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更新日:2024年3月8日
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建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録は、建築物の環境衛生に関する維持管理を行う事業者(営業所)の資質向上を目的とし、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第12条の2に規定されています。事業者(営業所)は登録基準を満たすと、登録を受け、登録業者を表することができます。
登録を受け、表示ができる業種は以下の8業種です。
業種 |
内容 |
|
---|---|---|
1号 | 建築物清掃業 | 建築物における床等の清掃を行う事業(建築物の外壁や窓の清掃、給排水設備のみの清掃を行う事業は含まない。) |
2号 | 建築物空気環境測定業 | 建築物における空気環境(浮遊粉じんの量、一酸化炭素・二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流)の測定を行う事業 |
3号 | 建築物空気調和用ダクト清掃業 | 建築物の空気調和用ダクトの清掃を行う事業 |
4号 | 建築物飲料水水質検査業 | 建築物における飲料水について、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の下覧の掲げる方法により水質検査を行う事業 |
5号 | 建築物飲料水貯水槽清掃業 | 受水槽、高置水槽等建築物の飲料水の貯水槽の清掃を行う事業 |
6号 | 建築物排水管清掃業 | 建築物の排水管の清掃を行う事業 |
7号 | 建築物ねずみ昆虫等防除業 | 建築物におけるねずみ、昆虫等の人の健康を損なう事態を生じさせるおそれのある動物の防除を行う事業 |
8号 | 建築物環境衛生総合管理業 | 建築物における清掃、空気調和設備及び機械換気設備の運転、日常的な点検及び補修(以下「運転等」という。)並びに空気環境の測定、給水及び排水に関する設備の運転並びに給水栓における水に含まれる残留塩素の検査並びに給水栓における水の色、濁り、臭い、及び味の検査であって、特定建築物の衛生的環境の維持管理に必要な程度のものを併せ行う事業 |
営業所ごとに、事業区分に応じて、登録します。
営業所とは、客観的見て一定の事業活動の根拠地であり、かつ、そこにおいて委託契約の締結をし、登録に係る業務を行う等の法律的、事実的行為を行う能力を有しているところです。
したがって、商業登記法による登記をした営業所である必要はありませんが、単なる作業員控室などを営業所として登録することはできません。
登録証明書に記載されている6年間です。
6年経過後も引き続き登録業者である旨の表示をする場合は、また新たに登録申請が必要です。
有効期間終了の概ね1か月前に申請してください。
登録を受けた営業所は、登録を受けた業種について、登録業者である旨の表示ができます。
登録を受けていない営業所は、業務を行うことは可能ですが、登録業者または類似の表示は禁止されています。
例えば、本社で登録を受けていても、登録を受けていない営業所は、登録業者である旨の表示ができません。
(違反した場合は、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第18条に基づき罰せられます。)
機械器具その他の設備に関する基準(物的要件)、事業に従事する者の資格に関する基準(人的要件)、作業の方法や機械器具の維持管理方法などに関するその他の基準があり、登録の要件を必要かつ十分に満たす必要があります。詳細は以下の項目をご確認ください。
建築物環境衛生管理事業の登録基準(PDF:139KB)
※機械器具等は、原則自己所有・自己管理、他の営業所や他の業種と共有不可
※監督者等は、複数業種や特定建築物の建築物環境衛生管理技術者との兼務不可
※空気環境の測定や水質検査は、それぞれ「空気環境測定実施者」「水質検査実施者」の要件に該当する者が実施しなければなりません。
清掃作業及び清掃用機械器具の維持管理の方法等に関する基準(PDF:29KB)(平成14年厚生労働省告示第117号抜粋)
「建築物における衛生的環境の確保に関する事業の登録について」の一部改正について(外部サイトへリンク)(平成25年1月21日健衛発0121第1号)
千葉市環境衛生管理事業登録指導要綱(PDF:259KB)(平成27年4月1日施行)
法第12条の2第1項の規定により市長の登録を受けようとする者は、営業所及び法第12条の2第1項各号に規定する事業の業種区分ごとに、必要書類を添付し、申請します。
登録申請⇒書類審査⇒施設検査⇒証明書交付
提出書類一覧、記載例の記載ポイントをご確認の上、書類を作成してください。
申請時に現金でお持ちください。
概ね1か月かかります。
2回目以降の登録申請の場合も同様ですので、登録有効期間終了の概ね1か月前に申請してください。
業務量に応じた台数が必要ですが、業務量は一定ではないので、最低1台あれば登録はできます。
ただし、同一営業所で複数の登録を受ける場合、機械器具類は登録業種ごとにそれぞれ必要となります。
初回に限り、建築物環境衛生管理技術者は、空気環境測定実施者、ダクト清掃監督者、貯水槽清掃作業監督者、排水管清掃作業監督者になることができます。
その後の更新の申請時には、それぞれに必要な講習会等を受講するなどし、それを証明する修了証書が必要となります。
兼務はできません。
兼務はできません。
1人が、2以上の営業所や、2以上の業種の監督者等として登録を受けることはできません。
それぞれの要件に該当する者以外は実施できません。
空気環境測定業、飲料水水質検査業は、他の事業と異なり、各事業の実施者の要件を満たし、実施者として登録された者のみが、業務を実施することとなります。
そのため、これらの業種には従事者の設定がなく、従事者研修の必要がありません。
雇用形態を問わず、作業に従事する者は研修の対象となります。
研修受講前でも作業に従事することは可能ですが、年1回、必要時間分は所定のカリキュラムの研修を受ける必要があります。
なお、前述のとおり、空気環境測定業、飲料水水質検査業には作業従事者は存在せず、登録を受けた有資格者以外が業務を実施することはできません。
登録要件を満たさなければ登録はできません。
できます。
例えば千葉市で登録を受けた事業者(営業所)が、千葉市の登録証明書をもって、千葉市外で事業を行うことができます。
ただし、登録は営業所ごとに行うため、同一事業者であっても、本社や他の営業所の登録証明書をもって、登録業者である旨の表示はできません。
登録事項変更届(PDF(PDF:77KB)/Word(ワード:30KB))に必要書類を添付し、提出してください。
主な変更事項と必要な添付書類等は以下となります。
変更事項 | 主な添付書類※1 |
---|---|
申請者(法人)の名称、住所、代表者氏名 | 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)(概ね3か月以内のもの)※2、登録証明書再交付願※3、登録証明書 |
申請者(個人)の氏名、住所 | 登録証明書再交付願※3、登録証明書 |
営業所の責任者 | なし |
登録営業所の名称、所在地 | 登録証明書再交付願※3、登録証明書、(所在地の場合)案内図 |
設備・機器類(機種の変更、台数の変更等) | 設備・機器名簿(様式第1号)※3の新旧 |
監督者等の追加、削除等 | 監督者等名簿(様式第2号)※3の新旧、監督者等を証する書類(原本、写し) |
監督者等の有効期間 | 監督者等名簿(様式第2号)※3の新旧、監督者等を証する書類(原本、写し) |
作業の実施方法等 | 変更後の作業の実施方法等を記載した書類 |
保管庫、水質検査室 |
設置場所、構造、機械器具の配置状況(水質検査室)、保管状態を明らかにする図面 |
※1変更事項により他にも添付書類が必要になる場合があります。
※2登記事項証明書は原本と写しを持参してください。(原本を提出可能な場合は写しの提出は不要です。)
※3申請書ダウンロードページ(建築物環境衛生管理事業(登録営業所))から登録証明書再交付願、様式第1号・第2号の書式、記載例がダウンロードできます。
登録事業廃止届(PDF(PDF:78KB)/Word(ワード:25KB))に登録証明書を添付し、提出してください。
建築物衛生事業登録営業所一覧|千葉県オープンデータサイト(外部サイトへリンク)(千葉県)で、千葉県内の登録営業所が確認できます。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所環境衛生課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9940
ファックス:043-238-9945
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