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更新日:2025年11月4日

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きぼーるアトリウムでイベントを開催できます

 きぼーるアトリウムは、中心市街地の賑わい創出や地域住民の交流促進を図るイベント、公共性・公益性の高いイベント等の開催にご利用いただけます。

 利用方法や施設の仕様等、詳細は「きぼーるアトリウムのイベント利用手引き(PDF:1,819KB)」をご覧ください。

開催できるイベントの条件(使用対象行事) 

(1)開催できるイベントの内容が次のア~ウのいずれかに該当すること

 ア 公共性、公益性が高いと判断できるイベント

 イ きぼーる内各公共施設の設置目的を達成するようなイベント

 ウ 市民及び事業者による賑わいの創出もしくは交流促進を図ることができるイベント

(2)イベント開催が次のア~オのいずれかに該当すること

 ア 千葉市(外郭団体を含む)、地方公共団体または国が主催・共催・後援又は実行委員会に参画するイベント

 イ きぼーる内公共施設の指定管理者が自主事業として主催又は共催するイベント

 ウ 千葉市中心市街地まちづくり協議会の会員である経済団体、商店会等が主催するイベント

 エ 市内の大学、高等学校、専門学校等が主催するイベント

 オ 法人又は団体(※)が主催するイベント

 ※「団体」とは、任意団体(サークル活動等)を含みますが、その場合は複数団体による使用申請である必要があります。ただし、上記アに該当する場合は、単一団体でも使用可能です。

(3)対象者を限定せず、無料で参加又は見物等ができるイベントであること

以下のようなイベント場合、きぼーるアトリウムは使用できません。

  • 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害する恐れがあるイベント
  • アトリウムの施設、設備、貸出備品を破損し、又は滅失する恐れがあるイベント
  • 政治、宗教に関するイベント
  • きぼーる内テナント及び周辺商店街に対して、競合性があるイベント
  • 使用に当たっての遵守事項を守らないイベント
  • 自分たちだけで楽しむイベント(対象者を限定するもの)
  • 後援等のない単一団体によるイベント(公共性・公益性があると言い難く、小規模なもの)

使用料 

 原則無料です。ただし、イベントの中で以下のことを行う場合は有料となります。(「行政財産使用許可申請書」等の提出が必要となります。)

  • イベントに付随した物品等の販売を行う場合

  販売行為の面積は、約180㎡までです。

  • 使用スペースの一部で、参加料や入場料を徴収してワークショップ等を行う場合

  イベント全体への参加、入場を有料とすることは不可です。

  • 企業等による商品のプロモーションイベントやサンプリングなど、広告を目的とするもの

  上記の「使用対象行事」に付随するものであることが必要です。

  • チャリティイベントにおいて、使用スペースの一部で、体験・入場のために募金を求めるもの

各種様式 

電子申請はこちらから(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

問い合わせ・使用申し込み先 

 中央区役所総務課 管理班

 TEL:043-221-2102

 somu.CHU@city.chiba.lg.jp

 

このページの情報発信元

中央区 総務課

千葉市中央区中央4丁目5番1号 きぼーる11階

ファックス:043-221-2179

somu.CHU@city.chiba.lg.jp

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