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更新日:2026年4月8日

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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付について

現在、給付や申出の受付に向けて、調整や準備をおこなっております。

内容や手続きなどが決まり次第、千葉市のホームページや市政だより等でお知らせいたします。

千葉市で生活保護を受給していた期間の追加支給がある場合は、千葉市から支給します。他の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、受給していた自治体にお問い合わせください。

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付(厚生労働省のホームページへ移動)(外部サイトへリンク)

お知らせ

追加給付に関する問い合わせ先(国と千葉市)の案内を更新しました。(令和8年3月30日更新)

追加給付に関する問い合わせ先

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

〇本制度の内容について確認したい方、千葉市で生活保護を受けたことがない方は、こちらへお問い合わせください。

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

千葉市生活保護費等追加給付コールセンター

〇千葉市で生活保護を受けたことがある方は、こちらへお問い合わせください。

〇お問い合わせをいただいても、個人に関連する内容については、お答えすることができません。

電話番号:043-400-3588

FAX番号:050-1704-1667

メール:kyuhu-toiawase@city.chiba.lg.jp

受付時間:9時00分~17時00分

※平日のみ。土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く

特殊詐欺にご注意ください。

千葉市から今回の保護費の追加給付に関連して、電話での口座番号の聞き取り、金融機関ATMの操作を依頼することはありません。

〇特殊詐欺についてはこちらを確認してください。STOP!電話de詐欺(別ウインドウで開く)

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