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更新日:2020年6月23日

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介護保険の適用除外施設に入所したとき、退所したとき

千葉市に住所(住民票)を有する65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上64歳以下の医療保険加入者(第2号被保険者)は、千葉市の介護保険の被保険者となります。しかし、下記の適用除外施設に入所し、要件を満たす方については、介護保険の被保険者ではなくなり、届出により国民健康保険料のうちの「介護分」の納付が免除されます。

介護保険適用除外施設に入所または退所された場合、および入所中に40歳になった場合は、14日以内に届出をしてください。

根拠法令

  • 介護保険法施行法第11条第1項
  • 介護保険法施行規則第170,171条
  • 国民健康保険法施行規則第5条の4

適用除外施設

1. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項に規定する指定障害者支援施設(生活介護施設入所支援に限る)
2. 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第12項に規定する障害者支援施設(生活介護に限る)
3. 児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設
4. 児童福祉法第6条の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
5. 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法に規定する福祉施設
6. 国立及び国立以外のハンセン病療養所
7. 生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設
8. 労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する労働者災害特別介護施設
9.
障害者支援施設
(備考)知的障害者福祉法第16条第1項第2号に係るものに限る
10. 指定障害者支援施設
(備考)生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る
11.

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設(療養介護に限る)

届出に必要なもの

入所したことがわかる書類

届出書

入所した時(または入所中に40歳になった時:介護保険2号非該当届出書(PDF:76KB)
退所した時:介護保険2号該当届出書(PDF:73KB)

届出の窓口

各区役所市民総合窓口課

国民健康保険に関するお問い合わせ先

各区役所市民総合窓口課国民健康保険班

1.中央区 電話 043-221-2131

2.花見川区 電話 043-275-6255

3.稲毛区 電話 043-284-6119

4.若葉区 電話 043-233-8131

5.緑区 電話 043-292-8119

6.美浜区 電話 043-270-3131

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

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