、この限りではない。
- 緑地帯は道路面から40cm以下の高さとし、工作物等(地先境界ブロックを除く。)を設けてはならない。
- 宅地造成工事、土地建物の販売並びに建築工事に必要な仮設建築物及び看板は、前条及び本条の基準を、適用しないものとする。
(注)協定書と区域図は下記をクリックしてください。