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更新日:2024年4月1日

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水道施設の管理に関する情報

このページでは、水道施設の届出や管理方法について説明します。

一覧

  1. お知らせ
  2. 水道施設全般
  3. 水道法関連施設
  4. 千葉市小規模水道条例関連施設
  5. 検査記録表等について
  6. 保健所長通知・厚生労働省通知等

1.お知らせ 

水質基準に関する省令の一部改正等について

「水質基準に関する省令等の一部改正」(厚生労働省令第38号)が令和2年4月1日から施行されました。

六価クロム化合物の水質基準値が「0.05mg/l以下」から「0.02mg/l以下」となります。

専用水道設置者におかれましては、別紙(PDF:156KB)を参考に、適正な水質管理を図るようよろしくお願いします。

小規模専用水道設置者におかれましても、過去の水質検査結果を確認し、「六価クロム化合物」が0.02mg/lを超えている場合は、次回の水質検査の際に「六価クロム化合物」の項目を加えて実施してください。

改正水道法等の施行について

水道法の一部を改正する法律(平成30年法律第92号)が令和元年10月1日に施行されました。

これに伴い、水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成31年政令第154号)及び水道法施行規則の一部を改正する省令が施行されました。

今回の法改正に関して、法第22条の2(水道施設の維持及び修繕)の規定については、専用水道の設置者に準用されます。また、専用水道に置かれた水道技術管理者が従事する事務として、法第22条の2第2項に規定する点検を含みます。

そのほか、簡易専用水道について、規則第55条第1号規定する水槽の掃除及び、規則第56条第1項に規定する法定検査の頻度が「1年以内ごとに1回」から「毎年1回以上」に改められました。

災害時の水道施設の点検について

近年の台風により、千葉市内においても水道施設の停電や断水等が多数発生しています。

今後も自然災害等により、水道施設の破損や停電・断水等を原因とする飲料水の水質劣化が起きるおそれがあります。

専用水道設置者、簡易専用水道設置者、小規模専用水道設置者、小規模簡易専用水道設置者におかれましては、自然災害等水質に影響を与えるおそれのある事態が発生した場合は、水道施設の臨時点検等を行い、飲料水の安全確保に留意願います。

水道施設の点検内容

  • 貯水槽(受水槽、高架水槽等)の破損、亀裂の有無
  • 貯水槽のマンホール、防虫網等の破損の有無
  • 貯水槽内の異物、汚染物(雨水を含む)混入の有無
  • 必要に応じて遊離残留塩素濃度の確認(または、結合残留塩素濃度の確認)など

受水槽を設置している方へ

平成26年4月10日、千葉県香取市内の水道事業の配水池施設の蓋の鍵が壊され、蓋が開いていることが発見されました。
本事案では水道利用者への健康影響は確認されておりませんが、厚生労働省は4月17日付けで都道府府県などに対し水道施設の防護対策の徹底を通知しています。
市内の専用水道、小規模専用水道、簡易専用水道及び小規模簡易専用水道で受水槽を設置している方は、施設の施錠又は立入制限等の防護対策を強化し安全管理に十分留意するようお願いします。

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2.水道施設全般

「水道」とは、導管及びその他の工作物により、水を人の飲用に適する水として供給する施設の総体を言います。
一般に「水道」といえば、県営水道及び市営水道が挙げられますが、施設の規模や設備により、水道事業・簡易水道事業、専用水道、簡易専用水道、小規模受水槽水道、飲用井戸等に分類されます。

水道の種類や給水人口の考え方等について、下記をご参考ください。

<参考>水道届出の参考資料(PDF:673KB)

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3.水道法関連施設

専用水道

水道法第3条第6項において、寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道、その他水道事業の用に供する水道以外であって、101人以上の居住者に対して水を供給するもの、又は1日最大給水量(1日に供給することができる最大の給水量をいう。)が20立方メートルを超えるもので、下記の要件1~3のいずれかに該当するものは「専用水道」に区分され、法律に基づいた管理が義務付けられています。

  1. 自己水源の水(井戸水等)のみを供給するもの
  2. 自己水源の水と上水(県営水道・市営水道)から供給を混合して供給するもの
  3. 上水(県営水道・市営水道)のみを水源とし、次のいずれかに該当するもの
    1. 受水槽の有効容量が100立方メートルを超えるもの。
      ただし、六面点検が可能な受水槽(地上から汚染の影響を受けない程度に高く設けられた受水槽)は除く。
    2. 口径25ミリメートル以上の導管の全長が、1,500メートルを超えるもの。
      ただし、導管の容量及び延長は算入しない。

詳しくは専用水道のページを参照ください。

<参考>専用水道のてびき(PDF:978KB)

簡易専用水道

水道法第3条第7項において、水道事業の用に供する水道、及び専用水道以外の水道であって、上水(県営水道・市営水道)のみを供給し、受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは「簡易専用水道」に区分され、法律に基づいた管理が義務づけられています。

詳しくは簡易専用水道のページをご参照ください。

<参考>簡易専用水道のてびき(PDF:567KB)

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4.千葉市小規模水道条例関連施設

小規模水道の管理について

50人以上の者に水を供給するもの(水道法適用施設は除く)は、千葉市小規模水道条例により、届出及び衛生的な管理が義務付けられています。

詳しくは小規模専用水道のページを参照ください。

<参考>小規模専用水道のてびき(PDF:921KB)小規模簡易専用水道のてびき(PDF:541KB)

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5.検査記録表等について

こちらでは、水道管理に必要な記録表等をExcel形式でダウンロードできます。

専用水道

定期水質検査頻度判定シート

定期水質検査項目及び頻度

各種水道施設共通

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6.保健所長通知・厚生労働省通知等

保健所長通知

厚生労働省通知等

平成25年3月31日以前の通知等、その他は、水道関係の法令・通知等(外部サイトへリンク)(厚生労働省)ページをご覧ください。

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このページの情報発信元

保健福祉局医療衛生部保健所環境衛生課

千葉市中央区問屋町1-35 千葉ポートサイドタワー12階

ファックス:043-238-9945

kankyo.PHO@city.chiba.lg.jp

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