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千葉市トップページ都市局 > 建築部 > 建築指導課 > 市街化調整区域の建築物の形態制限値の指定について

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更新日:2010年12月1日

市街化調整区域の建築物形態制限値の指定について


  千葉市の市街化調整区域においては、平成16年5月1日より、建築基準法に基づき千葉市が指定した数値による建築物の形態制限(容積率、建ぺい率、建物の高さ)をしています。
   1.背景                
                     
 従来、市街化調整区域における建築物の形態制限は、建築基準法により、容積率は400%、建ぺい率は70%と
指定されており、土地利用の実態など地域の実情を十分に反映したものとなっていませんでした。
 そこで、平成12年に建築基準法の一部が改正され、特定行政庁は市街化調整区域の建築形態制限値の指定の
見直しを行うこととなりました。
 千葉市においては、平成16年4月14日に指定の見直しを行い、同年5月1日より適用しています。
   2.建築形態制限値              
 市街化調整区域における建築物の形態制限(容積率、建ぺい率、建物の高さ)を、次表のとおり、地域の土地利用の状況に応じた値に見直しを行いました。
制限の種類 改正前 改正後
市街化調整区域 市街化調整区域
全域 一般 花見川区宇那谷町の一部
(み春野住宅団地)
容積率 400% 200% 100%
建ぺい率 70% 60% 50%



道路斜線制限 勾配1.5 勾配1.5 勾配1.25
隣地斜線制限 31m+勾配2.5 20m+勾配1.25 20m+勾配1.25
・改正後の「一般」の地区とは、「花見川区宇那谷町の一部(み春野住宅団地)」以外をいいます。
・「花見川区宇那谷町の一部(み春野住宅団地)」は、容積率が100%以下かつ建ぺい率50%以下等の
条件で開発許可がされている大規模開発地であることから、その制限値に合わせて指定しています。
 ※都市計画法に基づき、開発許可をする場合において、建築物の建ぺい率、容積率、高さ等に
   関する制限を別途、定めている場合があります。
   制限内容の確認は、宅地課までお問い合わせください。
 ⇒宅地課HP
   3.市街化調整区域の建築形態制限図          
 市街化調整区域の建築形態制限図 (PDF421KB) 
 花見川区宇那谷町の一部(み春野住宅団地) 詳細図 (PDF580KB) 
 ※市街化調整区域の確認は、都市計画課までお問い合わせください。
 ⇒都市計画課HP
 ⇒都市計画情報検索サービス
   4.建築形態制限の種類と解説            
 建築形態制限の種類と解説 (PDF175KB)
   5.リーフレット                
 リーフレット (PDF945KB) (※「A3」、「両面」、「短辺とじ」印刷でリーフレットにできます。)

このページに関するお問い合わせ先

都市局建築部建築指導課
〒260-0026 千葉市中央区千葉港2番1号 千葉中央コミュニティセンター3階
電話:043-245-5694
mail:shido.URC@city.chiba.lg.jp

千葉市役所

地図
〒260-8722 千葉市中央区千葉港1番1号
代表電話番号 043-245-5111
開庁時間:8時30分から17時30分(土日祝日および12月29日~1月3日を除く)

千葉市役所コールセンター

電話番号 043-245-4894
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