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更新日:2022年11月16日
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第三者の行為によるけがの治療に保険証を使用する場合は必ず届出をしてください。
交通事故など※、第三者の行為によりけがをした場合でも届出をすることで、保険証を使用して治療を受けることができます。なお、本来、第三者(加害者)が責任に応じて負担すべき治療費を千葉市が一時的に立て替え払いをするものであるため、千葉市が負担した治療費は後日、第三者(加害者)に請求します。
※交通事故以外の第三者行為の例
・暴行を受けた
・他人の飼い犬にかまれた など
・印かん(朱肉を使用する印かん)
・保険証
・交通事故証明書(交通事故の場合)
※届出の際、事故発生状況及び現場の状況が分かるようにしてきてください。
※昭和19年4月1日以前生まれの方で、保険証の負担割合が1割の方は念書に代わり同意書が必要です。
※第三者に記載していただきます。
※交通事故証明書が人身事故扱いでない場合に必要です。
※交通事故証明書が人身事故扱いでない場合に必要です。
加害者と被害者の話合いがついて示談をしてしまうと、その示談の内容が優先することがあり、以降の治療費を加害者に対し、千葉市が請求できなくなることがあります。加害者と示談する前に必ず区役所市民総合窓口課、または市役所健康保険課に連絡してください。
次のような場合には、保険給付を受けられなかったり、制限される場合があります。
・犯罪を犯して病気やけが
・麻薬中毒など、故意の犯罪行為による病気やけが
・自殺など、故意による病気やけが
・ケンカや泥酔などによる病気やけが
・飲酒運転等による交通事故
各区役所市民総合窓口課(市民センター、連絡所では手続きできません)
電話 043-245-5145
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部健康保険課
千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階
電話:043-245-5143
ファックス:043-245-5570
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