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更新日:2026年8月3日

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最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付について

お知らせ

  • 令和8年8月3日 生活保護のインターネット申出受付を開始しました。(※中国残留邦人等支援給付のインターネット申出は準備が整い次第公開予定です。)
  • 令和8年8月1日 申出書様式をアップロードしました。

1.追加給付とは

(1)概要


平成25年(2013年)から3年間かけて実施した生活扶助基準改定に関する令和7年(2025年)6月27日の最高裁判決において「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
この判決を受け、国が定めた従来の水準と新たな水準との差額に関して、生活保護費の追加給付を行います。また、中国残留邦人等支援給付についても同様に追加給付を行います。

(2)対象世帯

平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に千葉市で生活保護または支援給付を受給したことがある全ての世帯。

上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に千葉市で生活保護等を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯なども対象になります。(下記表参照。)

現在、千葉市で保護等を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象です。

※千葉市以外で生活保護等を受給していた世帯は、当時保護等を受給されていた自治体への申出が必要です。

最高裁判決を踏まえた生活保護費のそれぞれの対象期間を示した図

(3)支給される金額

生活扶助基準の従来の水準と新たな水準との差額を支給します。
支給金額は当時の年齢、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
以下の表は対象期間内に生活保護等を受けていた世帯の例です。概算であり、正確な金額ではありませんので、予めご了承ください。

「支給金額の例」

世帯構成

(概算のため対象世帯を固定)

受給期間 金額
60代単身世帯(加算なし) 平成25年(2013年)8月~令和8年(2026年)3月まで 10.2万円
60代単身世帯(障害者加算あり) 平成25年(2013年)8月~令和8年(2026年)3月まで 16.3万円
60代単身世帯(受給期間中に年越し有) 令和元年(2019年)8月~令和2年(2020年)1月まで 300円
60代単身世帯(受給期間に年越し無し) 令和元年(2019年)5月~令和元年(2019年)9月まで

0円

※上記世帯の例は千葉市の級地区分1-2で令和8年(2026年)8月1日現在の年齢を基に計算しております。

2.支給までの流れ

(1)現在受給中の方

  類型 申出の要否
A

平成25年(2013年)8月以降、現在まで継続して千葉市で保護等を受給されている世帯

申出の必要はありません。

詳しくは下記のページをご確認下さい。

申出の必要がない世帯への支給の流れ

B

平成25年(2013年)8月以降、現在受給されている期間とは別に、千葉市で保護等を受給されていたことがある世帯

申出が必要です。

詳しくは下記のページをご確認下さい。

申出が必要な世帯への支給の流れ

(2)現在受給されていない方

  類型 申出の要否
C 令和8年(2026年)7月末日までに千葉市で保護等廃止となった世帯
(市外の自治体で現在保護等受給中世帯は廃止世帯に含まれます。)

申出が必要です。

詳しくは下記のページをご確認下さい。

申出が必要な世帯への支給の流れ

D 平成25年(2013年)8月以降、令和8年(2026年)7月末日まで継続して千葉市で保護等を受給され、令和8年(2026年)8月1日以降に保護等廃止となった世帯

申出の必要はありません 。

詳しくは下記のページをご確認下さい。

申出の必要がない世帯への支給の流れ

 

受給期間毎に申出が必要か不要かを示した図

 

3.よくある質問

よくある質問と回答を随時更新していますので、リンク先をご確認ください。

4.追加給付に関する問い合わせ先

千葉市生活保護費等追加給付コールセンター

千葉市で生活保護等を受給したことがある方は、こちらへお問い合わせください。

お問い合わせをいただいても、個人に関連する内容については、お答えすることができません。

日本語が難しい場合、通訳の準備もあるため併せてご活用ください。 

電話番号:043-400-3588

FAX番号:050-1704-1667

メール:kyuhu-toiawase@city.chiba.lg.jp

受付時間:9時00分~17時00分

※平日のみ。土曜・日曜・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)

本制度の内容について確認したい方、千葉市で生活保護等を受給したことがない方は、こちらへお問い合わせください。

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付(厚生労働省のホームページへ移動)(外部サイトへリンク)

5.特殊詐欺にご注意ください。

千葉市から今回の生活保護費等の追加給付に関連して、金融機関ATMの操作を依頼することはありません。

特殊詐欺についてはこちらを確認してください。STOP!電話de詐欺(別ウインドウで開く)

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