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更新日:2021年8月5日

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宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行う場合の手続き

「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」を行う場合には、旅館業の営業許可(別ウインドウで開く)住宅宿泊事業法(民泊)の届出(別ウインドウで開く)千葉市国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(特区民泊)の認定(別ウインドウで開く)、いずれかが必要です。

(自宅の一部や空き家、マンションの空き室などを活用して宿泊サービスを提供する、いわゆる「民泊」も「宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」になります。)

「千葉市内で宿泊料を受けて人を宿泊させる営業を行いたい」とお考えの方は、保健所環境衛生課 営業指導班(電話043-238-9939)までご相談ください。

このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所環境衛生課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-238-9945

kankyo.PHO@city.chiba.lg.jp

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