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更新日:2024年7月30日
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「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」を行う場合には、旅館業の営業許可(別ウインドウで開く)、住宅宿泊事業法(民泊)の届出(別ウインドウで開く)、千葉市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)の認定(別ウインドウで開く)、いずれかが必要です。
(自宅の一部や空き家、マンションの空き室などを活用して宿泊サービスを提供する、いわゆる「民泊」も「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」になります。)
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保健福祉局医療衛生部保健所環境衛生課
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