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更新日:2023年11月29日

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特定建築物規則改正(平成22年10月1日施行)の概要

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成22年厚生労働省令第66号)が平成22年4月22日に公布され、同年10月1日に施行されました。改正の趣旨等についてご説明します。

1.改正の趣旨

近年、建築物の所有及び管理形態が多様化し、特定建築物の所有者、占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について権原を有する者(以下「特定建築物維持管理権原者」という。)所有者又は特定建築物の全部の管理について権原を有する者(以下「特定建築物所有者等」という。)が異なる場合にあっては、特定建築物維持管理権原者を把握することが困難であったことから、特定建築物の環境衛生上の維持管理等の義務を負う特定建築物維持管理権原者を確実に把握することにより法の円滑な施行を図るため、所要の改正が行われました。

2.改正の主な内容

(1)届出事項の追加

特定建築物の届出書(変更届出書を含む。)に記載する事項に、「特定建築物維持管理権原者の氏名及び住所(法人にあってはその名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)」が追加されました。

(2)届出書に添付する資料の追加

特定建築物の届出書(変更届については、下記ア又はイの権原を有する者の変更を伴う場合に限る。)に添付する書類について下記のとおり定められました。

ア.特定建築物所有者以外に特定建築物維持管理権原者がある場合は、当該特定建築物維持管理権原者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類(イを場合を除く。)

  • 例1:法令に基づき権利・権限を有する場合は、当該法令に規定する者であることを示す書類。
  • 例2:契約に基づき所有者から権利・権限を付与(移譲)された場合は、当事者間で権利・権限の変動を示す契約書の写し

イ.特定建築物所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者がある場合は、当該者が当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類

  • 例1:法令に基づき権利・権限を有する場合は、当該法令に規定する者であることを示す書類。
  • 例2:契約に基づき所有者から権利・権限を付与(移譲)された場合は、当事者間で権利・権限の変動を示す契約書の写し

 

「特定建築物所有者等」、「特定建築物維持管理権原者」等の体系について、下の図を参照ください。
 

 

3.施行期日

平成22年10月1日

4.参考

  1. 建築物衛生のページ(厚生労働省(外部サイトへリンク)
  2. 千葉市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則の一部改正新旧対象表(PDF(PDF:114KB)
  3. 千葉市建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則(PDF(PDF:101KB)

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所環境衛生課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-238-9945

kankyo.PHO@city.chiba.lg.jp

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