緊急情報
更新日:2023年7月20日
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けい留用具を点検するなど、動物の逸走を防止するため必要な措置を取りましょう。
万が一飼養している動物を逃がしてしまったときは、飼い主が責任を持って探してください。
動物保護指導センターや最寄りの警察署で保護していることもありますので、お問い合わせください。
迷子の動物を保護した際にもお問い合わせください。
飼っている犬や猫がいなくなったときは、千葉市動物保護指導センターにお問い合わせください。
センターでは、迷子や負傷した犬や猫を収容していることがあります。
警察署に届けられていることもあります。お近くの警察署へお問い合わせください。
市外まで逃げると下記の「関係機関へのリンク」にある千葉県・船橋市・柏市の動物愛護センターで保護している場合がありますので、各ホームページを確認していただくか、直接お問い合わせください。
事故等により亡くなってしまった場合は、環境事業所が回収している場合があります。
飼い主さんは、責任をもって探して保護して下さい。
なお、犬は放してはいけません。条例で禁じられています。
迷子と思われる犬や猫を保護した方は、当センターへご連絡頂くとともにお近くの警察署へご連絡をお願いします。
動物の返還手続きの方法
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部生活衛生課動物保護指導センター
千葉市稲毛区宮野木町445番地1
電話:043-258-7817
ファックス:043-258-7818
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