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千葉市トップページ都市局 > 建築部 > 建築指導課 > 千葉県福祉のまちづくり条例について

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更新日:2011年7月27日

千葉県福祉のまちづくり条例について

 


■条例について
この条例は、高齢者や障害のある方々をはじめとして、すべての人が安心して生活し、自由に行動し、平等に参加できる社会をつくりあげることを目指し、その具体的な実現へ向けて、高齢者や障害のある方々などが安全かつ快適に利用しやすい施設を整備のために努力することなどが決められています。
→「条例内容」および「条例のあらまし」(千葉県HP)

■届け出について
市内で、特定施設の新設又は改修(増築、改築、移転、大規模の修繕又は大規模の模様替え)をしようとする方は、福祉的な項目(整備項目)に適合しているか否かの書類を作成し、「着工前」に建築指導課管理係へ届出をする必要があります。(整備項目に対し、努力義務です)

特定施設一覧

用  途  等 建物の床面積の合計等
・病院、診療所(病室を有するもの)
・児童福祉施設、老人福祉施設等
・学校(専修学校、各種学校を含む)
・集会場、公会堂、公民館
・図書館、博物館、美術館等
・銀行、信用金庫、信用組合、農協等の店舗
・ガス事業、電気事業、電気通信事業の店舗
・官公庁舎等
・火葬場、公衆便所
 すべてのもの
・百貨店、マーケット、物販店、飲食店
・クリーニング所、理容所、美容所等のサービス業の店舗
・自動車車庫(機械式駐車は除く)
・公衆浴場
 500平米以上のもの
・劇場、観覧場、映画館、演芸場、遊技場
・展示場
・ホテル、旅館等
・体育館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場
 1,000平米以上のもの
・事務所
・複合用途建築物
(異なる用途に供する部分が明確に区分され、出入口等の主要な部分を
共用しないものを除く)
 2,000平米以上のもの
・工場  3,000平米以上のもの
・共同住宅  51戸以上のもの
・寄宿舎  51室以上のもの
・鉄道等の駅
・空港、港湾の旅客ターミナル
・バスターミナル
・動物園、植物園、遊園地等
 すべてのもの
※床面積について
上記の床面積は、当該特定施設の用途に供する部分の床面積の合計のことであり、レストランの厨房、バックヤード、従業員用便所、控え室、倉庫、保安室、機械室等、当該用途に付随した部分の床面積を含むものです。
増築や改修の場合においては、増築や改修部分だけではなく、既存部分を含めた棟単位で床面積を算定し、特定施設に該当するかどうかを判断することになります。

福まちの届出等

公益的施設整備基準一覧(1.86MB)

■様式のダウンロード
宛名が千葉市長あてになりますので、「様式のダウンロード」からダウンロードしてご使用ください。

■流れについて
福まちの流れ

■マニュアルについて
「千葉県福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル」は県で現在在庫がなくなり販売しておりませんが、千葉市建築指導課で貸出を行っております。また、千葉県のHPで掲載されております。
千葉県HP

■上記の届け出内容についてまとめた冊子は、千葉市建築指導課の窓口にもございます。


問い合わせ先: 千葉市都市局建築部建築指導課 管理係 043-245-5694


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このページに関するお問い合わせ先

都市局建築部建築指導課
〒260-0026 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター3階
電話:043-245-5694
mail:shido.URC@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
よくある質問と回答(FAQ)