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更新日:2022年10月24日

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飼っている動物が行方不明になった(迷子の動物(野生動物を除く)を保護した)のですが、どうしたらよいですか。

質問

飼っている動物が行方不明になった(迷子の動物(野生動物を除く)を保護した)のですが、どうしたらよいですか。

回答

【飼っている動物がいなくなった場合】
けい留されていない犬や、病気やけがをした飼い主の判明しない飼育動物は、動物保護指導センターで収容している場合があります。収容した動物は、動物保護指導センターのホームページで公開しています。(収容動物の情報[画像を除く]は、市役所・区役所の掲示板でも確認できます。)
収容されている場合は、返還の手続きをしてください。
また、個人の方などからの情報が寄せられている場合があります。
電話でお問い合わせいただくか、動物保護指導センターで実際に確認するようにしてください。
その他、警察署会計課で保護されていることもありますので、問い合わせるなどして飼い主が責任をもって探してください。

【迷子の動物(野生動物を除く)を保護した場合】
飼い主が探しているという情報が寄せられている場合がありますので、動物保護指導センターや保護した場所を管轄する警察署会計課にご相談ください。

【犬や猫にも名札を】
犬は、鑑札や狂犬病予防注射済票を首輪などにつけておきましょう。その番号から飼い主の方が判明します。
猫では、飼い主の氏名・連絡先等を明記した名札をつけておきましょう。犬でもこのような名札をつけておけば、さらに安心です。

受付時間

午前8時30分から午後5時30分まで

休日

土、日、祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)

必要なもの

収容動物の返還の際に必要なもの
動物返還申請書(ワード:36KB)
・動物の返還手数料 1頭につき 3,890円
・動物の飼養管理手数料 1頭1日につき 600円
・連れて帰るための用具( リード、首輪、ケージなど)
※狂犬病予防法に基づく犬の登録をしていない場合には、同時に登録の手続きを行ってください。
・登録手数料 1頭につき 3,000円

特記事項

 千葉市外で動物がいなくなった場合は、いなくなった場所を管轄する千葉県・船橋市・柏市の担当部署に連絡してください(住所地によっては、動物が市外に移動して収容等されている場合もありますので、同様に連絡してください)。
■千葉県動物愛護センター 電話0476-93-5711
■千葉県動物愛護センター東葛飾支所 電話04-7191-0050
(習志野市、八千代市、鎌ヶ谷市、市川市、浦安市、松戸市、流山市、我孫子市、野田市)
■船橋市動物愛護指導センター 電話047-435-3916
■柏市保健所 動物愛護ふれあいセンター 電話04-7190-2828
千葉市外で動物を保護した場合は、保護した場所を管轄する担当部署に連絡してください。

申請窓口

動物保護指導センター

届出方法

電話で可能(いなくなった動物の写真等はメール、持参、又は郵送で)

問い合わせ先

動物保護指導センター
電話 043-258-7817
開庁時間 午前8時30分から午後5時30分まで

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部生活衛生課動物保護指導センター

千葉市稲毛区宮野木町445番地1

ファックス:043-258-7818

dobutsuhogo.HWM@city.chiba.lg.jp

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千葉市役所コールセンター

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電話番号

043-245-4894

平日 午前8時30分から午後6時
土祝休日(日曜は除く)、年末年始午前8時30分から午後5時まで

ファックス番号

FAX:043-248-4894