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更新日:2026年7月6日

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生活保護の不正受給の対策

生活保護制度は、生活に困窮している方の最低限度の生活を保障すること、及び自立を助長することを目的としており、生活保護費は適正に活用する必要があります。
本市では、生活保護制度の適正な運営を図り、生活保護制度の信頼性を向上するため、不正受給対策の取り組みに努めております。
また、悪質な不正受給に対しては厳正に対処するため、刑事告訴をする場合があります。

不正受給とは

生活保護制度は、世帯全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することが前提です。
被保護世帯員に収入があったときや世帯員の増減があったときなど、生活上の変化があったときは、速やかに区の社会援護課に届け出なければなりません。
事実と違う申請や不正な手段を使って保護費を受け取ることを不正受給といいます。

不正受給の例

  • 就労収入、年金収入、その他の収入(各種手当、保険金、仕送り等)を得ているにも関わらず申告していない、あるいは虚偽の申告をしている。
  • 土地、家屋、自動車などの資産を保有しているにも関わらず申告していない、あるいは虚偽の申告をしている。
  • 社会援護課に届け出ている世帯員以外の者と同居している。
  • 暴力団員であるにも関わらず、生活保護を受給している。

不正受給の防止及び早期発見のための対策

(1)届出義務の説明

各区の社会援護課では、保護開始時及び継続して保護を受給する方に年4回以上の頻度で、書面または口頭により、生活上の変化があった時の届出の義務について説明しています。

(2)家庭訪問による生活状況の確認

各区の社会援護課の担当者は、保護受給者の方のご自宅を定期的に訪問し、生活、就労、求職状況等を尋ねることにより、保護受給者の生活上の変化について確認を行っています。

(3)課税調査

給与・賞与等を支払った事業者等は、支払った給与額・賞与額等について、従業員が居住する市区町村(課税担当課)に報告します。各区の社会援護課では、課税担当課に報告のあった給与額・賞与額等を申告のあった収入額と対比し、差異がないか調査を行います。双方の額の間に差異が生じた場合は、更なる調査を行い、未申告収入の有無について確認します。

(4)警察官OB職員の配置

各区の社会援護課では、警察官OBを職員として配置しています。元警察官としての専門的な見地から、不正受給事案に対する調査及び検討並びに悪質な事案に対する告訴手続きに係る検討を行っています。

(5)不正受給に関する通報受付フォームの設置

千葉市内の生活保護の不正受給に関する情報を24時間通報受付できるよう不正受給通報受付フォームを設置しています。(詳細は「生活保護の不正受給の通報」

不正受給への対応

各区の社会援護課による調査の結果、不正受給であると判断した場合は、当該世帯に対して、不正に受給した生活保護費の返還を求め、必要に応じて指導及び保護の変更・廃止を行います。
また、特に悪質な事案については、警察への告訴等を含めた厳正な対応をします。

参考

生活保護法第78条(費用等の徴収)

不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる。

生活保護法第85条(罰則)

不実の申請その他不正な手段により、保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の拘禁刑または百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

このページの情報発信元

保健福祉局 保護課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5541

hogo.HW@city.chiba.lg.jp

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