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更新日:2017年10月11日

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土地区画整理法第76条(建築行為等の制限)の申請について

土地区画整理法第76条規定に基づく許可申請

土地区画整理事業施行地区内で、次のような行為を行う場合

土地区画整理法(以下「法」。)第76条第1項に基づく許可が必要となります。

法第76条申請が必要になる場合

  • 土地の形質を変更する場合(土地の盛土や切土)
  • 建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築する場合
  • 移動の容易でない物件の設置、若しくはたい積する場合

申請書作成にあたっては「法第76条許可申請書式」及び「法第76条許可申請書式(見本)」をご利用ください。

※申請書式の見本は一例です。申請内容により若干異なるケースもございますので、申請の際には、必ず各土地区画整理事務所へご確認ください

受付窓口、お問合せ先

各土地区画整理事務所

検見川稲毛土地区画整理事務所寒川土地区画整理事務所東幕張土地区画整理事務所

申請書

法第76条許可申請書式(ワード:21KB)

法第76条許可申請書式(見本)(PDF:195KB)

参考資料(土地区画整理事業施行地区内における建築行為等の許可手続に関する規則)(PDF:91KB)

 

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都市局都市部市街地整備課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟4階

ファックス:043-245-5627

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