更新日:2023年11月29日

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簡易専用水道

このページでは、簡易専用水道の管理について説明します。

一覧

  1. 簡易専用水道の定義
  2. 設置者・管理者の義務
  3. 保健所の業務
  4. 汚染事故等の緊急時の措置

1.簡易専用水道の定義

県営水道又は市営水道から供給される水を一旦受水槽に貯めた後、いろいろな方法で圧力をかけて給水する水道で、受水槽の有効容量の合計が10立方メートルを超える水道をいいます。

水道法第3条第7項

この法律において「簡易専用水道」とは、水道事業の用に供する水道、及び専用水道以外の水道であって、水道事業の用に供する水道から供給を受ける水のみを水源とするものをいう。ただし、その用に供する施設の規模が政令で定める基準以下のものを除く。

水道法施行令第2条(簡易専用水道の適用除外の基準)

法第3条第7項ただし書に規定する政令で定める基準は、水道事業の用に供する水道からの水の供給を受けるために設けられる水槽の有効容量の合計が10立方メートルであることとする。

(1)有効容量とは

最高水位と最低水位の間に貯留される、適正に利用可能な水量をいいます。

有効容量(m3)=受水槽の縦の長さ(m)×横の長さ(m)×有効水深(m)

(2)受水槽の有効容量の合計とは

給水管等で接続されている複数の受水槽の有効容量の合計をいいます。

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2.設置者・管理者の義務

(1)保健所への届出

簡易専用水道を設置した場合、また届け出ている設置者や構造に変更があったときは、すみやかに保健所に届け出てください。

【紙書類による申請手続き】

簡易専用水道の各種申請・届出等の様式は申請書ダウンロードページに掲載しております。

【ちば電子申請サービスによる申請手続き】

ちば電子申請サービスによる手続きは以下のリンクを参照ください。

簡易専用水道(設置届)(外部サイトへリンク)
簡易専用水道(変更届)(外部サイトへリンク)
簡易専用水道(廃止届)(外部サイトへリンク)

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(2)法定検査(管理状況検査)の受験

簡易専用水道の設置者は、毎年1回以上定期に、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関により管理の状況に関する検査を受けなければなりません。(水道法第34条の2第2項、水道法施行規則第56条第1項)

厚生労働大臣の登録を受けた検査機関

登録検査機関の一覧はこちらへ(外部サイトへリンク)(別ウインドウで開く)

(3)施設の維持管理

簡易専用水道の設置者が行う管理は、以下のとおりです。(水道法第34条の2第1項、水道法施行規則第55条)

  • 毎年1回以上定期に、貯水槽を清掃する。
  • 水が汚染されるのを防止するため、水槽の点検等を行う。
  • 水に異常を認めたときは、必要な水質検査を実施する。
  • 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、関係者に周知する。

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3.保健所の業務

簡易専用水道利用者が健康上の被害を受ける事がないよう、以下の業務を行っています。

(1)立入検査・改善指導

厚生労働大臣の登録を受けた機関から検査結果の報告を受け、検査を受けていない場合にはその実施を指示し、また検査の結果衛生上の問題があるとされた場合は立入検査を行い、必要な改善措置を取るように指示します。

その他、必要に応じて管理についての報告を受け、担当職員が現場に立ち入り、帳簿・水質・施設の検査をすることがあります。

(2)改善・給水停止命令

管理が不適当で、改善指示に従わない場合は、清掃その他必要な措置を取るように改善を命令することがあります。また、この改善の指示に従わず、給水を続けることによって利用者の健康・利益を阻害するおそれのある場合は、改善するまでの間、給水の停止を命令することがあります。

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4.汚染事故等の緊急時の措置

万一、事故が起きた場合には、すみやかに次のような措置をとってください。

  1. 給水を停止し、利用者に使用しないよう知らせるとともに、保健所及び水道事業体へ連絡し、指示に従うこと。
  2. 給水停止中は、水道直結の蛇口等を利用し飲料水を確保すること。直結栓がないときは、水道事業体へ相談し、応急給水を依頼すること。
  3. 汚染原因を調査のうえ、必要な改善措置をとり、給水再開について保健所の指導に従うこと。また、利用者側で気が付いた場合は、設置者に通報しなければなりません。

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このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所環境衛生課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-238-9945

kankyo.PHO@city.chiba.lg.jp

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