緊急情報
更新日:2023年7月10日
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このページでは、専用水道の管理について説明します。
この法律において「専用水道」とは、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業の用に供する水道以外の水道であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。ただし、他の水道から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、その水道施設のうち地中又は地表に施設されている部分の規模が政令で定める基準以下である水道を除く。
社宅・療養所等の居住者等に供給し、居住者以外の一般を対象として水を供給しない水道をいいます。(一般を対象とした場合は水道事業体になります。)
継続的な生活を営むために必要な水をいいます。具体的には、次のようになります。
100人を超える居住者に供給、又はその水道施設の一日最大給水量が20立方メートルを超えていれば、受水槽や配水導管施設の規模にかかわらず、専用水道に該当します。
(1)と同じく、100人を超える居住者に供給、又はその水道施設の一日最大給水量が20立方メートルを超えていれば受水槽や配水導管施設の規模にかかわらず、専用水道に該当します。
水道法(以下「法」という。)第3条第6項ただし書に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。
1.(1)口径25ミリメートル以上の導管の全長1500メートル
(2)水槽の有効容量の合計100立方メートル
2.法第3条第6項第2号に規定する政令で定める基準は、人の飲用その他厚生労働省令で定める目的のために使用する水量が20立方メートルであること
水道法施行令第1条第2項に規定する厚生労働省令で定める目的は、人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供することとする
専用水道に係る新設、増設、改造工事を行う場合は、工事実施によって衛生的に問題が生じることがないようにするため、保健所への事前の申請が必要です。
また、工事を伴わずに給水人口のみ増加したことにより専用水道となった場合は、速やかに届け出てください。
専用水道の各種申請・届出等の様式のダウンロードはこちらへ
常に衛生的で安全な水を供給するため、維持管理の統括責任者として水道技術管理者を選任すること。
設置者と水道技術管理者が協力して、水質基準を常に満足し、良質な水を供給するため、以下のことに十分留意し維持管理することが重要です。
専用水道利用者が健康上の被害を受ける事がないよう、以下の業務を行っています。
原則として1年に1回以上立入検査を行い、現場管理の状況を確認します。
設置者からの申請を受理し、内容を審査します。問題がないことを確認したうえで確認通知をし、着工を許可します。
毎月実施する水質検査の結果、水質基準を超えた場合は速やかにその旨を報告させ、必要な措置をとるよう指導しています。また、事故等が発生した場合も通報の義務を課しています。
設置者の義務にもあるとおり、汚染事故が発生し利用者の健康を害するおそれがあることを知ったときは、設置者は直ちに給水を停止し、関係者に周知することとなっています。
また、利用者側で気が付いた場合は、設置者に通報しなければなりません。
このページの情報発信元
保健福祉局医療衛生部保健所環境衛生課
千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階
電話:043-238-9940
ファックス:043-238-9945
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