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更新日:2026年4月1日

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令和8年度国民健康保険料率の決定

国民健康保険は、保険料と国・県・市からの公費(税金等)で賄われています。

保険料率(所得割率、均等割額、平等割額)は、被保険者数や県への納付金の見込みなどから「公費等の収入の見込み」を差し引いた「保険料の必要額」を被保険者数や世帯数で割るなどして決定しています。

なお、「子ども・子育て支援金制度」の創設により、令和8年度より子育て支援を拡充するための財源の一部として「子ども・子育て支援金」を従来の医療保険の保険料と合わせてご納付いただきます。

 

R8

医療分

後期分

介護分

子ども分

所得割

7.21%

2.85%

2.57%

0.31%

均等割

23,280円

8,880円

16,560円

1,800円

平等割

26,640円

10,320円

   

賦課限度額

670,000円

260,000円

170,000円

30,000円

 

※子ども分(子ども子育て支援金分保険料)の均等割りには、18歳以上均等割り額(120円)を含みます。

所得に応じた保険料の減額

前年中の世帯総所得金額等が基準額以下の世帯は、世帯総所得金額等に応じて、被保険者均等割額及び世帯別平等割額を7割、5割、2割軽減または市独自に2割減免します(医療分、後期分、介護分)。

軽減・減免は、19歳以上の世帯員全員(所得のない方を含む)が所得申告している必要があります。所得未申告の方(所得のない方を含む)が世帯内にいる場合、軽減(減免)対象外となりますので、申告がお済みでない方はお早めに区役所市民総合窓口課もしくは市税事務所で所得の申告をしてください。また、所得申告は毎年必要となります。

所得申告は電子申請からも可能です。詳細はこちら(別ウインドウで開く)

未就学児の均等割額の減額

未就学児の均等割額を5割減額します。所得に応じた保険料の減額を受けている世帯は、減額後の均等割額を5割減額します。なお、この減額について申請の必要はありません。

 

18歳未満被保険者の子ども子育て支援金分保険料の均等割額の減額

「18歳未満被保険者」は子ども子育て支援金分保険料の均等割額が全額減額されます。減額された分は18歳以上均等割額として、18歳以上の方に拠出いただきます。

※「18歳未満被保険者」とは18歳に達する日以後の最初の3月31日以前のこども(高校生年代までのこども)を指します。

 

 

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保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

ファックス:043-245-5570

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