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更新日:2026年8月3日
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平成25年(2013年)から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年(2025年)6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
この判決を受け、国が定めた従来の水準と新たな水準との差額に関して、生活保護費の追加給付を行います。また、中国残留邦人等支援給付についても同様に追加給付を行います。
平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に千葉市で生活保護または支援給付を受給したことがある全ての世帯。
上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に千葉市で生活保護等を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。(下記表参照。)
現在、千葉市で保護等を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象です。
※千葉市以外で生活保護等を受給していた世帯は、当時保護等を受給されていた自治体への申出が必要です。

生活扶助基準の従来の水準と新たな水準との差額を支給します。
支給金額は当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
以下の表は対象期間内に生活保護等を受けていた世帯の例です。概算であり、正確な金額ではありませんので、予めご了承ください。
「支給金額の例」
|
世帯構成 (概算のため対象世帯を固定) |
受給期間 | 金額 |
| 60代単身世帯(加算なし) | 平成25年(2013年)8月~令和8年(2026年)3月まで | 10.2万円 |
| 60代単身世帯(障害者加算あり) | 平成25年(2013年)8月~令和8年(2026年)3月まで | 16.3万円 |
| 60代単身世帯(受給期間中に年越し有) | 令和元年(2019年)8月~令和2年(2020年)1月まで | 300円 |
| 60代単身世帯(受給期間に年越し無し) | 令和元年(2019年)5月~令和元年(2019年)9月まで |
0円 |
※上記世帯の例は千葉市の級地区分1-2で令和8年(2026年)8月1日現在の年齢を基に計算しております。
| 類型 | 申出の要否 | |
| A |
平成25年(2013年)8月以降、現在まで継続して千葉市で保護等を受給されている世帯 |
申出の必要はありません。 詳しくは下記のページをご確認下さい。 |
| B |
平成25年(2013年)8月以降、現在受給されている期間とは別に、千葉市で保護等を受給されていたことがある世帯 |
申出が必要です。 詳しくは下記のページをご確認下さい。 |
| 類型 | 申出の要否 | |
| C | 令和8年(2026年)7月末日までに千葉市で保護等廃止となった世帯 (市外の自治体で現在保護等受給中世帯は廃止世帯に含まれます。) |
申出が必要です。 詳しくは下記のページをご確認下さい。 |
| D | 平成25年(2013年)8月以降、令和8年(2026年)7月末日まで継続して千葉市で保護等を受給され、令和8年(2026年)8月1日以降に保護等廃止となった世帯 |
申出の必要はありません。 詳しくは下記のページをご確認下さい。 |

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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付(厚生労働省のホームページへ移動)(外部サイトへリンク)
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