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更新日:2026年9月17日
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平成25年(2013年)から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年(2025年)6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
この判決を受け、国が定めた従来の水準と新たな水準との差額に関して、生活保護費の追加給付を行います。また、中国残留邦人等支援給付についても同様に追加給付を行います。
平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に千葉市で生活保護または支援給付を受給したことがある全ての世帯。
上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に千葉市で生活保護等を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。(下記表参照。)
現在、千葉市で保護等を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象です。
※千葉市以外で生活保護等を受給していた世帯は、当時保護等を受給されていた自治体への申出が必要です。
| 基準生活費 | 対象期間 |
| 居宅の基準額(第1類、第2類) |
平成25年8月から平成30年9月 (2013年8月から2018年9月まで) |
| 入院患者日用品費、救護施設等の基準額、介護施設入所者基本生活費、期末一時扶助、妊産婦加算、障害者加算(重度障害者加算、家族介護料、他人介護料を除く)、介護施設入所者加算、在宅患者加算、放射線障害者加算(平成25年10月以降に限る)、母子加算(入院患者等)、冬季加算(入院・介護施設)、未成年者控除(20歳未満控除) |
平成25年8月から令和8年3月 (2013年8月から2026年3月まで) |
| 冬季加算(居宅、救護施設等) |
平成25年8月から平成27年9月 (2013年8月から2015年9月まで) |
| 母子加算(在宅者) |
平成25年8月から平成30年9月 (2013年8月から2018年9月まで) |
生活扶助基準の従来の水準と新たな水準との差額を支給します。
支給金額は当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
以下の表は対象期間内に生活保護等を受けていた世帯の例です。概算であり、正確な金額ではありませんので、予めご了承ください。
「支給金額の例」
|
世帯構成(概算のため対象世帯を固定) |
受給期間 | 金額 |
| 60代単身世帯(加算なし) |
平成25年8月から令和8年3月まで (2013年8月から2026年3月まで) |
10.2万円 |
| 60代単身世帯(障害者加算あり) |
平成25年8月から令和8年3月まで (2013年8月から2026年3月まで) |
16.3万円 |
| 60代単身世帯(受給期間中に年越し有) |
令和元年8月から令和2年1月まで (2019年8月から2020年1月まで) |
300円 |
| 60代単身世帯(受給期間に年越し無し) |
令和元年5月から令和元年9月まで (2019年5月から2019年9月まで) |
0円 |
※上記世帯の例は千葉市の級地区分1-2で令和8年(2026年)8月1日現在の年齢を基に計算しております。
| 類型 | 申出の要否 | |
| A |
平成25年(2013年)8月以降、現在まで継続して千葉市で保護等を受給されている世帯 |
申出の必要はありません。 詳しくは下記のページをご確認下さい。 |
| B |
平成25年(2013年)8月以降、現在受給されている期間とは別に、千葉市で保護等を受給されていたことがある世帯 |
申出が必要です。 詳しくは下記のページをご確認下さい。 |
| 類型 | 申出の要否 | |
| C | 令和8年(2026年)7月末日までに千葉市で保護等廃止となった世帯 (市外の自治体で現在保護等受給中世帯は廃止世帯に含まれます。) |
申出が必要です。 詳しくは下記のページをご確認下さい。 |
| D | 平成25年(2013年)8月以降、令和8年(2026年)7月末日まで継続して千葉市で保護等を受給され、令和8年(2026年)8月1日以降に保護等廃止となった世帯 |
申出の必要はありません。 詳しくは下記のページをご確認下さい。 |

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最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付(厚生労働省のホームページへ移動)(外部サイトへリンク)
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