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更新日:2022年3月24日

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コンビニ支払における領収書及びレシート保管の注意事項

過去に、公金のコンビニ支払いについて、店員が公金を着服するという事案が発生しました。

つきましては、下記のとおりご注意くださいますようお願いいたします。

注意事項

  • コンビニエンスストアで公金を支払った際には、領収証書とともにレシートも必ず受け取ってください。(レシート発行は収納情報をコンビニ本部へ送信した証拠となるため、レシートの受け取りは事故防止につながります。)
  • 領収証書は国民健康保険料の納付を証明する大事な書類ですので、大切に保管してください。

過去の事例 (記者発表資料より)

 平成20年4月14日、市民が美浜区保険年金課に、督促状についての問い合わせのために来庁した。平成20年2月22日に平成19年度第9期の国民健康保険料を納付したが、なぜ督促状が送付されたのかとの内容であった。
当該市民は領収印の押された領収証書を保管していたことから、市は同日、収納代行業者に事実関係確認等の調査依頼をしたところ、平成20年5月12日、美浜区内のコンビニエンスストアの店員が、公金の受理後に着服したとの事故報告書の提出を受けた。
着服された公金は、平成20年2月22日に納付された国民健康保険料の約2万円である。当該店舗のオーナーが全額補填したので、被保険者及び千葉市に実害はない。

 

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部健康保険課

千葉市中央区千葉港1番1号 千葉市役所高層棟9階

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