更新日:2024年4月1日

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特定建築物の届出・維持管理

建築物における衛生的環境の確保に関する法律(略称:建築物衛生法)により、特定建築物所有者等は特定建築物に係る各種届出、建築物環境衛生管理基準に基づいた維持管理を行うことが義務付けられています。

建築物衛生法における特定建築物の定義

建築基準法第2条第1号に定められる建築物であること。

建築物衛生法施行令第1条に定められる特定用途に供される建築物であること。

特定用途とは、興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校(研修所を含む)、旅館となっています。このうち1又は2以上の用途に供する場合、特定建築物に該当する可能性があります。

建築物衛生法施行令第1条に定められる延べ面積を満たす建築物であること。

3,000平方メートル以上

ただし、学校教育法第1条に定められる学校については8,000平方メートル以上

また、これらの延べ面積には特定用途そのものに用いられる部分の他、特定用途に附随する部分(廊下、階段、洗面所等のいわゆる共用部分)や特定用途に附属する部分(事務所付属の建築物内駐車場等特定用途と分離して扱う程の独立した機能、目的を有していないもの)も含めます。

以上の条件は、全て1つの建築物であることが前提となります。渡り廊下等で見かけ上複数の建物がつながっている場合は、お問い合わせ下さい。

特定用途及び付随・付属部分等の分類については、「用途の分類について」(PDF:93KB)をご参考ください。

特定建築物の事前協議

千葉市では、千葉市特定建築物維持管理指導要綱に基づき、特定建築物に該当する(または該当する可能性がある)建築物について、事前協議制度を設けています。
建築物衛生法に基づく基準に適合した環境を保つことができる施設をつくるために、ご活用ください。

申請について

必要書類一覧、及び各種様式は申請書ダウンロードページ(特定建築物)からダウンロードできます。
来所の際には、事前にお電話にてご連絡をお願いします。

書類審査について

申請受理後、1か月前後お時間をいただきます。余裕を持って、書類のご提出をお願いいたします。
また、期間中に書類・図面等の追加をお願いする場合もございます。

結果書交付、改善報告について

書類審査終了後、結果書を交付いたします。
結果書にて指導を受けた場合には、改善を行い、事前協議指導事項改善報告書(様式第3号)を提出してください。
事前協議指導事項改善報告書(様式第3号)は申請書ダウンロードページ(特定建築物)からダウンロードできます。

特定建築物の各種届出

特定建築物所有者等は、建築物衛生法第5条に基づき特定建築物についての届出が義務付けられています。

特定建築物届

次の場合は、1か月以内に特定建築物届(※1)による届出を行ってください。

  • 面積・用途が、特定建築物に該当するビルを新しく建てた場合
  • すでに建っているビルで次の条件に該当する場合
    1. 用途変更によって、特定建築物に該当するようになった。
    2. 増築による面積増加で、特定建築物に該当するようになった。
    3. これまで、10%除外規定(※2)により特定建築物に該当していなかった。

※1特定建築物届及び必要書類一覧は申請書ダウンロードページ(特定建築物)からダウンロードできます。

※2平成15年4月の法改正により、特定用途以外の部分の面積が、特定用途部分の面積の10%を超えた場合でも特定建築物の届出が必要になります。

※3同じ敷地内にある建物でも、別棟である場合には建物ごとの届出が必要になります。

特定建築物非該当届

次の場合は、1か月以内に特定建築物非該当届()による届出を行ってください。

  • すでに建っているビルで次の条件に該当する場合
    1. 用途変更等によって、特定建築物に該当しなくなった。
    2. ビルを使用しなくなった。又はビルを取り壊した。
  • ビルの大規模な改修、テナントの閉鎖等で、長期間ビルの営業を休止する場合にはご相談ください。

【紙書類による申請手続き】

特定建築物非該当届の様式は申請書ダウンロードページ(特定建築物)からダウンロードできます。

【ちば電子申請サービスによる申請手続き】

特定建築物変更届

既に特定建築物届を行っている建物について、届出内容に変更があった場合には1か月以内に特定建築物変更届()による届出を行ってください。

変更事項により添付書類が必要となる場合があります。変更が生じた際には、ご相談ください。

特定建築物変更届は申請書ダウンロードページ(特定建築物)からダウンロードできます。

特定建築物の維持管理

  • 建築物環境衛生管理基準

特定建築物所有者等は、建築物衛生法第4条第1項に基づき建築物環境衛生管理基準に従って、特定建築物の維持管理を行うことが義務付けられています。
また、特定建築物に該当しない建築物にあっても、建築物衛生法第4条第3項より、維持管理について権限を有するもの(所有者、占有者等)は、同様の維持管理を行うことが望ましいとされていますので、維持管理基準一覧(PDF:114KB)をご覧ください。

  • 自主点検表(参考様式)

維持管理状況を自主的に点検する際の補助資料として、自主点検表(参考様式)(エクセル:23KB)を作成しましたので是非ご活用ください。維持管理状況を定期的に把握し、より良い衛生管理に努めましょう。

立入検査

千葉市では、建築物衛生法第11条に基づき、管内の特定建築物について、原則として1年に1回の立入検査を実施しています。
立入検査を円滑に行うために、ビルを管理する皆様のご協力をお願いします。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所環境衛生課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-238-9945

kankyo.PHO@city.chiba.lg.jp

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