更新日:2023年3月23日

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国民健康保険出産育児一時金

国民健康保険の加入者が出産した場合(妊娠12週以上の死産・流産を含む。)、世帯主の方に「出産育児一時金」が支給されます。

国民健康保険出産育児一時金

支給方法は、原則として国民健康保険から医療機関又は助産所(以下「医療機関等」といいます。)に直接支払う仕組みとなります。[直接支払制度]

直接支払制度とは…

世帯主の方が、医療機関等との間に、出産育児一時金の支給申請及び受取に係る代理契約を締結することにより、医療機関等が世帯主の方に代わって千葉市と直接、出産育児一時金の支給申請及び受取を行う制度です。
直接支払制度は、区役所で手続きをする必要はなく、出産予定の医療機関等で手続きすることになりますので、手続き面の負担が軽減されます。

出産育児一時金の受け取りを医療機関等に委任する仕組みもあります。[受取代理制度]

受取代理制度とは…

世帯主の方が、医療機関等にて国指定の申請書を作成し、区役所市民総合窓口課・市民センターに出産前に届出を行うことにより、出産育児一時金の受け取りについて医療機関等に委任するという制度です。
この委任を受けて出産育児一時金を国民健康保険から医療機関等へ支給することになるため、出産費用のうち、出産育児一時金相当額については退院時のお支払いが不要となります。

支給額・手続き方法等

支給額
  • 産科医療補償制度対象分娩420,000円(令和5年4月1日以降の出産は500,000円)
  • 上記以外の分娩408,000円(令和5年4月1日以降の出産は488,000円・令和3年12月31日以前の出産は404,000円)
支給方法
  1. 医療機関等に直接支払。
    (出産費用が出産育児一時金の額を下回った場合は、差額請求の手続が必要)
  2. 出産後の世帯主への支給
    1. 直接支払制度・受取代理制度を希望されない方
    2. 海外で出産された方
    3. 直接支払利用者で差額があった方
  3. 出産育児一時金の受け取りについて医療機関等に委任する。[受取代理制度]
    (出産費用が出産育児一時金相当額を下回った場合の差額は、あらかじめ指定された世帯主の口座に振り込まれます。)
手続先
  1. 直接支払→出産予定の医療機関等
  2. 出産後の世帯主への支給→区役所市民総合窓口課・市民センター
  3. 受取代理→出産予定の医療機関と区役所市民総合窓口課・市民センター
手続方法
  1. 直接支払

A.医療機関等への保険証の提示

B.申請、受取に係る代理契約を医療機関等と締結

 

2.出産後の世帯主への支給

(1)国内出産

A.保険証

B.出産の確認ができるもの(出生証明書、母子健康手帳など)

C.領収書(直接支払制度を利用していないことが記載されているもの)

D.世帯主名義の銀行口座がわかるもの

(2)海外出産

A.保険証

B.出産の確認ができるもの(公的機関又は医療機関等が発行する出生証明書)

C.出産した者のパスポート及び出生児のパスポート

D.世帯主名義の銀行口座がわかるもの

 

3.受取代理

A.医療機関等への保険証の提示

B.受取に係る代理契約を医療機関等と締結

C.契約書を区役所市民総合窓口課・市民センターへ

※外国語で記載された添付書類には、翻訳文も必要となります。

※海外出産の場合は、原則として、出生児が日本に入国した後の申請受付となります。

国民健康保険出産育児一時金に関する厚生労働省のホームページ(外部サイトへリンク)

産科医療補償制度について

分娩に関連して重度の脳性麻痺を発症した場合、補償金が支給される制度で、分娩を取り扱っている医療機関等が、「財団法人日本医療機能評価機構」の運営する保険に加入することにより、補償が受けられます。
詳しくは、かかりつけの医療機関等又は、財団法人日本医療機能評価機構にお問い合わせください。

「産科医療補償制度」に関する、公益財団法人日本医療機能評価機構【産科医療補償制度】のページ(外部サイトへリンク)

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所新庁舎高層棟9階

ファックス:043-245-5570

kenkohoken.HWM@city.chiba.lg.jp

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